国立大学法人名古屋工業大学役員退職手当規則

 

平成16年4月1日 制定


 (趣旨)
第1条 国立大学法人名古屋工業大学(以下「法人」という。)の役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給については,この規則の定めるところによる。
 (退職手当の額)
第2条 退職手当の額は,役員在職期間1月につき,退職の日におけるその者の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。ただし,第6条第1項の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は,役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額の合計額とする。
2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,経営協議会の議を経て,これを増額又は減額することができる。
3 退職手当の額は,当分の間,第1項及び前項の規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
 (退職手当の不支給)
第3条 前条第1項の規定にかかわらず,役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項の規定により解任されたとき(同項第1号の規定により解任されたときを除く。)は,退職手当を支給しない。
 (在職期間の計算)
第4条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については,任命の日から起算して暦に従って計算するものとし,1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは,1月と計算するものとする。
2 第2条第1項ただし書の規定による場合において,役職別期間の合計月数が前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは,役職期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとする。この場合において,端数が等しいときは,後の役職期間の在職月数から同様に1月を減ずる。
 (国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第5条 役員のうち,学長の要請に応じ引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の通算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員の在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において,国家公務員として在職した期間の第2条第1項ただし書の適用に係る本給月額については,国家公務員として在職した期間の役職等を考慮して学長が別に定める。
3 国家公務員が,国の機関の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員となった場合又は第3項の規定に該当する役員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員となった場合においては,別に定める場合を除き,退職手当は支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については,第2条の規定にかかわらず当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の,第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における本給月額は,当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員としての在職期間等を勘案し,学長が別に定める。
 (再任等の場合の取扱い)
第6条 役員が,任期満了の日又はその翌日において再び役員に任命されたときは,引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日においても同様とする。
2 役員が,退任した日又はその翌日において,引き続き法人の職員に採用されたときは,役員として在職した期間を職員の在籍期間に引き継ぐこととし,退職手当は支給しない。
 (職員との在職期間の通算)
第7条 役員が,引き続いて職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は,支給しない。
2 役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
 (職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第8条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,役員退職時の本給月額に,役員として引き続いた在職期間を国立大学法人名古屋工業大学職員退職手当規程(平成16年4月1日制定)第9条に規定する在職期間とみなし,同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額又は減額することができる。
 (退職手当の支給)
第9条 退職手当は,所得税法(昭和40年3月31日法律第33号)その他法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し,その残額を現金で直接本人に,本人が死亡したときは,その遺族に支給する。ただし,本人から自己の預貯金口座への振り込みの申出があった場合には,その方法によって支給するものとする。
 (退職手当の返納等の取扱い)
第10条 退職手当の返納等の取扱いについては,退職手当法第12条第1項,第13条第1項,第2項,第3項,第5項,第6項及び第7項,第14条第1項及び第2項,第15条第1項,第16条第1項並びに第17条第1項,第2項,第3項,第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において,「退職手当管理機関」とあるのは「学長」と読み替える。
 (遺族の範囲及び順位)
第11条 第9条に規定する遺族は,次の各号に掲げる者とする。
 一 配偶者(役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
 二 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で,役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
 三 前号に掲げる者のほか,役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
 四 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者に退職手当を支給する場合の順位にあっては,前項各号の号数の昇順とし,同項第2号及び第4号に掲げる者に支給する場合にあっては,当該各号に掲げる順によるものとする。この場合において,父母については,養父母が実父母に先位し,祖父母については,養父母の父母が実父母の父母に先位し,父母の養父母が父母の実父母に先位するものとする。
3 退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位のものが2人以上ある場合には,その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は,退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
 一 役員を故意に死亡させた者
 二 役員の死亡前に,当該役員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
 (端数の処理)
第12条 この規則の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は,これを100円に切り上げるものとする。
 (実施に必要な事項)
第13条 退職手当の支給手続きその他この規則の実施に必要な事項については,別に定める。
   附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
   附 則(平成 24年12月 25日規則11号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年1月1日から施行する。 
(退職手当の額に係る経過措置)
2 この規則による改正後の国立大学法人名古屋工業大学役員退職手当規則第2条第3項の規定を適用する場合において,同条中「100分の87」とあるのは,次表の左欄に掲げる期間においては,それぞれ同表の右欄に掲げる割合とする。 

平成25年1月1日から平成25年9月30日まで 100分の98
平成25年10月1日から平成26年6月30日まで 100分の92

   附 則(平成26年3月25日規則第17号)
 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年12月20日規則第10号)
 この規則は,平成30年1月1日から施行する。