国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則
平成16年4月1日 制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人名古屋工業大学の役員の給与の支給については、この規則の定めるところによる。
(役員の給与)
第2条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(給与の支給日)
第3条 給与(期末特別手当を除く。)は、その月の月額の全額を毎月17日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌々日)に支給する。
2 期末特別手当は、6月30日及び12月10日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌々日)に支給する。
(本給)
第4条 常勤役員の本給月額は、次の表のとおりとする。
役員本給表
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号俸 |
本給月額(円) |
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5 |
1,006,000円 |
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4 |
852,000円 |
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3 |
794,000円 |
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2 |
736,000円 |
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1 |
664,000円 |
2 常勤の役員の号俸は、次の各号に掲げる常勤の役員の区分に応じ、当該各号に定める号俸を上限として、学長が決定する。
一 学長 5号俸
二 理事(次号に掲げる理事を除く。) 3号俸
三 理事(事務局長を命ぜられた者) 1号俸
四 監事 2号俸
3 学長は、常勤の役員の職務の困難度、実績等を勘案して必要と認める場合は、経営協議会の議を経て、前項各号に掲げる号俸の上限を超えて号俸を決定することができる。
(地域手当)
第5条 地域手当は、国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)第14条に定める例に準じて支給する。
(住居手当)
第6条 住居手当は、給与規程第15条に定める例に準じて支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、給与規程第16条に定める例に準じて支給する。
(単身赴任手当)
第8条 単身赴任手当は、給与規程第17条に定める例に準じて支給する。
(期末特別手当)
第9条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する役員に対して支給する。基準日前1箇月以内に退職、解任又は死亡した役員についても、同様とする。
2 期末特別手当の額は、基準日現在(退職、解任又は死亡した役員にあっては、退職、解任又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給の月額及びこれに対する地域手当の月額に、本給の月額及び本給の月額に対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額、並びに本給の月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の172.5、12月に支給する場合においては100分の177.5を乗じて得た額に、次の表に定める在職期間別支給割合を乗じて得られる額とする。
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在職期間 |
割合 |
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6箇月 |
100分の100 |
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5箇月以上6箇月未満 |
100分の80 |
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3箇月以上5箇月未満 |
100分の60 |
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3箇月未満 |
100分の30 |
3 前項の規定による期末特別手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業務評価の結果を勘案し、その職務実績に応じ、経営協議会の議を経て、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
(非常勤役員手当)
第10条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。
理事 月額300、000円
監事 月額200、000円
2 学長は、非常勤の役員の職務の困難度、実績等を勘案して必要と認める場合は、経営協議会の議を経て、前項に掲げる手当の上限を超えて決定することができる。
(月の中途で就任又は退職した場合の給与)
第11条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の給与(通勤手当及び単身赴任手当並びに期末特別手当を除く。)を支給する場合は、本給及び地域手当のそれぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの土曜及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を給与月額から控除する。
2 月の末日以外の日において退職、解任又は死亡した役員に退職当月分の給与(期末特別手当を除く。)を支給する場合は、本給及び地域手当のそれぞれの日額に、その者が退職又は解任した場合は、その日の翌日から月の末日に至るまでの土曜及び日曜日以外の日を乗じて得た額を給与月額から控除した額とする。その者が死亡した場合の当月分の給与は、当月分の給与の月額の全額を支給する。
(給与の日額)
第12条 前条に規定する日額は、当該月額を当該月の土曜及び日曜日以外の日で除して得た額とする。
(給与の支払方法)
第13条 役員の給与は、その全額を通貨で、直接役員に支払うものとする。ただし、所得税法(昭和40年3月31日法律第33号)その他法令に基づき役員の給与から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、役員が給与につき自己の預貯金口座への振り込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(端数の処理)
第14条 この規則により計算した金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(実施に必要な事項)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(役員給与規則の特例)
第2条 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第4条に掲げる常勤役員の本給月額の支給に当たっては、本給月額から、本給月額に、100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
一 地域手当 常勤役員の本給月額に対する地域手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額
二 期末特別手当 常勤役員が受けるべき期末特別手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額
3 前2項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 第2項第2号の規定は、特例期間において支給される給与のうち平成24年12月期の期末特別手当については、適用しない。
附 則
この規則は、平成16年6月28日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日から引き続いて在任している学長についての第4条の適用は、一般職の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第11条第1項の規定に準じる。
附 則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
2 平成22年12月に支給する期末特別手当に関する改正後の第9条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。
附 則(平成24年3月15日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日規則第1号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年11月22日規則第8号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月25日規則第9号)
この規則は、平成26年11月25日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年11月25日規則第10号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける役員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなるものには平成30年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。
附 則(平成27年3月19日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日規則第9号)
この規則は、平成28年2月24日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月17日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月19日規則第8号)
この規則は、平成29年1月19日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則の規定は、平成28年11月24日から適用する。
附 則(平成29年1月19日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日規則第7号)
この規則は、平成29年12月20日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月20日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日規則第5号)
この規則は、平成30年12月28日から施行し、改正後の国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月28日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(2019年12月17日規則第16号)
この規則は、2019年12月17日から施行し、この規則による改正後の国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則は、2019年4月1日から適用する。
附 則(2019年12月17日規則第17号)
この規則は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年11月30日規則第3号)
1 この規則は、2020年12月1日から施行する。
2 2020年12月に支給する期末特別手当に関する改正後の第9条第2項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」とする。
附 則(2022年3月23日規則第17号)
この規則は、2022年3月23日から施行する。
附 則(2022年11月30日規則第12号)
この規則は、2022年11月30日から施行し、この規則による改正後の国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則は、2022年4月1日から適用する。
附 則(2022年11月30日規則第13号)
この規則は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年11月29日規則第7号)
この規則は、2023年11月29日から施行し、この規則による改正後の国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則は、2023年4月1日から適用する。
附 則(2023年11月29日規則第8号)
この規則は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2025年1月14日規則第6号)
この規則は、2025年1月14日から施行し、この規則による改正後の国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則は、2024年4月1日から適用する。
附 則(2025年1月14日規則第7号)
この規則は、2025年4月1日から施行する。
附 則(2026年1月13日規則第8号)
この規則は、2026年1月13日から施行し、この規則による改正後の国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則は、2025年4月1日から適用する。