国立大学法人名古屋工業大学職員退職手当規程
平成16年4月1日 制定
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第47条の規定に基づき,国立大学法人名古屋工業大学に勤務する職員に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定める。
(定義)
第1条の2 この規程において,次の各号に掲げる用語は,それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 年俸制適用職員 就業規則第25条に規定する年俸制給与の適用を受ける職員
二 旧年俸制適用職員 2019年3月31日以前に年俸制給与の適用を受ける職員
三 年俸切替者 旧年俸制適用職員から年俸制適用職員へ切り替えた職員
四 再計算俸給月額 第1号及び第3号に規定する職員が国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「職員給与規程」という。)に規定する教員俸給表の適用を受ける教員として採用されたものと仮定し,退職日までの間,同規程に基づいて昇格及び昇給したものとして計算した場合に得られる級号俸に対応した俸給月額をいう。
(適用範囲)
第2条 この規程の定めるところによる退職手当は,職員が退職し,又は解雇された場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。
2 前項の規定にかかわらず,旧年俸制適用職員には,退職手当を支給しない。ただし,次の各号に掲げる者はこの限りでない。
一 就業規則第18条の2の規定に基づき勤務延長した教員のうち,満63歳に達した最初の3月31日(以下「63歳年度末日」という。)の翌日以後に初めて年俸制適用職員となった者
二 就業規則第18条の3の規定に基づき役員から満63歳に達した日の翌日以後に引き続き教員となった者のうち,初めて年俸制適用職員となった者
三 旧年俸制適用職員となった日の前日においてこの規程による退職手当の支給対象者であった者
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 前条に規定する遺族は,次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者(婚姻の届出をしないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
二 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
四 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は,前項各号の順位により,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は,退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
一 職員を故意に死亡させた者
二 職員の死亡前に,当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払い)
第2条の3 退職手当は,別段の定めがある場合を除き,その全額を,現金で,直接その支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし,確実な方法により支払う場合は,この限りでない。
2 次条及び第8条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第14条の規定による退職手当は,職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
(一般の退職手当)
第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は,次条から第8条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に,第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の俸給月額又は再計算俸給月額(俸給の調整額を含む。ただし,第2条第2項第3号に該当する旧年俸制適用職員のうち,死亡により退職した者又は第6条の2第5項に規定する認定を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者の俸給月額は,旧年俸制適用職員としての勤続期間を考慮し,学長が決定した額。以下「退職日俸給月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100
二 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110
三 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160
四 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200
五 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160
六 31年以上の期間については,1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち,負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず,かつ,第6条の2第5項に規定する認定を受けないで,その者の都合により退職した者(第13条の3第1項各号に掲げる者を含む。以下「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは,同項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
二 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
三 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職日俸給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 就業規則第16条第2号の規定により退職した者
二 その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者
三 第6条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
一 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125
二 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5
三 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日俸給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 25年以上勤続し,職員就業規則第16条第2号の規定により退職した者
二 組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者
三 第6条の2第5項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
四 業務上の傷病又は死亡により退職した者
五 25年以上勤続し,その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者
六 25年以上勤続し,第6条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。
一 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150
二 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165
三 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180
四 35年以上の期間については,1年につき100分の105
(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に,俸給月額の減額改定(職員給与規程の改正により当該改正前に受けていた俸給月額が減額されたことをいう。)以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合(ただし,年俸制適用期間において俸給の調整額の支給実績に減額があった場合を除く。)において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の俸給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が,退職日俸給月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
二 退職日俸給月額に,イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前俸給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間(ただし,旧年俸制適用職員であった期間(第11条第2項に規定する在職期間のうち,年俸制給与の適用を受けていた期間も含む。)を除く。)のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するものをいう。
一 職員としての引き続いた在職期間
二 第10条第1項から第3項までに規定する引き続いて職員となった者の国家公務員等としての引き続いた在職期間
三 第11条第2項に規定する引き続いて職員となった者の国立大学法人等としての引き続いた在職期間
