国立大学法人名古屋工業大学会計規程

平成16年4月1日 制定


   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人名古屋工業大学(以下「法人」という。)の財務及び会計に関する基準を定め,業務の適正かつ効率的な実施を図るとともに,財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。
 (適用範囲)
第2条 法人の財務及び会計に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号),国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)その他国立大学法人の財務及び会計に関し適用又は準用される法令等の規定によるほか,この規程の定めるところによる。
 (年度所属区分)
第3条 法人の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2 法人の会計は,資産,負債及び資本の増減又は異動並びに収益及び費用について,その原因となった事実の発生した日により年度所属を区分するものとする。ただし,その日を決定しがたい場合は,その原因たる事実を確認した日により年度所属を区分するものとする。
 (会計単位)
第4条 法人の会計単位は,一つとする。
 (会計事務の総括)
第5条 法人の学長は,法人の財務及び会計に関する業務(以下「会計事務」という。)を総括するものとする。
 (会計機関)
第6条 法人は,会計事務の適正な運営を図るため,次の各号に掲げる会計機関を設けるものとする。
 一 契約担当役
 二 出納役
 三 出納主任
 四 資産管理役
2 前項各号に規定する会計機関のほか,事務の範囲を定めて分任会計機関を設けることができる。
3 会計機関に事故があるとき又は必要と認めるときは,会計機関の職務を他の役員又は職員に代理させる代理会計機関を設けることができる。
4 前3項に定める会計機関は,学長が任免する。
5 会計機関は,必要と認めるときは,役員又は職員に,第1項から第3項までに規定する会計機関の事務の一部を処理させることができる。
6 この規程のうち,第1項各号に掲げる会計機関について規定した条項は,第2項及び第3項に規定する会計機関について準用する。
 (会計機関の職務)
第7条 契約担当役は,契約その他の収入又は支出の原因となる行為を担当する。
2 出納役は,収入又は支出の調査決定,債務者に対する納入の請求,出納主任に対する現金,預金,貯金及び有価証券の出納命令を担当する。
3 出納主任は,出納役の命令に基づく現金,預金,貯金及び有価証券の出納及び保管並びに帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務を担当する。
4 資産管理役は,有形固定資産,無形固定資産及びたな卸資産の管理及び処分を担当する。
 (会計機関の兼務禁止)
第8条 会計機関のうち,出納役と出納主任は兼務することができない。

   第2章 勘定科目及び帳簿等
 (勘定科目)
第9条 法人の取引は,別に定める勘定科目により区分して整理するものとする。
 (帳簿等)
第10条 法人は,会計に関する帳簿及び伝票を備え,所要の事項を記録及び保存するものとする。
2 前項の帳簿及び伝票の様式及び保存期間については,別に定める。
3 帳簿及び伝票の記録及び保存については,電子媒体によることができるものとする。
 (記入責任)
第11条 会計機関は,その職務に応じ,前条に規定する帳簿の記入について責任を負わなければならない。
2 出納主任は,毎月末日の金額について関係帳簿と照合し,記入の正確を確認しなければならない。

   第3章 予算
 (予算実施計画等)
第12条 学長は,会計年度ごとに、収支計画及び予算実施計画を作成するものとする。
2 学長は,前項の規定により作成した予算実施計画に基づく予算実施計画額を契約担当役に示達するとともに,出納役に通知するものとする。
 (予算の執行)
第13条 契約担当役は,予算差引を把握し,予算の執行に当たっては,常に予算と実績との比較検討を行い,その適正な執行に努めなければならない。
 (予算管理)
第14条 予算の編成,実施,統制その他の事項は,この規程によるほか別に定める。

