国立大学法人名古屋工業大学安全保障輸出管理規程

 

平成22年2月24日 制定


 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)の安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の基本方針を定め,適切な管理体制を構築整備することにより,輸出管理の確実な実施を図り,もって国際的な平和及び安全の維持の観点から我が国の教育研究機関として国際的責任を果たすことを目的とする。
 (適用範囲)
第2条 この規程は,本学の役員,職員,その他本学に雇用されている者(以下「職員等」という。)が,非居住者に対して行う技術の提供及び外国において技術の提供をすることを目的とする取引並びに貨物の輸出に適用する。
 (定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
 一 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及びこれに基づく輸出管理関連の政令,省令,通達等をいう。
 二 非居住者 日本人にあっては外国にある事務所等に勤務する目的で出国し外国に滞在する者等を,外国人にあっては外国に居住する者,本邦に入国して6月未満の者(本邦にある事務所等に勤務する者を除く。),外交官,国際機関の職員等をいい,外国為替法令解釈運用6-1-5及び6に掲げるものをいう。
 三 技術の提供 非居住者への技術の提供又は外国において技術の提供をすることを目的とする取引をいう。
 四 貨物の輸出 外国向けに貨物を送付すること,又は外国へ送付されることが明らかな貨物の国内取引をいう。
 五 輸出者 技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする職員等をいう。
 六 リスト規制技術 外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1から15までの項の中欄に掲げる技術をいう。
 七 リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物をいう。
 八 キャッチオール規制技術等 外為令別表の16の項に該当する技術及び輸出令別表第1の16の項に該当する貨物をいう。
 九 需要者 技術の提供については当該技術を利用する者,貨物の輸出については当該貨物の需要者をいう。
 十 大量破壊兵器等 核兵器,軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれら散布するための装置又はこれらを運搬することのできるロケット若しくは無人航空機をいう。
 十一 開発等 開発,製造,使用又は貯蔵をいう。
 十二 通常兵器 大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。
 十三 該非判定 非居住者へ提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が,リスト規制技術等に該当するか否かを判定することをいう。
 十四 取引審査 該非判定又は用途・需要者を確認する場合において当該判定又は確認の事項に該当するときに,本学として当該取引を行うかどうかを判断することをいう。
 (基本方針)
第4条 本学の輸出管理の基本方針は,次のとおりとする。
 一 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される技術の提供及び貨物の輸出は,行わない。
 二 技術の提供又は貨物の輸出について関係法令を遵守し,経済産業大臣の許可を受けなければならない場合は,責任を持って当該許可を取得する。
 三 輸出管理を確実に実施するため,輸出管理体制を適切に整備し,充実を図る。
 (最高責任者)
第5条 前条の基本方針に基づき,輸出管理に係る業務を適正かつ円滑に実施するため,輸出管理の最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。
 (輸出管理責任者)
第6条 最高責任者の下で輸出管理業務を統括する輸出管理責任者を置き,最高責任者が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 輸出管理責任者は,次の各号に掲げる業務を行う。
 一 輸出管理に係る規程等の制定及び改廃に関すること。
 二 該非判定及び取引審査の最終判断並びに記録の保存に関すること。
 三 輸出管理業務の監査に関すること。
 四 輸出管理の教育に関すること。
 五 経済産業省への輸出管理業務に係る相談及び許可申請に関すること。
 (該非確認責任者)
第7条 該非判定及び取引審査の確認を担当する責任者として該非確認責任者を置き,輸出管理責任者が指名する者をもって充てる。
 (該非判定)
第8条 輸出者は,技術の提供又は貨物の輸出を行おうとするときは,別に定める輸出管理の事前チェック表により判定を行わなければならない。
2 輸出者は,前項の判定において,該非判定が必要となる場合には,別に定める該非判定書を作成し,該非確認責任者の確認・指導を経て,輸出管理責任者の最終判断を受けるものとする。
 (用途確認)
第9条 輸出者は,前条第1項の判定において用途確認が必要となる場合には,別に定める安全保障輸出管理チェックリスト(以下「安全保障輸出管理チェックリスト」という。)により,次の各号に該当するか否かを確認しなければならない。
 一 リスト規制技術及びリスト規制貨物については,大量破壊兵器等の開発等若しくはそれ以外の軍事用途に用いられる,又はこれらのおそれがあること。
 二 キャッチオール規制技術等については,大量破壊兵器等の開発等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがあること。
 (需要者確認)
第10条 輸出者は,第8条第1項の判定において需要者確認が必要となる場合には,安全保障輸出管理チェックリストにより,技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする契約相手先,需要者等について,次の各号に該当するか否かを確認しなければならない。
 一 経済産業省が作成する外国ユーザーリストに記載されていること。
 二 大量破壊兵器等の開発等を行う,又は行ったことが入手した資料等に記載されていること,又はその情報があること。
 (取引審査及び外為法等に基づく許可の申請等)