四 第12条第2項に規定する引き続いて職員となった者の役員としての引き続いた在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第6条 第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)の規定に該当する者のうち,定年に達する日から6月前までに退職した者であって,その勤続期間(年俸制切替者においては,第9条第3項第6号の期間を除算しないで算定された在職期間によって得られた勤続期間)が20年以上であり,かつ,その者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項,第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第4条1項及び第5条第1項 |
退職日俸給月額 |
退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第1号 |
及び特定減額前俸給月額 |
並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号 |
退職日俸給月額に, |
退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額に, |
第5条の2第1項第2号ロ |
前号に掲げる額 |
その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第6条の2 学長は,定年前に退職する意思を有する職員の募集であって,次に掲げるものを行うことができる。
一 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,前条で定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
二 組織の改廃を目的とし,当該組織に属する職員を対象として行う募集
2 学長は,前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては,同項各号の別,第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間,募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 次に掲げる者以外の職員は,募集の期間中いつでも応募し,第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
一 本学の規程等に基づく任期を定めて採用される者
二 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
三 就業規則第38条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって,学長は職員に対しこれらを強制してはならない。
5 学長は,応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし,次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって,あらかじめ,当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め,募集実施要項と併せて周知していたときは,学長は,当該方法に従い,当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
一 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合
二 応募者が応募をした後就業規則第38条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
三 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが社会的信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
四 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 学長は,認定をし,又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なく,その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
7 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には,認定を行った後遅滞なく,当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定は,その効力を失う。
一 第13条の3第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 第13条の10の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
三 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し,又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
四 就業規則第38条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けたとき。
五 第3項の規定により応募を取り下げたとき。
(退職手当支給率の調整)
第7条 退職手当の基本額は,第3条から前条までの規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。ただし,35年を超える期間勤続した者で,第4条から前条までの規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として本条本文の規定の例により計算して得られる額とする。
(退職手当の基本額の最高限度額)
第8条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が,退職日俸給月額に59.28を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第8条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
一 59.28以上 特定減額前俸給月額に59.28を乗じて得た額
二 59.28未満 特定減額前俸給月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日俸給月額に59.28から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第8条の3 第6条に規定する者に対する前2条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第8条 |
第3条から第5条まで |
第6条の規定により読み替えて適用する第5条 |
退職日俸給月額 |
退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
|
これらの |
第6条の規定により読み替えて適用する第5条の |
|
第8条の2 |
第5条の2第1項の |
第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の |
同項第2号ロ |
第6条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ |
|
同項の |
同条の規定により読み替えて適用する同項の |
|
第8条の2第1号 |
特定減額前俸給月額 |
特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第8条の2第2号 |
特定減額前俸給月額 |
特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第5条の2第1項第2号ロ |
第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ |
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及び退職日俸給月額 |
並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
|
当該割合 |
当該第6条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
(退職手当の調整額)
第8条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第12条の規定による休職(同条第1項第2号,第4号及び当該休職以外の休職であって職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が職務の能率的な運営に特に資するものを除く。),就業規則第39条第1項第3号の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち第9条第3項第2号から第5号までに規定するものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
一 第1号区分 95,400円
二 第2号区分 78,750円
三 第3号区分 70,400円
四 第4号区分 65,000円
五 第5号区分 59,550円
六 第6号区分 54,150円
七 第7号区分 43,350円
八 第8号区分 32,500円
九 第9号区分 27,100円
十 第10号区分 21,700円
十一 第11号区分 零
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は,職種,職務の級,その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮して別に定める。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。
一 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
二 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
三 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
四 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