   第4章 出納取引
 (取引金融機関の指定)
第15条 取引金融機関(郵便局を含む。)は,学長が指定するものとする。
2 取引金融機関に預金口座又は貯金口座を設けるときは,学長名義により行うものとする。
 (収入)
第16条 出納役は,収入金を収納しようとするときは,その内容を調査し,請求の決定をするとともに,債務者に対して納入すべき金額,期限及び場所を明らかにし,納入の請求をしなければならない。ただし,業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは,収入金の収納後においてその内容を調査し,収入を確定することができる。
2 出納役は,前項の規定に基づき債務者に対して納入の請求をしたときは,出納主任に対して収納の命令を発しなければならない。
3 出納主任は,前項の規定による収納の命令に基づき収入金を収納するものとする。ただし,業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは,収納の命令が発せられる前に収納することができる。
 (収納)
第17条 出納主任は,現金又は金融機関における口座振替若しくは口座振込のほか,次の各号に掲げる小切手又は証書をもって収入金を収納することができる。
 一 小切手(学長が指定するものに限る。)
 二 郵便為替証書
 三 郵便振替の支払証書
2 出納主任は,収入金又は前項各号に掲げる小切手若しくは証書をもって収入金を収納したときは,領収証書を納入者に交付するものとする。この場合において,出納主任は,遅滞なくその旨を出納役に報告しなければならない。
 (収入金の預入れ)
第18条 出納主任は,収入金を収納したときは,取引金融機関に預け入れなければならない。ただし,出納役の命令により,業務上必要な現金の支払い及び常用雑費その他小口の支払いに充てるため,手許に現金を保有することができる。
 (支出)
第19条 出納役は,支出金の支払いをするときは,支出の内容を調査し,支払いを決定するとともに,出納主任に対して支払いの命令を発しなければならない。
 (支払い)
第20条 出納主任は,前条の規定による支払いの命令に基づき,金融機関における口座振替,口座振込又は小切手の振出により支出金を支払うものとする。ただし,業務上特に必要があるときは,現金をもって支払うことができる。
2 出納主任は,支出金の支払いを行ったときは,その支払いを証明する書類を受け取らなければならない。
 (相殺)
第21条 出納役は,契約担当役から相殺することができる債権及び債務について通知を受けたときは,当該債権及び債務について,相殺して収納又は支払いをすることができるものとする。
第22条 削除
 (出納事務の取扱い)
第23条 出納事務に関する手続その他の事項は,この規程によるほか別に定める。

   第5章 資産
 (資産の区分)
第24条 資産は,固定資産及び流動資産に区分する。
 (資産の管理)
第25条 資産の管理に関し必要な事項は,別に定める。

   第6章 債権及び債務
 (債権の計上及び回収)
第26条 法人に帰属する債権が発生したときは,債権を計上し,債務者に対して債務の履行の請求を行うものとする。
2 出納役は,納入期限までに納入をしない債務者に対し,その納入を督促し,債権の回収を図らなければならない。
 (債務の計上)
第27条 法人に帰属する債務が発生したときは,債務を計上する。
 (債権・債務の掌握)
第28条 債権及び債務は,発生から消滅までを補助簿等に記載し,常にその残高を明確にしなければならない。
 (債権の放棄等)
第29条 法人は,別に定めるところにより,債権の全部又は一部を免除し,又はその効力を変更することができる。
 (徴収不能引当金)
第30条 債権に対して,将来起こり得る回収不能の事由が当該会計年度以前の事象に起因しており,当該債権が将来回収不能となる可能性が高く,かつ,その金額を合理的に見積もることができる場合は,徴収不能引当金を計上しなければならない。

