国立大学法人名古屋工業大学公益通報者保護規程

 

平成18年2月21日 制定


 (目的)
第1条 この規程は,雇用の形態に係わらず国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)に勤務する者(以下「職員等」という。)からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報の適正な処理の仕組みを定めることにより,不正行為等の早期発見と是正を図り,もって,法令遵守の強化に資することを目的とする。
(通報窓口及び相談窓口)
第2条 職員等からの通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)及び法令違反行為に該当するかを確認する等の相談に応じる窓口(以下「相談窓口」という。)を総務課に設置する。ただし,総務課と利益相反関係にある事項の通報窓口及び相談窓口は人事課に設置する。
(通報の方法)
第3条 通報窓口及び相談窓口の利用方法は電話,FAX,電子メール,書面及び面談とする。
(調査)
第4条 通報された事項に関する事実関係の調査は総務課長が行う。ただし,総務課と利益相反関係にある事項については,人事課長が行う。
2 総務課長及び人事課長は,調査する内容によって,関連する部署の構成員からなる調査チームを設置することができる。
3 総務課長及び人事課長は,前項の規定により調査チームを設置したときは,調査の対象となる通報対象者(その者が不正を行った,行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。以下同じ。)に,調査の対象となる事実の要旨を通知しなければならない。
(協力義務)
第5条 各部署は,通報された内容の事実関係の調査に際して協力を求められた場合には,調査チームに協力しなければならない。
(是正措置)
第6条 調査の結果,不正行為が明らかになった場合には,学長は速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。
(通報者等の保護)
第7条 学長は,職員等が相談又は通報したことを理由として,相談又は通報した職員等(以下「通報者等」という。)に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
2 学長は,通報者等が相談又は通報したことを理由として,通報者等の職場環境が悪化することのないように,適切な措置を執らなければならない。
(個人情報の保護)
第8条 この規程に定める業務に携わる者は,通報された内容及び調査で得られた個人情報を開示してはならない。
(通報者等への通知)
第9条 学長は,通報者等に対して,調査結果及び是正結果について,通報対象者のプライバシーに配慮しつつ,遅滞なく通知しなければならない。
(不正の目的の通報禁止)
第10条 通報者等は,虚偽の通報や,他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはならない。
(事務)
第11条 公益通報者保護に関する事務は,関連するチームの協力を得て総務課及び人事課において処理する。
(責任者)
第12条 この規程の運用に際しては,学長が指名する理事を責任者とする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,公益通報者保護に関し必要な事項は,役員会の議を経て学長が決定する。
   附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年5月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年7月26日規程第7号)
 この規程は,平成24年8月1日から施行する。
   附 則(平成26年3月25日規程第28号)
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。