国立大学法人名古屋工業大学内部監査規程

 

平成19年5月29日 制定


   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)における内部監査(以下「監査」という。)に関する基本事項を定め,本学における運営諸活動の遂行状況を適法性及び合理性の観点から調査及び検証し,その結果に基づく情報の提供並びに改善及び合理化への助言,提案等を行うことにより,本学の健全な運営や目標の達成に資することを目的とする。
 (監査の対象)
第2条 監査は,前条の目的を達成するために必要とする事項に関して次の各号に掲げるとおりとし,それぞれ当該各号に定める方法により行う。ただし,役員の職務及び教員が行う個々の教育研究内容については,この限りでない。
 一 業務監査 業務活動が本学の方針,計画,制度及び関係法令その他学内規則に従い合理的及び効率的に行われているかについての書面及び実地監査による方法
 二 会計監査 会計処理が関係法令その他学内規則に従い適正に実施されているか,並びにその正確性,明瞭性及び適法性についての書面及び実地監査による方法
 (監査の担当)
第3条 監査の実施は,監査室が所掌する。
2 監査室長は,監査責任者として,監査に関する事務を掌理する。
3 監査室長は,監査担当者を指名して監査を行わせるものとする。
4 学長は,前項の指名に関して監査室に所属する職員以外の職員に監査への協力をさせることができる。
 (監査責任者及び監査担当者の権限)
第4条 監査責任者及び監査担当者は,監査対象部局に対し,実査,立会,資料の提出,事実の説明又は必要事項の報告を求めることができる。
2 監査責任者及び監査担当者は,監査の遂行上必要と認めた場合は,監査対象部局以外の関係者に対し,確認及び報告を求めることができる。
 (監査責任者及び監査担当者の遵守事項)
第5条 監査責任者及び監査担当者は,監査を行うに当たっては,すべて事実に基づいて行い,常に公正かつ不偏な態度を保持しなければならない。
2 監査責任者及び監査担当者は,監査を遂行する上で知り得た事項を正当な理由なく漏らしてはならない。
3 監査責任者及び監査担当者は,監査を遂行する上で,監査対象部局の業務の処理,方法等について,指示又は命令をしてはならない。
 (監査対象部局の協力義務)
第6条 監査対象部局は,監査が円滑かつ効果的に行われるよう,監査責任者及び監査担当者に協力しなければならない。
 (監事及び会計監査人等との連携)
第7条 監査室は,監査を行うに当たっては,監事及び会計監査人との連携を確保し,監査効率の向上を図るよう努めなければならない。

   第2章 監査の計画
 (監査計画)
第8条 監査室長は,監査を適正かつ効果的に行うため,あらかじめ監査計画を策定するものとする。
2 監査計画は,年度監査計画及び監査実施計画に分けて策定するものとする。
3 年度監査計画には,当該事業年度の監査基本方針及び監査の対象その他の必要事項を記載するものとする。
4 監査実施計画には,具体的な監査の日程及び監査対象部局その他の必要事項を記載するものとする。
 (年度監査計画)
第9条 監査室長は,前条第2項の年度監査計画を策定し,学長の承認を得るものとする。
2 監査室長は,学長の承認を得て,年度監査計画を変更することができる。
 (監査実施計画)
第10条 監査室長は,監査担当者に年度計画に基づく監査実施計画を策定させるものとする。

   第3章 監査の実施
 (監査実施の通知)
第11条 監査室長は,監査を行うに当たっては,監査対象部局の長に対し,監査の日程,監査項目及び必要事項を示した文書によりあらかじめ通知するものとする。ただし,緊急又は特に必要がないと認められる場合は,この限りでない。
 (監査の実施)
第12条 監査はこの規程,監査実施計画その他内部監査に定める規則に従い実施するものとする。
 (監査の方法)
第13条 監査は,原則として実地監査により行う。ただし,必要に応じ監査対象部局から書類等を取り寄せるなどして,その検討又は審査を行うことにより,これに代えることができる。
 (監査結果に基づく意見交換等)
第14条 監査責任者及び監査担当者は,監査の結果に基づく問題点を確認するため,必要に応じ,監査対象部局との意見交換を行うものとする。
2 監査責任者及び監査担当者は,監査終了後,必要に応じ,関係部局との意見調整,問題点の確認を行うものとする。

   第4章 監査結果の報告及び措置
 (監査結果の報告)
第15条 監査室長は,監査終了後速やかに,監査の結果を記載した監査報告書を作成し,学長に報告するものとする。ただし,緊急を要する場合は,口頭により報告しなければならない。
2 監査報告書は,必要に応じ,理事又は監事に回付するものとする。
3 監査報告書,その他の監査に係る重要な資料は,監査室において保存するものとする。
 (監査結果の通知)
第16条 監査室長は,監査終了後必要に応じて監査の結果を監査対象部局の長に通知するものとする。
2 監査対象部局の長は,前項の通知を受けたときは,改善及び措置状況等を,指定された期日までに監査室長へ書面により回答しなければならない。
 (改善及び措置状況の確認)
第17条 監査室長は,前条第2項の回答の内容について確認を行い,必要に応じて措置状況監査を行うものとする。
2 監査室長は,前項による確認の結果を取りまとめ,学長に報告するものとする。
 (役員会への報告)
第18条 学長は,第15条及び前条に規定する報告を受けた場合は,必要に応じ,役員会に報告するものとする。

   第5章 監査結果の年度報告
 (監査の年度報告)
第19条 監査室長は,当該年度における監査室の監査全般に関する報告書を作成し,学長に報告するものとする。

   第6章 雑則
 (雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,監査に関し必要な事項は別に定める。
   附 則
 この規程は,平成19年5月29日から施行し,平成19年4月1日から適用する。