   第7章 契 約
 (競争契約)
第31条 契約担当役は,売買,貸借,請負その他契約を締結する場合においては,公告して申し込みをさせることにより競争に付さなければならない。
2 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び公告の方法その他競争に関し必要な事項は,別に定める。
 (指名競争)
第32条 契約担当役は,契約が次の各号の一に該当する場合においては,前条の規定にかかわらず,指名競争に付することができる。
 一 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争入札に付する必要がないとき。
 二 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
 三 予定価格が別に定める基準額を超えないとき。
 四 前3号に規定するもののほか業務運営上特に必要があるとき。
2 指名競争に関し必要な事項は,別に定める。
 (随意契約)
第33条 契約担当役は,契約が次の各号の一に該当する場合においては,前2条の規定にかかわらず,随意契約によることができる。
 一 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
 二 緊急の必要により,競争に付することができないとき。
 三 競争に付することが不利と認められるとき。
 四 予定価格が別に定める基準額を超えないとき。
 五 前各号に規定するもののほか業務運営上特に必要があるとき。
2 随意契約に関し必要な事項は,別に定める。
 (入札の原則)
第34条 第31条の規定による競争は,入札の方法をもってこれを行わなければならない。
 (落札の方法)
第35条 契約担当役は,競争に付する場合においては,契約の目的に応じ,予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし,支出の原因となる契約のうち別に定めるものについては,相手方となるべき者の申込みの価格によっては,その者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
2 契約の性質又は目的から前項の規定により難い場合は,同項の規定にかかわらず,別に定めるところにより,価格及びその他の条件が法人にとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては,次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方にすることができる。
 (契約書の作成)
第36条 契約担当役は,競争により落札者を決定したとき,又は随意契約の相手方を決定したときは,契約の目的,契約金額,履行期限,契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし,別に定める場合においては,これを省略することができる。
 (保証金)
第37条 契約担当役は,競争に加わろうとする者から,その者の見積る金額の100分の5以上の入札保証金を,契約を締結しようとする者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を,それぞれ納めさせなければならない。ただし,特に必要がないと認められる場合は,それらの全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は,別に定める有価証券その他の担保の提供をもってこれに代えることができる。
3 第1項ただし書及び前項の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
 (監督及び検査)
第38条 契約担当役は,工事又は製造その他の請負契約を締結したときは,自ら又は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2 契約担当役は,前項に規定する請負契約又は物件の買入その他の契約については,自ら又は補助者に命じて,その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
3 前項の検査を行った者は,別に定める場合を除き,検査調書を作成しなければならない。
4 前項の検査調書を作成すべき場合においては,当該検査調書に基づかなければ,支払いをすることができない。
5 契約担当役は,特に必要があるときは,第1項の監督及び第2項の検査を委託して行わせることができる。
 (政府調達の取扱い)
第39条 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号),平成24年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定(以下「改正協定」という。)その他の国際約束を実施するため,法人の締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

   第8章 決算
 (月次決算)
第40条 出納主任は,毎月末日において総勘定元帳を締め切り,月次の財務状況を明らかにするため,合計残高試算表を作成し,出納役に提出しなければならない。
2 前項の書類の様式は,別に定める。
 (年度末決算)
第41条 出納主任は,毎会計年度末日において決算整理し,総勘定元帳及び補助簿を締切り,財務諸表を作成し,出納役の承認を受け,これを学長に提出しなければならない。

   第9章 内部監査
 (内部監査)
第42条 学長は,予算の執行及び会計の適正を期するため,役員又は職員をして内部監査を行わせるものとする。
第43条 内部監査に関し必要な事項は,別に定める。

   第10章 弁償及び責任
 (会計機関の義務及び責任)
第44条 各会計機関及び第6条第5項に基づき,各会計機関からその処理すべき事務の一部を明らかにした書面により会計機関の補助者として当該事務を処理することを命ぜられた職員(以下「会計機関等」という。)は,法人の財務及び会計に関して適用又は準用される法令並びにこの規程に準拠し,かつ,予算で定めるところに従い善良な管理者の注意をもって,それぞれの職務を行わなければならない。
2 会計機関等は,故意又は重大な過失により前項の規定に違反して,法人に損害を与えた場合には,その損害を弁償する責に任じなければならない。
 (検定)
第45条 学長は,前条に掲げる事実が発生したときは,その者につき,弁償の責任の有無及び弁償額を検定するものとする。
2 学長が,前項の規定により弁償責任があると検定したときは,別に定めるところにより,その者に対して弁償を命ずるものとする。
 (雑則)
第46条 この規程に定めるもののほか,法人の財務及び会計に必要な事項は,別に定める。
   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年7月1日から施行する。
   附 則(平成26年2月20日規程第17号)
1 この規程は,改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この規程は,この規程の施行の日前において行われた公告又は公示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については,適用しない。 
   附 則(2021年12月22日規程第14号)
 この規程は,2022年4月1日から施行する。
   附 則(2022年11月17日規程第17号)
 この規程は,2022年11月17日から施行する。