国立大学法人名古屋工業大学学長選考会議規則

 

平成16年7月21日 制定


 (設置)
第1条 国立大学法人名古屋工業大学に,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第12条第2項の規定に基づき,国立大学法人名古屋工業大学学長選考会議(以下「学長選考会議」という。)を置く。
 (任務)
第2条 学長選考会議は,次に掲げる事項を行う。
 一 学長選考基準の策定に関する事項
 二 学長の選考に関する事項
 三 学長の任期に関する事項
 四 学長の業務執行状況の確認に関する事項
 五 学長の解任の申出に関する事項
 六 学長選考会議の議事の手続に関する事項
 七 その他学長選考会議に関し必要な事項
 (組織)
第3条 学長選考会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
 一 国立大学法人名古屋工業大学経営協議会規則(平成16年4月1日制定)第3条第1項第5号の委員のうちから,経営協議会において選出された者 6名
 二 国立大学法人名古屋工業大学教育研究評議会規則(平成16年4月1日制定)第3条第3号から第7号までの委員のうちから,教育研究評議会において選出された者 6名
 三 理事
 (議長)
第4条 学長選考会議に議長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 議長は,学長選考会議を主宰する。
 (議事)
第5条 学長選考会議は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 学長選考会議の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは,学長選考会議に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (事務)
第7条 学長選考会議の事務は,総務課において処理する。
 (雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,学長選考会議に関し必要な事項は,学長選考会議の議を経て議長が定める。
   附 則
 この規則は,平成16年7月21日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成21年5月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年7月26日規則第7号)
 この規則は,平成24年8月1日から施行する。
   附 則(平成27年3月18日規則第31号)
 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月2日規則第13号)
 この規則は,平成28年4月1日から施行する。