名古屋工業大学先進セラミックス研究センター多治見交流会館使用要領

平成16年4月1日 制定

 (設置)
第1条 名古屋工業大学先進セラミックス研究センター(以下「センター」という。)に,名古屋工業大学先進セラミックス研究センター多治見交流会館(以下「会館」という。)を置く。
 (目的)
第2条 会館は,センターと国内外の大学及びその他の教育研究機関との共同研究及び国際交流の進展に資することを目的とする。
 (会館の施設)
第3条 会館に,次の施設(以下「会館施設」という。)を置く。
 一 宿泊室(洋室及び和室)
 二 会議室(前号の和室を会合等に使用するとき。)
 (使用の範囲)
第4条 会館施設は,次の用途に使用することができる。
 一 センターの教員が主催する共同研究及び国際交流に関すること。
 二 名古屋工業大学(以下「本学」という。)が主催する教育,学術及び文化に関すること。
 三 本学の学生の教育研究のための会合等
 四 本学の教職員の会合等
 五 その他先進セラミックス研究センター長(以下「センター長」という。)が適当と認める場合
2 会館施設を使用できる者は,前項各号の参加者とする。
 (使用期間)
第5条 会館施設の使用期間は,次のとおりとする。ただし,センター長が必要と認めたときは,この期間を延長することができる。
 一 宿泊室の使用期間は,継続して1か月以内とする。
 二 会議室の使用期間は,1日以内とする。
 (会館施設の使用時間)
第6条 会館施設の使用時間は,次のとおりとする。
 一 宿泊室 午後4時から翌日午前10時まで
 二 会議室 午前9時から午後8時まで(会合等に使用する場合に限る。)
 (休館日)
第7条 会館の休館日は,次のとおりとする。
 一 12月28日から翌年1月4日まで(宿泊室は除く。)
 二 その他センター長が定める日
 (使用の許可)
第8条 宿泊室に宿泊しようとする者(以下「宿泊者」という。)は,宿泊予定日の前日までに宿泊許可申込書をセンター長に提出し,許可を得るものとする。
2 会議室を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,使用予定日の前日までに使用許可申込書をセンター長に提出し,許可を得るものとする。
 (使用料)
第9条 宿泊者及び使用者(以下「宿泊者等」という。)は,事前に使用料を納入しなければならない。
2 既納の使用料は,還付しない。
3 使用料については,別に定める。
 (使用料の免除)
第10条 次の各号に掲げる場合についての使用料は,免除することができる。
 一 宿泊室を第4条第1項各号に掲げる用途に使用する場合の本学の教職員の使用料
 二 会議室を第4条第1項第1号から第4号までに掲げる用途に使用する場合の使用料
 三 会議室を第4条第1項第5号に掲げる用途のうち本学の教職員が主催する会合等に使用する場合の使用料
 (使用日時等の変更又は使用の中止)
第11条 宿泊者等は,会館の許可を受けた宿泊日時等を変更し,又は使用を中止しようとするときは,直ちにセンター長に申し出て,その許可を得なければならない。
 (使用上の注意義務)
第12条 宿泊者等は,センター長が別に定める使用心得を遵守するとともに,会館及び会館の設備備品等を善良な管理者の注意をもって,使用しなければならない。
 (損害賠償)
第13条 宿泊者等は,故意又は重大な過失により会館及び会館の設備備品等を破損し,又は減失したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
 (目的外使用の禁止)
第14条 宿泊者等は,使用の許可を得た目的以外に会館施設を使用し,又は第三者に使用させてはならない。
 (使用の許可の取消し又は中止)
第15条 センター長は,宿泊者等がこの要領に違反したと認められるときは,使用の許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
2 センター長は,管理上必要があるときは,使用の許可を取り消すことができる。
 (事務)
第16条 会館に関する事務は,センターにおいて行う。
 (雑則)
第17条 この要領に定めるもののほか,会館に関し必要な事項は,別に定める。
   附 記
 この要領は,平成16年4月1日から実施する。
   附 記
 この要領は,平成24年4月1日から実施する。