名古屋工業大学における研究費等の運営・管理に関する基本方針

                                                              平成19年11月6日 制定
(目的)
第1 この基本方針は,名古屋工業大学(以下「本学」という。)における研究費等の運営及び管理に関し,体制の整備及び充実を図り,本学教職員に法令その他本学の定める規則等を遵守させることを目的とする。
2 本学教職員は,研究費等が国民の負担や善意に基づき措置されていることを認識し,その目的に沿った使用及び説明責任を果たすべく,常に適正な運営及び管理を行う。
(定義)
第2 この基本方針における「研究費等」の範囲は,次のとおりとする。
 一 各府省から配分される競争的研究費(各府省が所管する資金配分機関等から配分される競争的研究費を含む。)
 二 地方公共団体から交付される助成金及び補助金
 三 運営費交付金及び寄附金(助成団体等から交付される助成金を含む。)
 四 その他本学の責任において管理すべき経費
(責任体系)
第3 本学の研究費等を適正に運営及び管理するために,最高管理責任者及び統括管理責任者を置く。
2 最高管理責任者は,本学全体を統括し,研究費等の運営及び管理について最終責任を負うものとし,学長をもって充てる。
3 統括管理責任者は,最高管理責任者を補佐し,研究費等の運営及び管理について,本学全体を統括する実質的な責任及び権限を有するものとし,学長が指名する財務を担当する理事又は副理事をもって充てる。
(ルールの明確化等)
第4 最高管理責任者は,研究費等の事務処理手続きについて常に検証を行い,ルールの明確化及び統一化を図るとともに,教職員に対し周知徹底を図る。
(職務権限の明確化)
第5 最高管理責任者は,研究費等の事務処理に関する権限と責任を明確にし,それに応じた決裁体制を構築する。
(事務職員の責務等)
第6 最高管理責任者のもとで事務職員は,専門的能力をもって研究費等の適正な執行を確保しつつ,効率的に業務を遂行する。
2 統括管理責任者は,事務職員の専門的能力の向上を図るため,研修等の計画を策定する。
(調査等)
第7 最高管理責任者は,学内外からの通報若しくは告発又は内部監査等により,研究費等の不正使用(以下「不正使用」という。)に係る調査が必要と認めた場合は,公正かつ透明性の高い仕組みによる調査を行う。
2 最高管理責任者は,不正使用に係る調査の仕組みを整備する。
(不正使用防止計画の策定)
第8 最高管理責任者は,不正使用を未然に防止するため,その要因を把握及び分析し,不正使用防止計画の策定を行う。
(研究費等の適正な運営・管理活動)
第9 最高管理責任者は,研究費等の適正な運営・管理活動を図るため,第8で策定する不正使用防止計画を着実に実施する担当者又は部署を置き,実施状況に応じて不正使用防止計画の必要な見直しを行う。
(相談窓口)
第10 最高管理責任者は,本学における研究費等に係る事務処理手続に関し,明確かつ統一的な運用を図るため,相談を受ける体制を整備する。
2 最高管理責任者は,本学内外からの研究費等に係る事務処理手続に関する相談を受ける窓口を設置する。
(通報窓口)
第11 最高管理責任者は,不正使用に関する本学内外からの通報又は告発を受け付ける窓口を設置する。
2 通報窓口の運営に当たっては,通報者及び被通報者を保護する方策を講じる。
3 通報又は告発に基づく情報が,最高管理責任者に適切に伝わる体制を構築する。
(検収体制)
第12 最高管理責任者は,本学における物品等の発注に基づく適切な給付の完了確認を行うための検収体制を構築する。
(監査体制)
第13 最高管理責任者は,研究費等の適切な管理のため,本学全体の視点からモニタリング及び監査制度を整備する。
2 監査室は,監事,会計監査人及び推進委員会との連携を図り,実効性のある監査を実施する。
 (監事の役割)
第14条 監事は,不正使用防止に関する内部統制の整備・運用状況について本学全体の観点から確認し,内部統制委員会等において意見を述べるものとする 。
   附 記
 この基本方針は,平成19年11月6日から実施する。
   附 記
 この基本方針は,2021年7月28日から実施する。