名古屋工業大学学則
平成16年4月1日 制定
目次
第1章 総則
第1節 目的及び使命(第1条・第2条)
第2節 組織(第3条・第4条)
第3節 職員(第5条・第6条)
第4節 教授会(第7条)
第5節 学年,学期及び休業日(第8条-第10条)
第2章 学部通則
第1節 修業年限及び在学年限(第11条・第12条)
第2節 入学(第13条-第20条)
第3節 教育課程及び履修方法等(第21条-第32条)
第4節 休学,復学,転学,転学科,転課程,留学及び退学(第33条-第40条)
第5節 卒業の認定及び学位(第41条・第42条)
第6節 賞罰(第43条-第45条)
第7節 学生寮(第46条)
第8節 研究生,科目等履修生,聴講生,特別聴講学生及び外国人留学生及び短期受入外国人学生(第47条-第51条)
第9節 検定料,入学料,授業料及び寄宿料(第52条・第53条)
第10節 公開講座(第54条)
附則
第1章 総則
第1節 目的及び使命
(目的及び使命)
第1条 名古屋工業大学(以下「本学」という。)は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項にのっとり,広く工学に関する学術の教授並びに研究を行い,世界の平和と人類の幸福とに貢献し得る人間の育成に努めることを目的とし,併せて我が国の産業と文化の発展に寄与することを使命とする。
(学科・課程の教育目標)
第2条 学科・課程の教育目標は,別表のとおりとする。
第2節 組織
(学部)
第3条 本学に,工学部を置く。
2 前項に定める工学部に置く学科・課程及びその収容定員は,次の表のとおりとする。
学科・課程名 |
収容定員 |
入学定員 |
3年次編入学定員 |
生命・応用化学科 物理工学科 電気・機械工学科 情報工学科 社会工学科 創造工学教育課程 基幹工学教育課程 |
844 424 804 584 604 400 100 |
210 105 200 145 150 100 20 |
2 2 2 2 2 |
計 |
3,760 |
930 |
10 |
3 生命・応用化学科,物理工学科,電気・機械工学科,情報工学科及び社会工学科の5学科(以下「各学科」という。)は,高度工学教育課程と称する。
(大学院)
第4条 本学に,大学院を置く。
2 大学院に関し必要な事項は,別に定める。
第3節 職員
(学長)
第5条 本学に,学長を置く。
2 学長は,本学の校務をつかさどり,所属職員を総督する。
(職員の種類)
第6条 本学に,学長のほか,副学長,教授,准教授,助教,助手,事務職員,技術職員その他職員を置く。
第4節 教授会
(教授会)
第7条 本学に,教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は,別に定める。
第5節 学年,学期及び休業日
(学年)
第8条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第9条 学年を次の2学期に分ける。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
2 前項に定める各学期は,前半及び後半に分けることができる。
(休業日)
第10条 休業日(授業を行わない日)は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
三 夏季休業 8月1日から9月30日まで
四 本学記念日 11月1日
五 冬季休業 12月24日から翌年1月6日まで
六 春季休業 2月21日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,学長が必要と認めたときは,休業日であっても授業を行うことができる。
3 第1項に定めるもののほか,臨時の休業日は,学長が定める。
4 学長は,第1項に定める休業日を変更することができる。
第2章 学部通則
第1節 修業年限及び在学年限
(修業年限)
第11条 本学の修業年限は,4年(基幹工学教育課程にあっては5年)とする。
(在学年限)
第12条 学生は,8年(基幹工学教育課程にあっては10年)を超えて在学することができない。ただし,第19条第1項及び第20条の規定により入学した学生については,別に定める。
2 前項本文の規定にかかわらず,第25条の規定による履修を認められた学生は,10年(基幹工学教育課程にあっては12年)を超えて在学することができない。
第2節 入学
(入学の時期)
第13条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,第20条に定める者の入学の時期は,学期の始めとすることができる。
(入学資格)
第14条 本学に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
一 高等学校を卒業した者
二 中等教育学校を卒業した者
三 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
四 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
五 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
六 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
七 文部科学大臣の指定した者
八 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
九 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
(入学の出願)
第15条 本学への入学を志願する者は,入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
(入学者の選考)
第16条 前条の入学志願者については,別に定めるところにより選考を行う。
(入学手続)
第17条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者で本学に入学しようとする者は,指定の期日までに,所定の入学料を納付するとともに,誓約書その他の必要書類を提出しなければならない。
(入学許可)
第18条 学長は,前条の入学手続を完了した者(入学料免除又は徴収猶予の申請を受理された者を含む。)に入学を許可する。
