名古屋工業大学受託研究取扱規程
平成16年4月1日 制定
(趣旨)
第1条 この規程は,名古屋工業大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いに関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
一 受託研究 本学が学外からの委託を受けて大学として行う研究で,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
二 研究担当者 国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する教員で受託研究の題目,目的,内容及び研究の推進に関し責任を持つ者をいう。
(受入れの原則)
第3条 受託研究は,本学の教育研究上有意義であり,かつ,本学の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に受け入れるものとする。
(申込み)
第4条 委託者は,別記様式により,学長に受託研究を申し込むものとする。
(受入れの決定等)
第5条 学長は,委託者から,前条の申込みがあったときは,産学官金連携機構推進会議の審議を経て,受入れを決定するものとする。
2 学長は,受入れの決定をしたときは,その内容を国立大学法人名古屋工業大学会計規程(平成16年4月1日制定)第6条第1項第1号に規定する契約担当役(以下「契約担当役」という。)に通知するものとする。
(契約の締結等)
第6条 契約担当役は,前条第2項の通知に基づき,委託者と受託研究契約を締結するものとする。
(受入れの条件)
第7条 受託研究の受入れは,次の各号に掲げる条件を付して行うものとする。
一 受託研究は,委託者が一方的に中止することはできないこと。
二 委託者は,研究経費を本学の発する請求書に定める納入期限までに納付しなければならないこと。
三 研究経費により取得した設備等は,本学に帰属すること。
四 天災その他研究遂行上やむを得ない事由により受託研究を中止し,又は研究期間を延長する場合においても,本学はその責を負わないこと。
五 既納の研究経費は,原則として返還しないこと。
六 受託研究の結果生じた知的財産権は,国立大学法人名古屋工業大学(以下「法人」という。)又は研究担当者に帰属すること。
2 受託研究遂行上必要な場合は,委託者が所有する設備を,所定の手続きを経ることを条件に,無償で受け入れることができる。この場合において,当該設備の搬入及び搬出に要する経費は,委託者が負担するものとする。
3 前2項に定めるもののほか,学長が特に必要と認める場合は,別に条件を付すことができる。
(研究経費の負担等)
第8条 委託者は,受託研究遂行のため特に必要となる謝金,旅費,消耗品費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)並びに本学の機能強化に必要な経費及び管理経費等(以下「間接経費」という。)を負担するものとする。
2 間接経費の金額は,直接経費の30%以上の額とする。
3 国の機関,地方公共団体又は独立行政法人からの委託費又は補助金により受託研究を行うことが明確なもので,間接経費の上限が前項に定める基準に満たない場合は,間接経費を当該上限に相当する額とする。
(研究の完了報告)
第9条 研究担当者は,受託研究が完了したときは,研究成果について報告するものとする。
(特許権等の取扱)
第10条 受託研究の結果生じた発明であって法人が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「特許権等」という。)は,委託者に無償で使用させ,又は無償で譲渡することはできない。ただし,委託者の申し出に基づき,その研究成果に係る法人所有の特許権等を,当該委託者に有償で譲渡することができる。
2 法人は,特許権等を委託者又は委託者の指定する者(以下「委託者等」という。)から独占的に実施したい旨の通知があったときは,委託者等と協議の上,特許権等を独占的に実施させる期間を定め,これを実施させることができる。なお,この実施期間については,必要に応じて更新することができるものとする。
3 法人は,委託者等が特許権等を前項に規定する独占的実施の期間開始後一定期間において正当な理由なく実施しない場合は,委託者等の意見を聴取の上,委託者等以外の者に対し当該特許権等の実施を許諾することができる。
4 法人は,前2項の規定により特許権等の実施を許諾したときは,実施契約を締結の上,実施料を徴収する。
(その他の発明等の取扱)
第11条 受託研究の結果生じた国立大学法人名古屋工業大学職務発明規程(平成16年4月1日制定)第2条第1項第2号から第5号に規定する発明等については,前条に準じて取り扱う。
(研究成果の公表)
第12条 受託研究による研究成果は,公表の時期,方法等について委託者と協議の上,公表することができる。
(適用除外)
第13条 受託研究のうち,次の各号のいずれかに該当するときは,この規程の一部を委託者に対して適用しないことができる。
一 国の機関,特殊法人,認可法人,地方公共団体,国立大学法人,公立大学法人又は独立行政法人との受託研究である場合
二 産学官金連携機構推進会議の審議を経て学長が決定した場合
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,受託研究の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規程第27号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月27日規程第7号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成29年11月29日規程第9号)
この規程は,平成29年12月1日から施行する。
附 則(2020年2月19日規程第37号)
この規程は,2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年2月17日規程第19号)
この規程は,2021年2月17日から施行する。
別記様式(第4条関係)
年 月 日
受託研究申込書
名古屋工業大学長 殿
申込者 〒
住所
名称
代表者職・氏名
名古屋工業大学受託研究取扱規程を遵守の上,下記のとおり受託研究を申込みます。
記
1.研究題目
2.研究目的及び内容
3.研究期間
年 月 日 から 年 月 日まで
4.受託研究費(消費税含む)
直接経費: 円
間接経費: 円(直接経費の30%以上の額)
合 計: 円
5.提供物品(研究用材料,機械器具等)
6.研究担当者
7.申込者の事務連絡担当者
〒
住所
所属部署
氏名
電話番号
8.その他
(別紙)
直接経費積算内訳書
国等からの補助事業に関連する受託研究等のうち直接経費の内訳が決定している場合又は経理報告が必要な場合,あるいは特別試験研究費税額控除制度を申請する受託研究に該当する場合は,直接経費について下表へ内訳を記入願います。なお,上記を問わず直接経費の内訳について,担当教員と合意している場合についても記入頂くことは差支えございません。
区分 |
摘要 |
数量 |
単価(円) |
金額(円) |
備考 |
人件費 (注1)
謝金
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国内旅費
外国旅費
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設備・備品費
消耗品費
雑役務費
その他 |
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直接経費合計(消費税含む) |
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(注1)この経費で雇用される者(本学に所属する者)の給与を記入してください。