国立大学法人名古屋工業大学知的財産ポリシー
平成16年4月1日 制定
2026年4月8日 改正
1.目的
国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)は、学則第1条に「広く工学に関する学術の教授並びに研究を行い、世界の平和と人類の幸福とに貢献し得る人間の育成に努めることを目的とし、併せて我が国の産業と文化の発展に寄与することを使命とする。」を使命と掲げている。
本学はこの使命に基づき、創出された教育研究成果を戦略的に保護・活用することにより社会実装の機会を最大化し、イノベーションエコシステムの構築を通じて産業及び社会の発展に寄与する。併せて、知的財産から得られた収益を新たな研究活動へと還元する「知と資金の好循環」を確立し、持続的な知的創造と社会貢献のサイクルを推進する。
このため、本学は国立大学法人名古屋工業大学知的財産ポリシー(以下「本ポリシー」という。)において、本学における知的財産の方針を定める。
2.本ポリシーの対象者
本ポリシーの対象者は、以下の各号のとおりである。これらを総称して「役職員等」という。
一 本学の役員及び職員
二 本学で研究等を行い、その成果である発明等について本学の規程等に基づき取扱いに同意している学生(本学と雇用関係のある者を含む。)
三 本学と発明等に関する契約を締結した研究員(本学と雇用関係のない者に限る。)、招へい教員、派遣職員及びこれらに準ずる者
3.本ポリシーにおける知的財産
(1)本ポリシーにおいて、「知的財産」とは、役職員等の教育研究活動等から生み出された知的創作物のうち、財産的価値を有し、産学官連携を通じた社会貢献に資するため、その保護及び活用促進が必要となるものをいう。これには、職務発明等の他、本学の規程に基づき届出を受けた商標、著作物(プログラム、データベースを含む。)、技術的ノウハウ及び研究成果有体物を含む。
(2)研究成果有体物については、学術目的又は産業利用の別を問わず慎重に取扱い、適切な契約の締結が求められる。また、産業利用の場合には大学が組織的に管理、運用することが望ましい。
(3)ノウハウは、産業への技術移転に際して、実施許諾される場合があり、知的財産となりうる。このため、大学として組織的に管理・運用することが望ましい。
4.役職員等の使命と責務
役職員等は、大学の第三の使命である社会貢献の意義を十分に理解するとともに研究成果を本学の知的財産権として適切に保護し、その活用を図ることを自らの使命及び責務とする。そのため、職務発明の速やかな届出とともに、権利の取得・維持に係る手続きに誠実かつ協力的に取り組むものとする。また、産学官連携を推進するに当たっては、利益相反マネジメントポリシーを遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
5.知的財産の帰属、取得及び維持
(1)本学の研究費又は施設設備を用いて役職員等が行った研究により生じた発明等について、その特許を受ける権利は、原則として職務発明等として本学に帰属するものとする。
(2)役職員等は、職務発明等をしたときは、論文や学会発表前に、別に定める様式により、産学官金連携機構に届け出るものとする。本学が職務発明等に係る権利を承継した場合には、権利の取得及び維持に係る手続きに協力するものとする。
(3)産学官金連携機構は、前項の届出を受理し、必要な手続きを行うものとする。
(4)職務発明等の帰属の判定及び本学が承継するか否かの決定等は、知的財産委員会の議を経て、学長が行う。本学が承継しないと決定した場合には、その発明者等に帰属させることができる。この決定に異議のある者は、一定の要件の下に知的財産委員会に対して異議申立てを行うことができる。
(5)本学が承継した発明等に基づき取得した知的財産権の維持については、知的財産委員会において段階的に適切に判定する。
(6)外国での知的財産の取得において本学が費用を負担する場合、科学技術振興機構等の支援を受けることを原則とする。科学技術振興機構等の支援を受けない場合であっても、有用かつ活用目的が明確であり、高い確度で技術移転が見込めるときは、本学が費用負担することができる。
6.発明者等に対する対価等
本学が承継した知的財産権の実施、許諾又は処分等により収益を得たときは、相当の金銭その他の経済上の利益(相当の利益)を当該発明者等へ付与するものとする。
7.知的財産の活用方針
(1)本学は、以下の各号に掲げる方法で、本学の知的財産を活用する
一 実施許諾
二 権利譲渡
三 共同研究その他産学官連携活動
四 本学の研究成果を活用する大学発ベンチャー企業等
五 研究成果有体物の提供
六 その他研究成果の社会実装に資する方法
(2)本学の知的財産を第三者に活用させる場合には、関係法令を遵守するとともに、公正性及び透明性を確保する。
(3)産学連携活動においては、研究開始前又は研究期間中に、その活用に関する基本的な考え方を関係者間で共有し、研究成果の円滑な活用が図られるよう努めるものとする。
(4)本学の研究成果を基盤として設立された大学発ベンチャーその他これに準ずる事業体に対しては、研究成果の社会実装を促進する観点から、知的財産の活用に関し、適切な配慮を行うものとする。
(5)非営利の利用については、他の権利関係により制約されない範囲において、知的財産の円滑な利用が確保されるよう配慮するものとする。
8.知的財産に関する組織体制
本学は、知的財産の創出、保護、管理及び活用を適切かつ一体的に推進するため、産学官金連携機構を中心として、関係部署と連携した知的財産に関する組織体制を整備するものとする。
9.権利侵害・紛争
(1)本学が保有する知的財産に対する権利侵害又は紛争が生じた場合には、関係法令を遵守し、事案の内容及び影響を踏まえ、適切に対応するものとする。この対応に当たっては、当該知的財産の重要性、教育研究活動への影響等を総合的に勘案し、必要な措置を講ずるものとする。
(2)本学が保有する知的財産に関する訴訟等の裁判場所(合意管轄裁判所)については、原則として日本国内の裁判所とし、準拠法は日本法とする。
10.ポリシーの見直し
本学は、社会環境、法令及び研究・産学連携を取り巻く状況の変化等を踏まえ、必要に応じて本ポリシーの内容を見直すものとする。