国立大学法人名古屋工業大学研究関連秘密情報管理規程
(2024年3月27日規程第40号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)の研究活動から創出される成果及び民間等の外部機関 (以下「民間機関等」という。)との研究過程で相手方より開示若しくは提供を受け又はその他の方法により知り得た秘密情報,又は研究等の遂行中に発生した秘密情報(以下「研究関連秘密情報」という。)の適正な管理に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,研究関連秘密情報とは次に掲げる各号のいずれかに該当するものをいう。
一 研究室又は学内研究グループ(以下「研究室等」という。)の研究活動により創出又は取得された(情報には,試料や研究成果を含み,その形態を問わない。以下同じ。)のうち,次に掲げるすべてを満たすものをいう。
イ 秘密であることが認識可能であるもの
ロ 産業上または技術上有用であるもの
ハ 公然と知られていないもの
二 共同研究等の実施に際して,その相手方と秘密とすることを約したもの
(研究関連秘密情報管理責任者)
第3条 研究室等に,研究関連秘密情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,各研究室等の責任者をもって充てる。
2 管理責任者は,当該研究室等における研究関連秘密情報の管理責任を担う。
3 管理責任者は,当該研究室等において保有する研究関連秘密情報を特定し,その管理・取扱方法を定めなければならない。
4 管理責任者は,当該研究室等において保有する研究関連秘密情報へのアクセス及び使用することができる研究室等の構成員(以下「取扱者」という。)を定め,それ以外の者にアクセスさせ,又は使用させてはならない。
5 管理責任者は,第3項に規定する管理・取扱方法を定めるにあたっては,守秘義務によって学生に不利益が生じないように最大限配慮することとする。
(守秘義務)
第4条 取扱者は,取扱者以外の者に研究関連秘密情報を開示又は提供してはならない。
2 前条第4項に規定する取扱者は,研究室等の構成員であっても管理責任者により研究関連秘密情報へのアクセス及び使用を制限された者に対し,当該研究関連秘密情報を開示又は提供してはならない。
3 前2項の規定にかかわらず,取扱者は,研究関連秘密情報及び当該研究関連秘密情報を開示又は提供しようとする相手を明示して,あらかじめ管理責任者から書面による承認を得た場合は,当該研究関連秘密情報を開示又は提供することができる。この場合において管理責任者は,開示又は提供にあたり条件を付すことができる。
(研究室を離れた後の義務)
第5条 取扱者は,研究室等の所属を離れた後も前条第1項及び第2項に規定する守秘義務を負うものとする。ただし,管理責任者から書面による承認を得た場合はこの限りではない。
(他の契約等との関係)
第6条 共同研究等の実施に際する契約等の義務は,この規程における義務に優先される。
2 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)に基づく経済安全保障重要技術育成プログラム(K Program)の研究関連秘密情報の取り扱いは,当該資金配分団体の意見が優先される。
3 人を直接の対象とする研究の実施に際する取り扱いは,名古屋工業大学生命倫理審査委員会の審査の判定が優先される。
(誓約書の提出)
第7条 管理責任者は,保有する研究関連秘密情報について,第3条第4項に規定する取扱者を定めたときは,その者からこの規程を遵守する旨を記載した所定の誓約書を提出させなければならない。
2 第3条第4項に規定する取扱者が卒業・修了等により当該所属研究室を離れ,再び当該研究室等の取扱者となった場合,管理責任者は,あらためて前項に規定する誓約書を提出させなければならない。
(部会)
第8条 本学の研究関連秘密情報管理に関する重要事項においては,別に定める秘密情報マネジメント部会にて審議する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,研究関連秘密情報の管理に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,2024年4月1日から施行する。