名古屋工業大学受託試験取扱規程

平成16年4月1日 制定

 (趣旨)
第1条 この規程は,名古屋工業大学(以下「本学」という。)において,学外からの依頼を受けて行う材料の試験等(以下「受託試験」という。)の受託に関し,必要な事項を定める。
 (受託の原則)
第2条 受託試験は,教育研究上有意義であり,かつ,本学の教育研究に支障がないと認めた場合に受託することができる。
 (受託手続)
第3条 受託試験を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は,別記様式第1号の受託試験依頼書を学長に提出しなければならない。
2 学長は,受託を決定したときは,別記様式第2号の受託試験承諾書により依頼者に通知するものとする。
 (試験料の負担等)
第4条 依頼者は,前条第2項の通知を受けたときは,別に定める試験料を本学の発する請求書に定める納入期限までに納付しなければならない。
2 既納の試験料は,原則として返還しない。
 (試験結果の通知)
第5条 学長は,受託試験が終了したときは,その結果を依頼者に別記様式第3号の受託試験結果通知書により通知するものとする。
 (諸経費等の負担)
第6条 第4条に定める試験料のほか,受託試験に係る試料等の搬入及び搬出に要する諸経費並びに天災その他不可抗力により生じた試料等の損害は,すべて依頼者の負担とする。
 (雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,受託試験の受託に関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則(平成27年3月11日規程第30号)
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
   附 則(2020年2月19日規程第37号)
 この規程は,2020年4月1日から施行する。

別記様式 略