第11条 輸出者は,技術の提供又は貨物の輸出が次の各号に該当する場合には,別に定める取引審査票及び取引審査に必要となる資料(以下「取引審査票等」という。)を,該非確認責任者に提出しなければならない。
 一 第8条第2項に規定する該非判定の結果,技術の提供又は貨物の輸出が輸出令別表第1の1の項から15の項,又は外為令別表の1の項から15の項に該当する場合
 二 第9条の第1号又は第2号のいずれかに該当する場合
 三 第10条の第1号又は第2号のいずれかに該当する場合
 四 経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知(インフォーム)を受けた場合
 五 第1号から第3号までに該当するか否か不明の場合又は疑義がある場合
2 取引審査票には,仕向地,技術等の名称,該非判定の結果,当該技術等の需要者,用途,取引経路等を取引の内容を事実に即して正確に記入するものとする。
3 該非確認責任者は,第1項の規定により取引審査票等の提出があった場合には,取引審査の確認を行った後,輸出管理責任者に対して,取引審査の最終判断を依頼するものとする。
4 輸出管理責任者は,前項の依頼があったときは,取引審査の最終判断を行い,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な場合には,経済産業大臣に対して所定の許可申請を行うものとする。
5 輸出管理責任者は,前項の許可申請の結果に基づき,その技術の提供又は貨物の輸出について,許可の可否を輸出者に通知するものとする。
6 輸出者は,輸出管理責任者の承諾を得ることなく,当該取引を行ってはならない。
 (契約書等への明示)
第12条 外為法上の許可が必要な技術の提供又は貨物の輸出を行うときは,需要者との契約書等の書面を交わすものとする。
2 前項の契約書等には,原則として次の事項を明記するものとする。
 一 日本政府の許可を受けなければならない技術の提供又は貨物の輸出については,許可を取得するまで当該契約は発効しないこと,又は許可を取得できないものは当該契約の対象から除外すること。
 二 大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に転用しないこと。
 三 許可の条件を遵守すること。
 (技術の提供及び貨物の輸出に係る管理)
第13条 輸出者は,リスト規制技術及びリスト規制貨物又はキャッチオール規制技術等の技術の提供又は貨物の輸出に際して,次に掲げる事項を確認しなければならない。
 一 第8条から第10条までに定める手続きが終了し,内容に変更がないこと。
 二 外為法上の許可が必要な技術の提供又は貨物の輸出について,経済産業大臣の許可を得ていること。
 三 技術の提供又は貨物の輸出が許可申請書等の記載内容と同一のものであること。
2 輸出者は,前項の確認ができない場合は,技術の提供又は貨物の輸出を取りやめ,輸出管理責任者に報告しなければならない。
3 輸出管理責任者は,前項の報告を受けたときは,事実関係を把握し,適切な措置を講ずるものとする。
 (報告)
第14条 外為法等若しくはこの規程に違反する事実又は違反のおそれがあることを知った者は,その旨を速やかに輸出管理責任者に通報しなければならない。
2 輸出管理責任者は,前項の通報があった場合は,当該通報の内容を調査し,違反する事実の有無を確認するとともに,適切な措置を講ずるものとする。
3 外為法等に違反する事実が判明したときは,輸出管理責任者は遅滞なく最高責任者に報告するものとする。
4 最高責任者は,前項の報告を受けたときは,遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。
 (監査)
第15条 輸出管理責任者は,本学における輸出管理が,外為法等及びこの規程の定めに基づき適正に実施されていることを確認するため,定期的に監査を実施するものとする。
 (教育)
第16条 輸出管理責任者は,外為法等の遵守及びこの規程の理解とその確実な実施を図るため,職員等に対して,輸出管理に係る教育を計画的に実施するものとする。
 (関係書類の保存)
第17条 輸出管理に関する文書,図画及び電磁的記録の保存期間は,技術の提供又は貨物の輸出を行った日の翌年度の4月1日から起算して7年間とする。
 (罰則)
第18条 故意または重大な過失によりこの規定に違反した者及びその関係者は,国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人名古屋工業大学再雇用職員就業規則(平成19年2月20日制定)及び国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9月11日制定)の規定により厳正に処分される。
 (事務)
第19条 輸出管理に関する事務は,関係部局の協力を得て,研究支援課において処理するものとする。
2 前項の関係部局とその協力事項は,別表のとおりとする。
3 関係部局は研究支援課とともに,必要に応じて別表の協力事項の内容について,職員等の輸出管理に関する相談等に対応するものとする。
 (雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,輸出管理に関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年7月26日規程第7号)
 この規程は,平成24年8月1日から施行する。
   附 則(2021年2月17日規程第19号)
 この規程は,2021年2月17日から施行する。
   附 則(2023年3月22日規程第31号)
 この規程は,2023年4月1日から施行する。

 

別表(第19条関係)

主な協力事項

担当課

外国人留学生の研究テーマの変更又は指導教員の変更

学務課

外国人留学生等の受入れ(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)

入試課

外国人留学生等の受入れ(他の課及び室の所掌に属するものを除く。)

国際交流活動に伴う貨物輸出・技術提供及び外国人研究者への技術提供(学生・職員等の交流,国際会議・シンポジウムの開催等)

国際交流課

産学官連携活動に伴う貨物輸出・技術提供,外国人研究員のプロジェクト研究への参画(受託研究,共同研究,技術移転,プロジェクト研究所関連)

研究支援課

施設見学等の外国からの訪問者への対応

総務課

職員等の海外出張及び兼業

人事課

貨物(物品)の輸出

経理課