国立大学法人名古屋工業大学学長の業務執行状況の確認に関する申合せ

平成27年11月19日

学長選考会議決定

 
 (趣旨)
第1 この申合せは,国立大学法人名古屋工業大学学長選考・監察会議規則(平成16年7月21日制定)第8条の規定に基づき,国立大学法人名古屋工業大学の学長(以下「学長」という。)の業務執行状況の確認(以下「業務執行状況の確認」という。)に関し,必要な事項を定める。
 (方法)
第2 国立大学法人名古屋工業大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が,業務執行状況の確認を行うにあたっては,学長選考・監察会議議長(以下「議長」という。)が必要と認めるときは,学長選考・監察会議に監事及び教職員の出席を求め,意見を聴くことができるものとする。
 (ヒアリング)
第3 学長選考・監察会議は,所信表明に関する資料,当該年度の業務執行状況が確認できる書類,国立大学法人評価委員会へ報告する中期計画の実績報告関係書類,監事による監査関係書類その他学長選考・監察会議が業務執行状況の確認を行うにあたり必要とする書類等を活用し,学長に対しヒアリングを行い,業務執行状況の確認を行うものとする。
  (時期)
第4 業務執行状況の確認は,学長の就任の日から2年目及び4年目に行うものとする。
2 学長選考・監察会議は,必要と認める時は,随時,学長との意見交換の機会を設けることができるものとする。
 (公表)
第5 学長選考・監察会議は,業務執行状況の確認を行ったときは,その概要を電子掲示板に掲示するとともに,公式ホームページで公表する。
 (支援及び助言)
第6 学長選考・監察会議は,業務執行状況の確認の結果又は恒常的な学長の業務の執行状況の確認を踏まえ,必要があると認める場合は,学長に対して支援及び助言を行うものとする。
 (雑則)
第7 この申合せに定めるもののほか,業務執行状況の確認の実施に関し必要な事項は,学長選考・監察会議の議を経て議長が定める。
   附 記
 この申合せは,平成27年11月19日から実施する。
   附 記
 この申合せは,2022年4月1日から実施する。