名古屋工業大学プロジェクト研究所設置規程
平成16年11月25日 制定
(設置)
第1条 名古屋工業大学(以下「本学」という。)に,異なる専門分野の融合による新しい学問領域を開拓するとともに,新産業の創出を目的として,複数の研究者の協力の下に研究を推進するため,名古屋工業大学プロジェクト研究所(以下「プロジェクト研究所」という。)を置く。
(設置の要件)
第2条 プロジェクト研究所は,次の各号の一に該当する場合に設置できるものとする。
一 学際プロジェクト研究を実施するもの
二 産学官連携に資する研究を推進するもの
三 その他前条に規定する設置の目的に合致する業務を実施するもの
(経費)
第3条 事業に要する経費は,一又は二以上の外部資金をもって充てる。
2 前項の事業に要する経費の額は,各年度2000万円以上とする。
(設置の期間)
第4条 プロジェクト研究所の設置期間は,原則として3年以上5年以下とする。
(名称)
第5条 プロジェクト研究所の名称は,その研究内容等に相応した適切な名称を付するものとする。
2 プロジェクト研究所の名称について,寄附者,委託者及び契約の相手方(以下「寄附者等」という。)から申出があったときは,寄附者等が明らかになるような字句をそれに付することができる。
(構成員)
第6条 プロジェクト研究所は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
一 研究代表者(本学の教授又は准教授のうち,研究を総括する者)
二 研究分担者(研究代表者と共同して研究計画の遂行について責任をもつ以下の者をいう。)
イ 本学の教員
ロ 研究代表者が指名する学外の研究者
ハ 本学において研究を行う博士の学位を有する者
(外部研究員)
第7条 研究分担者のうち,前条第2号ロに規定する者の名称は,名古屋工業大学外部研究員(以下「外部研究員」という。)とする。
(研究協力者)
第8条 研究代表者は,構成員以外に,随時,研究計画の遂行に協力する者として,学内外の者を研究協力者として参加させることができる。
(プロジェクト研究所長)
第9条 プロジェクト研究所にプロジェクト研究所長を置き,研究代表者をもって充てる。
2 プロジェクト研究所長は,プロジェクト研究所の業務を総括する。
(設置の申請)
第10条 プロジェクト研究所を設置しようとする研究代表者は,別に定める設置申請書により学長に申し出るものとする。
(設置の決定)
第11条 プロジェクト研究所の設置は,産学官金連携機構推進会議の議に基づき学長が決定する。
2 学長は,前項の決定を行ったときは,研究企画院に報告するものとする。
(成果の公表)
第12条 プロジェクト研究所長は,必要に応じ,研究成果を公表するものとする。
2 前項により,研究成果を構成員が公表する場合は,研究代表者の同意を得た後に行うものとする。
(発明)
第13条 プロジェクト研究所における研究により発明が生じたときは,国立大学法人名古屋工業大学職務発明規程(平成16年4月1日制定)を適用するものとし,発明者は,研究代表者を通じて学長に届け出るものとする。
2 前項の規定にかかわらず,第6条第2号ロ及びハに規定する構成員に係る発明の取り扱いは,別に契約がある場合は当該契約によるものとし,ない場合は別に協議する。
(成果の報告)
第14条 プロジェクト研究所長は,研究終了後に,別に定める研究成果報告書を学長に提出するものとする。
(規則の遵守)
第15条 プロジェクト研究所の研究活動は,本学の諸規則に則って行うものとする。
(損害賠償)
第16条 本学は,外部研究員が故意又は過失により本学に損害を与えた場合には,その損害の全部又は一部について賠償を求めることができる。
(事務)
第17条 プロジェクト研究所の設置に関する事務は,関係する課の協力を得て研究支援課において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,プロジェクト研究所に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年11月25日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年2月16日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年5月10日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年5月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月26日規程第7号)
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日規程第34号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月20日規程第1号)
この規程は,平成28年7月20日から施行する。
附 則(平成29年3月8日規程第20号)
この規程は,平成29年3月8日から施行する。
附 則(平成29年9月27日規程第7号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(2021年2月17日規程第19号)
この規程は,2021年2月17日から施行する。
附 則(2022年10月26日規程第15号)
この規程は,2023年1月1日から施行する。
(規程第10条関係)
名古屋工業大学プロジェクト研究所設置申請書
申請 年 月 日
名古屋工業大学長 殿
研究代表者
所属・職・氏名
研究所の名称 |
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研 究 題 目 |
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研究組織 |
氏 名 |
所 属 ・職(外部機関にあっては任期付職員又は非常勤職員の別も記載) |
役割分担 |
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名古屋工業大学 |
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外部機関 |
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研究期間 |
年 月 日 ~ 年 月 日( 年 ヶ月間) |
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年別経費内訳 複数年度の場合は、各年度に分けて記入。 |
外部資金の名称及び額 |
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第1年目 円 |
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第2年目 円 |
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第3年目 円 |
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第4年目 円 |
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第5年目 円 |
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合 計 円 |
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研究目的
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研究計画・方法 |
(各年ごとに記載願います。) |
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外部機関連絡先等 |
所在地:〒 -
本件連絡担当者 所 属: 職 : 氏名: TEL : FAX : E-mail: |
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