名古屋工業大学会計経理適正化推進委員会規程

平成19年3月28日 制定

 (設置)
第1条 名古屋工業大学(以下「本学」という。)に,本学における会計経理に関する適正化を推進するため,名古屋工業大学会計経理適正化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を企画,立案及び実施する。
 一 会計経理に関する不正を発生させる要因の把握に関する事項
 二 会計経理に関する適正化推進計画の策定及び実施に関する事項
 三 会計経理に関する学内外からの通報(告発)の受付窓口に関する事項
 四 その他会計経理に関する適正化に関し必要な事項
 (組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 一 教育研究評議会から選出された教員 2名
 二 事務局から選出された事務職員 2名
 (任期)
第4条 前条に掲げる委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,学長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会の業務を総括する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
 (委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (事務)
第7条 委員会の事務は,監査室において処理する。
 (雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成22年7月28日から施行する。