(2023.1.1 廃止)

名古屋工業大学プロジェクト研究員の取扱いに関する規程

 

平成16年11月25日 制定


 (趣旨)
第1条 この規程は,名古屋工業大学プロジェクト研究所設置規程(以下「設置規程」という。)第7条に規定するプロジェクト研究員に関し,必要な事項を定める。
 (資格)
第2条 プロジェクト研究員は,次の各号のいずれかに該当する者で,当該研究プロジェクトにおいて研究を推進することができると研究代表者が認めた者とする。
 一 企業,学術研究機関等に雇用されている研究員
 二 本学で雇用しているパートタイムの研究員
 三 本学で研究を行う日本学術振興会の特別研究員等
 四 その他研究代表者が必要と認める者(プロジェクト研究員として雇用される者に限る)
 (呼称)
第3条 設置規程第7条第2項に規定するプロジェクト教授,プロジェクト准教授又はプロジェクト助教の呼称については,研究代表者が人事企画院長に申し出るものとする。
2 人事企画院長は,前項の申出が適当であると認めた場合は,人事企画院の議を経て決定する。
 (プロジェクト研究員として雇用される者の身分)
第4条 第2条第4号に該当し,プロジェクト研究員として雇用される者の身分は,次に掲げるところによる。
 一 設置規程第6条第2号ロ 国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9月11日制定)第2条第2号に規定する特任研究員(以下「特任研究員」という。)又はパートタイマー
 二 設置規程第6条第2号ハ パートタイマー
 (申出)
第5条 第4条第1号に規定する特任研究員を雇用しようとするプロジェクト研究所の研究代表者は,人事企画院長に申し出なければならない。
 (選考)
第6条 第4条第1号に規定する特任研究員の選考は,人事企画院の議に基づき,学長が行う。
2 センター長は,前項に規定する選考を行ったときは,研究企画院に報告するものとする。
 (プロジェクト研究員の損害賠償)
第7条 プロジェクト研究員は,故意又は重大な過失によって,名古屋工業大学に損害を与えたときには,その損害を賠償しなければならない。
 (雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,プロジェクト研究員に関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
 この規程は,平成16年11月25日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成17年2月16日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年3月16日規程第27号)
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
   附 則(平成25年3月25日規程第22号)
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
   附 則(平27年10月28日規程第8号)
 この規程は,平成27年11月1日から施行する。
   附 則(平成28年2月24日規程第13号)
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。


別紙様式 略