5 前各項に定めるもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)の規定を準用する。
(一般の退職手当の額に係る特例)
第8条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第2条の2,第5条,第5条の2及び前条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
一 勤続期間1年未満の者 100分の270
二 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
三 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
四 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは,職員給与規程に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。
(勤務延長した教員の退職に係る特例)
第8条の6 就業規則第18条の2の規定に基づき勤務延長した教員(第2条第2項第1号に該当する者を含む。)で,63歳年度末日の翌日以後に退職した者に対する次の表の左欄に掲げる規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし,自己の都合による退職であっても,就業規則第16条第2号の規定による退職として適用するものとする。
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第3条第1項 |
退職の日におけるその者の俸給月額 |
63歳年度末日におけるその者の俸給月額(以下「63歳年度末日俸給月額」という。) |
第4条第1項 |
退職の日におけるその者の俸給月額 |
63歳年度末日俸給月額 |
第5条第1項 |
退職日俸給月額 |
63歳年度末日俸給月額 |
第5条の2第1項 |
退職日俸給月額 |
63歳年度末日俸給月額 |
第8条 |
退職日俸給月額 |
63歳年度末日俸給月額 |
第8条の2 |
退職日俸給月額 |
63歳年度末日俸給月額 |
第8条の4第1項 |
基礎在職期間の末日 |
63歳年度末日 |
第8条の4第4項第1号 |
勤続期間 |
勤続期間(63歳年度末日の翌日以後の期間を除く。) |
第8条の5 |
退職の日 |
63歳年度末日 |
職員給与規程に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額 |
63歳年度末日に受ける職員給与規程に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額 |
|
第9条第2項 |
退職した日 |
63歳年度末日 |
(役員から教員となった者の退職に係る特例)
第8条の7 就業規則第18条の3の規定に基づき役員から満63歳に達した日の翌日以後に引き続き教員となった場合において,その者(第2条第2項第2号に該当する者を含む。)が退職したときにおける次の表の左欄に掲げる規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし,自己の都合による退職であっても,就業規則第16条第2号の規定による退職として適用するものとする。
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第3条第1項 |
退職の日におけるその者の俸給月額 |
役員退職の日におけるその者の国立大学法人名古屋工業大学役員給与規則(平成16年4月1日制定。)に規定する本給月額(以下「本給月額」という。) |
第4条第1項 |
退職の日におけるその者の俸給月額 |
本給月額 |
第4条第2項 |
定年に達した日 |
満63歳に達した日の翌日以後に引き続き教員となった日 |
第5条第1項 |
退職日俸給月額 |
本給月額 |
第5条第2項 |
定年に達した日 |
満63歳に達した日の翌日以後に引き続き教員となった日 |
第5条の2第1項 |
退職日俸給月額 |
本給月額 |
第8条 |
退職日俸給月額 |
本給月額 |
第8条の2 |
退職日俸給月額 |
本給月額 |
第8条の4第1項 |
基礎在職期間の末日 |
役員退職の日 |
第8条の4第4項第1号 |
勤続期間 |
勤続期間(満63歳に達した日の翌日以後に引き続き教員となった日以後の期間を除く。) |
第8条の5 |
退職の日 |
役員退職の日 |
職員給与規程に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額 |
本給月額 |
|
第9条第2項 |
退職した日 |
役員退職の日 |
(第2条第2項第3号に該当する旧年俸制適用職員の退職に係る特例)
第8条の8 第2条第2項第3号に該当する旧年俸制適用職員で,その者が退職(死亡による退職又は第6条の2第5項に規定する認定を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日にする退職を除く。)した時における次の表の左欄に掲げる規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし,自己の都合による退職として適用するものとする。
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第3条第1項 |
退職の日におけるその者の俸給月額 |
旧年俸制適用職員となった日の前日に,その者が受けていた俸給月額 (以下「切替日前日の俸給月額」という。) |
第5条の2第1項 |
退職日俸給月額 |
切替日前日の俸給月額 |
第8条 |
退職日俸給月額 |
切替日前日の俸給月額 |
第8条の2 |
退職日俸給月額 |
切替日前日の俸給月額 |
第8条の4第1項 |
基礎在職期間の末日 |
旧年俸制適用職員となった日の前日 |
第9条第2項 |
退職した日 |
旧年俸制適用職員となった日の前日 |
(勤続期間の計算)
第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 前2項の規定による在職期間の算定については,次の各号に掲げる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは,当該各号に掲げる相当する期間を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。
一 休職月等についてはその月数の2分の1に相当する月数(1月未満の端数があるときは,これを切り捨てる。以下この項において同じ。)
二 就業規則第12条第8号により現実に職務をとることを要しなかった期間についてはその月数
三 国立大学法人名古屋工業大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「育児休業規程」という。)第5条に規定する育児休業を取得した期間については,その月数の2分の1に相当する月数(ただし,当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間については,その月数の3分の1に相当する月数(当該月数に1月未満の端数があるときは,これを切り上げた月数。)
四 育児休業規程第24条に規定する育児短時間勤務をした期間については,その月数の3分の1に相当する月数(当該月数に1月未満の端数があるときは,これを切り上げた月数。)
五 国立大学法人名古屋工業大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)第5条に規定する介護休業を取得した期間については,その月数の2分の1に相当する月数
六 旧年俸制適用職員であった期間(第11条第2項に規定する在職期間のうち,他の国立大学法人等で2019年3月31日以前に年俸制給与の適用を受けていた期間も含む。)についてはその月数
4 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。),第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。
5 第13条の2第1項第1号に規定する場合の勤続期間については,前項の規定にかかわらず,その者が職員となった日から退職した日の前日までの全月数による。
6 第4項の規定は,前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。
(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者の在職期間の計算)
第10条 職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国若しくは特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)若しくは,地方公共団体(退職手当に関する条例において,職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。以下同じ。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(第11条第1項に定める法人を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については前条の規定を準用する。
4 職員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,別に定める場合を除き,この規程による退職手当は支給しない。
5 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項の規定による在職期間の計算については,職員としての在職期間は,なかったものとみなす。ただし,別に定める場合においては,この限りでない。
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
第11条 職員が引き続いて他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構,独立行政法人メディア教育開発センター及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員(独立行政法人宇宙航空研究開発機構にあっては教員に限る。)となり,その者の職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,他の国立大学法人等の職員が引き続いて職員となった時におけるその者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(役員との在職期間の通算)
