国立大学法人名古屋工業大学における保有個人情報の開示方法及び開示請求手数料に関する取扱細則

 

平成17年3月22日 制定



 (趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人名古屋工業大学の保有個人情報の開示方法及び開示請求手数料に関し,必要な事項を定める。
 (保有個人情報の開示の方法)
第2条 保有個人情報の開示の方法は,国立大学法人名古屋工業大学における法人文書の開示方法並びに開示請求手数料及び開示実施手数料に関する取扱細則(平成16年4月1日制定)第2条及び第3条の規定を準用する。
 (手数料の額)
第3条 開示請求手数料の額は,開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき,300円とする。
2 開示請求をする者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは,前項の規定の適用については,当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなす。
 一 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた,相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって,当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書
 二 前号に掲げるもののほか,相互に密接な関連を有する複数の法人文書
 (郵送料の徴収)
第4条 法人文書の写しの送付の方法による開示の場合は,郵送料を郵便切手で徴収する。
   附 則
 この細則は,平成17年4月1日から施行する。