国立大学法人名古屋工業大学知的財産権の発明者への還元等に関する細則

 

平成17年10月12日 制定


 (目的)
第1条 この細則は,国立大学法人名古屋工業大学(以下「法人」という。)職務発明規程(平成16年4月1日制定)に基づき,法人所有の知的財産に関する権利を適正に秩序良く発明者に還元することにより,知的財産の有効活用を図ることを目的とする。
 (適用)
第2条 法人所有の知的財産に関する権利を発明者に還元するとは,次の事項を指す。
 一 法人が所有する権利を,職務発明規程第12条第3項の規定(以下「規定」という。)に基づき,発明者に譲渡すること。
 二 法人が所有する権利を,発明者が関与し,かつ,当該権利を活用できる企業・団体等(以下「関係企業」という。)に実施許諾すること。
 三 法人が所有する権利を,関係企業に譲渡すること。
 (発明者への譲渡)
第3条 法人は,発明者の申請に基づき,規定に定める権利を発明者に本条第2項及び第3項の条件で譲渡することができる。
2 権利の譲渡を受けた発明者は,当該権利の処分結果の報告義務を法人に対して負う。
3 権利の譲渡を受けた発明者は,当該権利に関し必要経費を差し引いた上で収益が生じた場合,当該権利の貢献率を考慮した上で,収益に貢献率を乗じた額の30%を法人に寄附するものとする。
 (企業等への実施許諾)
第4条 法人は,関係企業に対して,権利の実施許諾をすることができる。
2 前項に規定する実施許諾の対価は,第三者に対する対価より有利な扱いとする。
 (企業等への権利譲渡)
第5条 法人は,関係企業に対して,権利を譲渡することができる。
2 前項に規定する譲渡の対価は,第三者に対する対価より有利な扱いとする。
 (手続き)
第6条 第3条,第4条及び第5条の規定の適用については,法人の知的財産委員会が審議し,その結果を学長に報告するものとする。
2 学長は,委員会の報告に基づき,権利の譲渡又は実施許諾の可否を決定する。
3 法人が,発明者又は関係企業に対して,権利の譲渡又は実施許諾を行う場合は,譲渡契約又は実施許諾契約を締結するものとする。
 (株式取得)
第7条 法人は,第3条に基づく寄附として,株式を取得することができる。
2 法人は,関係企業が未上場会社である場合,第4条又は第5条に基づく対価として,株式を取得することができる。
3 第4条又は第5条に基づく対価として,株式を取得する場合,職務発明規程第14条に規定する発明者への配分方法については,譲渡契約書又は実施許諾契約書において取り決める。
   附 則
 この細則は,平成17年10月12日から施行する。