第12条 職員が引き続いて役員(常時勤務を要しないものを除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 第9条第1項に規定する職員として引き続いた在職期間には,役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員として引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については,第9条の規定を準用する。
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
第13条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は,第3条から第8条の5までの規定により計算した退職手当の額にかかわらず,当該職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績に応じこれを増額又は減額することができる。
(定義)
第13条の2 この規程において「懲戒解雇等処分」とは,就業規則第39条第1項第4号又は第5号の規定による諭旨退職又は懲戒解雇の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第13条の3 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者が行った非違の内容及び程度,当該非違が職務に対する国民の信頼に及ぼす影響を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
一 懲戒解雇等処分を受けて退職をした者
二 就業規則第20条第1項第2号の規定による解雇又はこれに準ずる退職をした者
2 学長は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知する。
3 学長は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,当該処分の内容を学内に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その掲載した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第13条の4 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
一 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。
二 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者に対し,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
一 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は学長(学長から委任された者を含む。)がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが職務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
二 学長が,当該退職をした者について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は,当該支払差止処分後の事情の変化を理由に,支払差止処分を行った学長に対し,その取消しを申し立てることができる。
5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った学長は,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消す。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
一 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
二 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
三 当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した日
6 第3項の規定による支払差止処分を行った学長は,当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消す。
7 前2項の規定は,学長が,当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 前条第2項及び第3項の規定は,支払差止処分について準用する。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第13条の5 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において,当該退職をした者が死亡したときは,当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,一般の退職手当等の額との権衡を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
一 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
二 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し懲戒解雇等の処分を受けたとき。
三 学長が,当該退職をした者について,当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,前項第3号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,事情を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 学長は,第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取するものとする。
4 第13条の3第2項及び第3項の規定は,第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
5 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し,第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは,当該支払差止処分は取り消されたものとみなす。
(退職をした者への退職手当の返還請求)
第13条の6 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした者に対し,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部の返還を請求することができる。
一 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
二 学長が,当該退職をした者について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による処分は,当該退職の日から5年以内に限り行うことができる。
3 学長は,第1項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取するものとする。
4 第13条の3第2項の規定は,第1項の規定による返還請求について準用する。
(遺族への退職手当の返還請求)
第13条の7 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において,前条第1項第2号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部の返還を請求することができる。
2 第13条の3第2項及び前条第3項の規定は,前項の規定による返還請求について準用する。
(退職手当受給者の相続人への退職手当相当額の返還請求)
第13条の8 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第13条の6第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項及び第3項に規定する場合を除く。)において,学長が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,学長は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の返還を請求することができる。
2 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項及び次項において同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条の4第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第13条の4第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の返還を請求することができる。
3 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第13条の4第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,当該一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の返還を請求することができる。
4 前各項の規定による返還を請求する金額は,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他の事情を勘案して定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人へ返還請求する金額の合計額は,当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。
