名古屋工業大学産学官金連携コンソーシアム規程
(2019年2月19日規程第23号)
(趣旨)
第1条 この規程は,名古屋工業大学に設置する産学官金連携を推進するコンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)に関し,必要な事項を定める。
(設置の目的)
第2条 コンソーシアムは,産学官金連携の推進,研究成果の利用促進,情報収集及び提供等の事業を行うことを目的として設置するものとする。
(申請)
第3条 コンソーシアムを設置しようとするときは,別記様式第1号により,第5条に定める運営要領を添付し,学長に申請するものとする。
(設置の決定等)
第4条 学長は,前条の申請があったときは,産学官金連携機構推進会議の審議を経て設置を決定するものとする。
2 学長は,別記様式第2号により,承認又は不承認を前項の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(運営要領)
第5条 第3条に規定する運営要領には,当該コンソーシアムに係る次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一 名称
二 設置目的及び事業内容
三 会員に関すること
四 会計に関すること
五 その他必要と認められること
2 第4条第2項の規定により申請の承認を受けた申請者(以下「設置管理者」という。)は,運営要領に変更が生じる場合は,速やかに学長に申請しなければならない。
(経費の負担等)
第6条 コンソーシアムの活動に要する経費(事務局経費を含む。)は,会員に負担を求めることができる。
2 前項の規定により負担を求めることとした場合の当該負担金の徴収は,運営要領に規定する。
(事業報告等)
第7条 設置管理者は,毎事業年度の終了後速やかに,当該コンソーシアムに係る事業報告書並びに翌事業年度の事業計画書及び会員名簿を学長に提出しなければならない。
(廃止)
第8条 設置管理者は,自らコンソーシアムを廃止する場合は,別記様式第3号により,学長に届け出るものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,コンソーシアムに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,2019年2月19日から施行する。
附 則(2021年2月17日規程第19号)
この規程は,2021年2月17日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
年 月 日
名古屋工業大学長 殿
申請者
所 属
職 名
氏 名
コンソーシアム設置申請書
名古屋工業大学コンソーシアム規程第3条の規定に基づき、下記のとおりコンソーシアム設置を申請します。
記
1 コンソーシアム名称
2 運営要領(別紙のとおり)
3 負担金の有無
以上