名古屋工業大学車載システムEMCコンソーシアム運営要領

2024年2月1日
学長裁定

 名古屋工業大学産学官金連携コンソーシアム規程(2019年2月19日規程第23号)に基づいて設置する名古屋工業大学車載システムEMCコンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)の運営等に必要な事項について,以下のとおり運営要領(以下「本要領」という。)を定める。

 (設置及び運営)
第1 名古屋工業大学に,本コンソーシアムを設置し,運営する。
2 本コンソーシアムは、名古屋工業大学と大同大学との大学連携の一環として行うものとし、当該連携期間中においては、名古屋工業大学と大同大学が共同で本コンソーシアムを運営する。

 (目的)
第2 本コンソーシアムは,複雑化した自動車・車載エレクトロニクス機器の信頼性を確保するために,個別部品から車載ECU,車両実装まで俯瞰し,部品サプライヤ,ユーザ間における非競争領域である共通設計基盤を,分科会活動を通じた産学連携により構築するとともに,標準化活動に参画する国内機関と連携して普及させることを目的とする。

 (事業)
第3 本コンソーシアムは,第2の目的を達成するために,次の各号に掲げる事業(以下「本事業」という。)を行う。
 一  EMC実装設計とモデリングを含むEMC性能実現のための技術検討を行う「EMC開発設計分科会 」事業
 二 車載系機器と関連部品の規格対応EMC評価法の情報共有と共同検討を行う「EMC測定評価分科会」事業
 三 規格の解説及び規格適合に向けた対策技術の実例を紹介する「規格講座・規格適合対策講座」事業
 四 実際の測定器を用いた規格適合試験技術等の習得・実習・リスキリングを目的とした「測定技術講座」事業

 (会員)
第4 会員とは,本要領に賛同し,本事業の推進を図る者で,次条第2項及び第3項に基づき入会を承認された法人会員(以下「会員」という。)をいう。
 一 会員は,法人又は団体とする。
 二 第9第1項第1号に規定する会費一口につき,本コンソーシアムの事業には各回最大2名が参加でき,第3第1号及び第2号の事業には参加者毎に分科会を選択し,一会計年度毎に変更ができる。ただし,本コンソーシアムの要請により参加する者はその人数から除くものとする。

 (会員の入退会等)
第5 本コンソーシアムに会員として入会を希望する者は,別紙入会申込書(以下「申込書」という。)を本コンソーシアムに提出するものとする。
2 会員の入会については,その者の入会を適当と本コンソーシアムが認めた場合,会員として加入することができる。
3 会員で退会を希望する者は,事前に理由を付した退会届を本コンソーシアムに提出し,当該退会届を受理した本コンソーシアムは,これを承認するものとする。 
4 会員は,申込書に記載された内容に変更があったときは,速やかにその旨を本コンソーシアムに届け出るものとする。
5 会員が次の各号いずれかに該当するものと認められるときは,本コンソーシアムがこれを除名することができる。
 一 会費の滞納があるとき
 二 本コンソーシアムの名誉を傷つける行為があったとき
 三 本要領を遵守せず,催告期間を定めた後においてもなお改善されないとき

 (会員の権利・義務)
第6 会員は本事業に参加する権利を有する。
2 会員は,次の各号の義務を負う。
 一 会員は,第9第1項に規定する会費を負担するものとする。
 二 会員は,本コンソーシアムの定める規約その他本コンソーシアムの運営に係る諸規程を遵守し,本コンソーシアムの目的を達成するため本事業に協力するものとする。
 三 会員は,本事業で創出された成果物を活用した産学プロジェクトチームの結成に積極的に協力するものとする。
 四 反社会的勢力との関わりを持たないこと。

 (事務局)
第7 本コンソーシアムの事務局は,名古屋工業大学未来通信研究センター(以下「未来通信研究センター」という。)内に置く。

 (会計年度)
第8 本コンソーシアムの会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

 (会費)
第9 本コンソーシアムの運営に要する経費は会員からの会費をもって充てる。
 一 会員の一会計年度の会費は,一口あたり20万円(消費税を含む)とする。ただし,年度途中に新規入会する場合は,一口あたり当該年度の会費は以下の通りとする。
   ・4月~6月入会:  20万円(消費税を含む)
   ・7月~9月入会:  15万円(消費税を含む)
   ・10月~12月入会:10万円(消費税を含む)
   ・翌年1月~3月入会: 5万円(消費税を含む)
 二 会員が参加者を追加する場合には,会員資格を有する期間内において1名あたり0.5口単位で会費を追加する。
2 既納の会費については,退会により還付しない。ただし,天災等やむを得ない事由により,事業が継続できなくなった場合,会員からの請求に基づき還付することができる。

 (情報の取扱い)
第10 本事業において,秘密として特定され開示を受けた情報を除き,会員間において開示されるすべての情報は,他の会員に開示することができる。
2 本事業において,秘密として特定する情報を開示しようとする場合,当該開示に係る会員間において,別途秘密保持契約等の契約を締結し,当該開示情報の取り扱いを定めることを原則とする。
3 会員は,本事業の遂行及び本コンソーシアムの運営において,事務局が必要と認めた情報を事務局に開示しなければならない。事務局は,開示を受けた情報を本コンソーシアムの目的以外で使用または開示してはならない。

 (知的財産権の留保及びその取扱い) 
第11 会員は,第10の規定により開示する情報については,自己の有する知的財産(産業財産権,ノウハウ及び著作権その他自己が所有するもの)に係る権利を留保するものとし,当該情報の開示は,当該知的財産に係る権利に基づく実施又は利用の許諾若しくは移転をするものと解釈してはならない。 
2 第10第2項の規定に基づき,秘密の情報の開示を受けた当事者が,その情報に基づき発明等をなしたときの取扱いは,当該秘密保持契約等の契約の定めによるものとする。
3 本事業で創出された成果物に係る試作等を実施する場合,別途秘密保持等の契約を締結し,知的財産等の取扱いを定めることとする。

 (解散)
第12 本コンソーシアムの解散は,本コンソーシアムの運営が困難となった場合,名古屋工業大学産学官金連携機構(以下「機構」という。)がこれを行うものとする。

 (要領の改廃等)
第13 本要領の改廃については,機構が行う。

 (設置期間)
第14 本コンソーシアムの設置期間は,2024年4月1日から2027年3月31日までとする。ただし,本コンソーシアムの事業を継続するとして機構が認めた場合,引き続き1年間延長するものとし,以後も同様とする。

 (雑則)
第15 本要領の定めるもののほか,本コンソーシアムの運営に必要な事項は未来通信研究センターの協力を得て機構が別に定めることができる。

   附 記
 この要領は,2024年2月1日から実施し,2024年1月16日から適用する。
   附 記
 この要領は,2024年7月17日から実施し,2024年4月1日から適用する。