名古屋工業大学受託研究員取扱規程

平成16年4月1日 制定


 (趣旨)
第1条 この規程は,名古屋工業大学(以下「本学」という。)における受託研究員の取扱いに関し,必要な事項を定める。
 (定義)
第2条 この規程において「受託研究員」とは,民間会社等の技術者であって,本学の大学院研究科において研究の指導を受ける者をいう。
 (資格)
第3条 受託研究員となることのできる者は,民間会社等の現職技術者であって,かつ,大学を卒業した者又は学長がこれと同等以上の学力があると認めた者とする。
 (出願及び許可)
第4条 受託研究員を委託しようとする民間会社等の長は,委託願書(別記様式第1)に推薦状及び調書(別記様式第2)を添えて学長に願い出なければならない。
2 前項の願い出があったときは,学長は,本学の教育及び研究に支障のない範囲で受入れを許可する。
 (研究期間)
第5条 受託研究員の研究期間は,1年以内とし,その研究は,受入れを許可された日の属する年度内において行うものとする。ただし,引き続き研究を継続しようとするときは,1年度内に限り,願い出により延長を許可することができる。
2 前項の年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
 (研究料)
第6条 受託研究員の種類及び研究期間に係る研究料の額は,別に定める。
2 委託者は,研究料を前納しなければならない。
3 既納の研究料は,返還しない。
4 研究料を納付しないときは,受入れの許可を取り消す。
5 第1項の研究期間の範囲内で,研究中止後研究を再開し,又は研究期間を延長する場合は,年度内で同一の受託研究員に係る研究料は,徴収しない。
 (指導方法)
第7条 受託研究員に対しては,その研究題目に応じて指導教員を定め,大学院で行う程度の研究指導を行うものとする。
 (研究証明書の交付)
第8条 受託研究員が,その研究事項について証明を希望したときは,学長は,研究証明書を交付する。
 (諸規則の遵守)
第9条 受託研究員は,本学の諸規則を守らなければならない。
 (雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,受託研究員の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則(2021年2月17日規程第19号)
 この規程は,2021年2月17日から施行する。

別記様式第1

                                   年  月  日

 

 名古屋工業大学長  殿

 

                申込機関名称

                代表者職・氏名

 

          受託研究員の受入れについて(願い出)

 

 

 当社社員      を受託研究員として,貴学に研究指導を委託したいので,受入れを許可くださるようお願いします。

 

                  記

 

 添付書類

      推薦状(様式自由)           1通

      研究員調書(別紙様式)         1通