国立大学法人名古屋工業大学利益相反マネジメント規程

 

平成16年12月22日 制定

 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人名古屋工業大学利益相反マネジメントポリシーに基づき,国立大学法人名古屋工業大学(以下「法人」という。)が,産学官連携活動を含む社会貢献活動の推進及び公的研究資金の申請を行うに当たり,法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)の利益相反問題を適正に管理するとともに,社会への説明責任を法人として適切に果たすことにより,法人及び役職員の社会的信用を確保することを目的とする。
 (利益相反マネジメントの対象者の範囲)
第2条 利益相反マネジメントの対象となり得る者は,次に掲げる者とする。
 一 法人の役職員 
 二 その他第4条に規定する部会が指定する者
 (利益相反マネジメントの対象)
第3条 利益相反マネジメントは,次に掲げる場合を対象とする。
 一 役職員が,学外に対して産学官連携活動を含む社会貢献活動(企業への兼業,共同研究,受託研究等)を行う場合
 二 役職員が,学外の企業等から一定額以上の金銭(給与,謝金,原稿料等)又は便益(物品,設備,人員等)の供与若しくは株式等の経済的利益(公的機関から受けたものは含めない。)を得る場合
 三 役職員が,前号の企業等から一定額以上の物品,サービス等を購入する場合
 四 役職員が,役職員自身又は役職員の親族(配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。)が役員等に就任し,その経営にかかわる企業等から物品,サービス等を購入する場合
 五 役職員が,大学院生,学生等を社会貢献活動に従事させる場合
 六 法人を公的研究資金の管理者として公的研究資金の申請等を行う場合
 七 その他次条に規定する部会が対象とすることを定めた場合
 (部会の設置)
第4条 利益相反を適正に管理するため,研究インテグリティマネジメント委員会(以下「委員会」という。)の下に利益相反マネジメント部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会に関し必要な事項は,別に定める。 
第5条 (削除)
 (利益相反マネジメントのための調査)
第6条 利益相反マネジメントのための調査は,次に掲げる方法により実施する。
 一 利益相反マネジメント自己申告書の提出
 二 ヒアリング
 三 カウンセリング
 四 その他部会が定めた方法
2 第2条に規定する者は,前項の調査に対し誠実に対応するものとする。
 (申告)
第6条の2 役職員は,第3条第1号から第5号及び第7号のいずれかに該当する場合は,別に定める日までに,利益相反マネジメント自己申告書その他必要な書類(以下「自己申告書等」という。)を添えて,学長に申告しなければならない。
2 第3条第6号に該当する場合の申告手続については,別に定める。
 (情報提供)
第6条の3 部会長は,第6条の調査において,第3条の行為を所掌する部署に対し,当該行為に係る情報の提供を求めることができる。
 (審査,是正勧告,決定等の手続)
第7条 第6条の2に規定する申告に基づき,その内容が役職員の利益相反に関して,法人として許容できるか否かについて,部会で審査を行う。
2 部会長は,前項の審査の結果を,申告した役職員に通知し,必要と認められる場合は,当該役職員に対して利益相反に関する是正勧告を行う。
3 前項により是正勧告を受けた役職員は,対応状況を定められた日までに部会に報告しなければならない。
4 前項の役職員が是正勧告に応じない場合は,部会長は,指導及び助言を行い,是正措置等を実施させなければならない。
5 是正勧告を受けた役職員は,当該勧告に不服がある場合は,部会長に再度審査を求めることができる。
6 前項の規定により不服の申立てがあった場合は,部会は再度審査を行い,当該審査の結果に基づき学長が最終決定を行う。
 (自己申告書等の保存)
第8条 部会長は,利益相反に関する記録を秘扱文書(電子文書を含む。)として管理及び保存する。
 (研修の実施)
第9条 部会長は,利益相反マネジメントの対象となり得る者を中心として法人の役職員等に対し,随時研修を実施する。
 (学内外への情報公開)
第10条 法人は,法人の利益相反に関する情報を必要な範囲で学内外に公表することにより,社会に対する説明責任を果たす。
2 法人として許容し得ると判断した行為を行った役職員については,その行為に関する学内外からの指摘等に対して,法人として必要な説明を行う。
3 法人は,学内外への情報公開に当たって,役職員その他の者のプライバシーの保護に留意するものとする。
第11条から第18条まで 削除 
 (雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,利益相反マネジメントに関し必要な事項は,学長が定める。
   附 則
1 この規程は,平成16年12月22日から施行する。
2 この規程施行後,第11条第1項第2号から第4号及び第6号の規定により最初に選出又は指名される委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
   附 則
 この規程は,平成17年5月10日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
   附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年5月1日から施行する。
   附 則(平成24年7月26日規程第7号)
 この規程は,平成24年8月1日から施行する。
   附 則(平成26年4月1日規程第1号)
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
   附 則(2021年3月24日規程第21号)
 この規程は,2021年4月1日から施行する。
   附 則(2022年2月16日規程第25号)
 この規程は,2022年4月1日から施行する。
   附 則(2024年3月27日規程41号)
1 この規程は,2024年4月1日から施行する。
2 国立大学法人名古屋工業大学利益相反マネジメント委員会専門委員会細則(平成16年12月22日制定)は廃止する。