非常勤講師の雇用について
平成21年4月21日 役員会決定
2021年2月17日一部改正
2022年1月26日一部改正
2022年4月1日一部改正
平成21年度以降の非常勤講師の雇用に関する基本方針を,下記のとおりとする。
記
1 非常勤講師を雇用できる場合
(1) 開講科目のうち,その専門性からして本学の教員で対応できない場合(資格認定のための科目,大学院特別講義,重点・強化授業科目(例 リーダーシツプ論)等)
(2) 競争的研究費のバイアウト制度により,授業科目の実施を代行させる場合
2 教員の個別の事情により,非常勤講師を雇用できる場合
(1) 担当教員が産休の場合
(2) 担当教員が育児・介護休業の場合
(3) 担当教員が休職の場合
(4) 担当教員が労働災害で負傷した場合
(5) 担当教員が大学入試センターの委員等に就任した場合
(6) 担当教員をJICAなどに派遣した場合
(7) 担当教員を在外研究員制度により海外に派遣した場合
(8) 担当教員が欠員の場合(非常勤講師で対応する期間は1年以内とする)
(9) その他特別な事情が発生した場合
3 非常勤講師を雇用できない場合
(1) 常勤実施している学部夜間開講の授業を実施する場合
(2) 常勤が実施している授業を実施する場合
(3) 補充人事に伴う新規非常勤講師の採用
(4) 病気休暇の場合
(5) 長期出張の場合