5 第13条の3第2項及び第13条の6第3項の規定は,第1項から第3項までの規定による処分について準用する。
(調査委員会への諮問)
第13条の9 学長は,第13条の5第1項第3号若しくは第2項,第13条の6第1項,第13条の7第1項又は前条第1項から第3項までの規定による処分又は返還の請求を行おうとするときは,調査委員会に諮問することができる。
(退職手当の不支給)
第13条の10 職員が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,その退職については,退職手当を支給しない。
(退職手当の減額等)
第13条の11 第2条の3の規定にかかわらず,職員が就業規則第39条第1項第4号に規定する諭旨退職に処せられたときは,自己都合退職の場合に支給する退職手当の額の2分の1の範囲内で退職手当の額を減額することがある。
2 前項に定めるほか,退職手当の支給後に,同項の諭旨退職に相当する事実が明らかとなったときは,同項に定める範囲内で既に支給した退職手当の一部の返還を請求することができる。
(予告を受けない退職者の退職手当)
第14条 就業規則第22条に定める解雇予告手当は,退職手当に含まれるものとする。ただし,退職手当の額が解雇予告手当の額に満たないときは,退職手当のほか,その差額に相当する額を退職手当として支給する。
(準用)
第15条 この規程に定めるもののほか退職手当の支給に関し必要な事項は,退職手当法を準用する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,退職手当に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
第1条 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
第2条 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により職員となった者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は職員として引き続いた期間とみなす。
2 前項の職員が退職し,かつ,引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,この規程による退職手当は支給しない。
第3条 国立大学法人の成立前の名古屋工業大学(以下「旧機関」という。)の職員が,学長の要請に応じ引き続いて地方公共団体又は退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し,かつ,引き続き公庫等の職員として在職した後,引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員として引き続いた在職期間の計算については,その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 公庫等の職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて旧機関の職員となり,かつ,引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり,かつ,引き続き公庫等の職員となるため退職した場合において,その者の職員としての在職期間が,当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは,この規程による,退職手当は支給しない。
第4条 平成16年9月30日までの退職者に対する第7条及び第8条の規定の適用については第7条中「100分の104」とあるのは「100分の107」と,第8条中「59.28」とあるのは「60.99(傷病によらずその者の都合により退職した者は,60.00)」とそれぞれ読み替えて適用する。
附 則
第1条 この規程は,平成18年6月20日から施行し,改正後の規程は,平成18年4月1日から適用する。
第2条 退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた俸給月額の減額改定を除く。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規定の適用を受けたことがあるときは,この規定による俸給月額には,当該差額を含まないものとする。
第3条 職員が新制度適用職員(職員であって,その者が新制度切替日以後に退職することにより国立大学法人名古屋工業大学職員退職手当規程による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が平成18年3月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として,改正前の規程(以下この項において「旧規程」という。)により計算した額にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が二十年以上の者(四十二年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び三十七年以上四十二年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た退職手当の額が国立大学法人名古屋工業大学職員退職手当規程により計算した退職手当の額よりも多いときは,その多い額をもって退職手当の額とする。
第4条 削除
第5条 国立大学法人名古屋工業大学職員退職手当規程第8条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前であるものに対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第1項 |
その者の基礎在職期間( |
平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
第2項 |
基礎在職期間 |
平成8年4月1日以後の基礎在職期間 |
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年7月28日から施行する。
附則(平成24年3月15日規程第23号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成 24年12月25日規程14号)
(施行期日)
1 この規程は,平成25年1月1日から施行する。
(退職手当の額に係る経過措置)
2 この規程による改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員退職手当規程第7条の規定を適用する場合において,同条中「100分の87」とあるのは,次表の左欄に掲げる期間においては,それぞれ同表の右欄に掲げる割合とする。
平成25年1月1日から平成25年9月30日まで |
100分の98 |
平成25年10月1日から平成26年6月30日まで |
100分の92 |
附 則(平成25年9月25日規程9号)
この規程は,平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年1月21日規程第15号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月25日規程第13号)
この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成26年11月25日規程第15号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月24日規程第3号)
この規程は,平成27年6月24日から施行し,改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員退職手当規程の規定は,平成27年1月1日から適用する。
附 則(平成28年3月2日規程第18号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日規程第15号)
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(2019年3月11日規程第28号)
この規程は,2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月19日規程第40号)
この規程は,2020年3月19日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人名古屋工業大学職員退職手当規程は,2019年4月1日から適用する。
附 則(2023年2月22日規程第28号)
1 この規程は,2023年4月1日から施行する。
2 当分の間,第4条第1項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者であって,満60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同条第1項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は附則(2023年2月22日規程第28号)第2項」とする。
3 当分の間,第5条第1項の規定は,25年以上の期間勤続した者であって,満60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同条第1項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については,同条第1項中「又は第5条」とあるのは,「,第5条又は附則(2023年2月22日規程第28号)第3項」とする。
4 職員給与規程附則(2023年2月22日規程第28号)第2項の規定による定年引上げに伴う給与に関する特例措置による一般職員の俸給月額の改定は,俸給月額の減額改定に該当しないものとする。
5 当分の間,第4条第1項第3号並びに第5条第1項第3号,第5号及び第6号に掲げる者に対する第6条の規定の適用については,第6条並びに第6条の表第4条1項及び第5条第1項の項,第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項中「定年」とあるのは,「60歳」とする。