名古屋工業大学インキュベーション施設細則

 

(平成28年3月24日細則第9号)


(趣旨)
第1条 この細則は,名古屋工業大学発ベンチャーに関する規程(平成28年3月24日制定)第9条第3項の規定に基づき,名古屋工業大学インキュベーション施設(以下「施設」という。)に関し,必要な事項を定める。
(使用資格)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者に,施設の使用資格を与えるものとする。
 一 名工大発ベンチャーの称号を受けた大学発ベンチャー
 二 使用資格を与えることが,名古屋工業大学にとって有益となると判断される者
(申請及び許可)
第3条 前条各号に規定する使用資格を有し,施設の使用を希望する者の代表者(以下「申請者」という。)は,学長に申請するものとする。
2 学長は,前項の申請があったときは,産学官金連携機構推進会議(以下「推進会議」という。)の審査を経て,使用許可の可否及び使用期間を決定するものとする。なお,推進会議は審査時において,必要に応じ,申請者に対し面接の実施及び関連資料の提出を求めることができる。
(責務)
第4条 施設の使用を許可された申請者(以下「使用責任者」という。)は,当該施設において行われる業務の安全確保に努めなければならない。
(施設使用上の義務)
第5条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は,次の事項を遵守しなければならない。
 一 許可された用途以外には使用しないこと。
 二 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。
 三 その他学長が指示する事項を遵守すること。
(施設使用の許可内容の変更)
第6条 使用責任者は,第3条の規定により使用の許可を受けた内容を変更する必要が生じた場合は,学長に申請し,その許可を受けなければならない。
2 前項の許可の可否を決定する場合は,第3条の規定を準用する。
(施設使用の取消し又は中止)
第7条 学長は,使用者が本細則及びその他法令に違反したとき,又は管理上支障があるときは,使用の許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(施設の使用料等)
第8条 使用責任者は,別表第一に定める使用料(光熱水料を含む。)を負担しなければならない。
2 前項の使用料については,本学の発する請求書に定める納入期限までに納付しなければならない。
(原状回復)
第9条 使用責任者は,使用期間が満了したとき,又は第8条の規定により,学長が使用の許可を取り消したときは,施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は,その責めに帰すべき事由により,施設を滅失,破損又は汚損したときは,その損害を賠償しなければならない。この場合において,損害賠償は,使用責任者の責任により行うものとする。
(雑則)
第11条 この細則に定めのない事項については、国立大学法人名古屋工業大学資産貸付規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
   附 則
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年9月27日細則第2号)
 この細則は,平成29年10月1日から施行する。
   附 則(平成29年9月29日細則第3号)
 この細則は,平成29年10月1日から施行する。
   附 則(2021年6月23日細則第1号)
 この細則は,2021年6月23日から施行する。
 
別表第1(第8条第1項関係)
インキュベーション施設使用料(月額)

室  名

使用料(税込)

オフィス1

66,000円

オフィス2

66,000円

オフィス3

66,000円

オフィス4

66,000円

オフィス5

82,500円

オフィス6

66,000円

オフィス7

66,000円

オフィス8

66,000円

オフィス9

66,000円

オフィス10

66,000円

オフィス11

66,000円

オフィス12

66,000円

オフィス13

66,000円