中部DX推進人材育成プラットフォーム規程
(2025年7月15日規程第4号)
(設置)
第1条 名古屋工業大学に,中部DX推進コミュニティの支援を受けて,愛知県,岐阜県及び三重県の大学・研究機関,産業界(金融機関を含む。)及び行政等が協働し,DX推進人材を育成し,中部地域のデジタル化・DXを実現することを目的として,中部DX推進人材育成プラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)を置く。
(活動内容)
第2条 プラットフォームの活動内容は,次の各号に掲げる事項とする。
一 DX推進人材の育成に関すること。
二 リカレント教育プログラムに関すること。
三 リカレント教育プログラムの普及・啓発・調査活動に関すること。
四 中部DX推進コミュニティとの連携に関すること。
五 プラットフォームの運営に関すること。
六 その他,プラットフォームに関すること。
(組織等)
第3条 プラットフォームは,第2条各号に掲げる活動内容に賛同する機関を持って構成する。
2 プラットフォームに,第2条各号に掲げる活動内容を達成するため,DX推進人材育成実施委員会(以下「委員会」という。)を置き,意見聴取を行う。
3 委員会の委員は次に掲げる者とする。
一 学長が指名する理事又は副学長
二 産学官金連携機構長
三 中部DX推進コミュニティの構成員のうち,委員長が委嘱する者
四 その他委員長が必要と認めた者
4 委員会の委員長は,前項第一号により,指名された理事又は副学長をもって充て,副委員長は,前項第二号により,指名された産学官金連携機構長をもって充てる。
5 委員長は,委員会を主宰する。
6 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代行する。
7 委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
(事務局)
第4条 プラットフォームの事務は,研究支援課において処理する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,プラットフォームに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,2025年7月15日から施行する。