(編入学等)
第19条 次の各号の一に該当する者で,本学への入学を志願する者があるときは,別に定めるところにより選考の上,相当年次に入学を許可することができる。
一 他の大学の学生で,当該学長又は学部長の承認を得て,転入学を志願する者
二 大学を卒業し,編入学を志願する者
三 短期大学又は高等専門学校を卒業し,編入学を志願する者
四 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了し,編入学を志願する者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)
五 高等学校の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了し,編入学を志願する者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)
六 旧国立工業教員養成所を卒業し,編入学を志願する者
七 外国において,学校教育における13年の課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者
八 外国において,学校教育における14年の課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者
九 我が国において,外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)
2 前項に掲げる者の選考方法,履修方法等については,別に定める。
(再入学)
第20条 本学を退学した者で,本学の同一分野の学科・課程に入学を志願する者があるときは,別に定めるところにより選考の上,相当年次に入学を許可することができる。
第3節 教育課程及び履修方法等
(教育課程の編成方針)
第21条 第2条に定める学科・課程の教育目標を達成するため必要な授業科目を開設し,教育課程を体系的に編成する。
2 教育課程及びその履修方法等については,別に定める。
3 授業科目は,必修科目及び選択科目に分けるものとする。
(授業の方法)
第22条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は,文部科学大臣が定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業は,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。
4 第2項に規定する授業の方法により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。
(単位の計算方法)
第23条 授業科目の単位の計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮し,次の基準により行うものとする。
一 講義及び演習については,別に定めるところにより,15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
二 実験,実習及び実技については,別に定めるところにより,30時間から45時間の授業をもって1単位とする。
三 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については,前2号に規定する基準を考慮して本学が定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,卒業研究については,必要な学修等を考慮して単位数を別に定める。
(教育課程の編成及び履修方法等)
第24条 教育課程の編成及び履修方法等については,別に定める。
2 教育課程の履修上の区分として,必要に応じ分野又はコースを設けることができる。
3 学生は,その履修しようとする授業科目を,指定の期日までに届け出なければならない。
(長期にわたる教育課程の履修)
第25条 学生が,職業を有している等の事情により,修業年限を越えた一定の期間にわたる計画的な教育課程の履修(以下「長期履修」という。)により卒業することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。
2 長期履修に関し必要な事項は,別に定める。
(卒業研究)
第26条 各学科の学生は第4年次,基幹工学教育課程の学生は第5年次において,卒業研究について審査を受けなければならない。
(単位の授与)
第27条 授業科目を履修した学生に対しては,試験その他本学が認める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与える。
(成績の評価)
第28条 学生が履修した授業科目の成績の評価は,学修状態を審査して,当該授業科目の担当教員が行う。
2 授業科目の試験の成績は,秀,優,良,可及び不可の評語をもって表し,秀,優,良及び可を合格とする。ただし,卒業研究の成績は,合及び否で表し,合を合格とする。
(他学科における授業科目の履修)
第29条 学生は,別に定めるところにより,他の学科の専門教育科目を履修し,単位を修得することができる。
2 前項の規定により修得した単位は,第41条の卒業に必要な単位として認める。
(他大学等における授業科目の履修及び大学以外の教育施設等における学修)
第30条 教育上有益と認めるときは,他の大学又は短期大学との協議に基づき,学生が当該他の大学及び短期大学において履修した授業科目について修得した単位を,別に定めるところにより,本学における授業科目を履修し,修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は,学生が,外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
3 教育上有益と認めるときは,短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定めるところによる学修を,本学における授業科目の履修とみなし,別に定めるところにより,単位を与えることができる。
4 前3項の規定により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,合わせて60単位を超えないものとし,卒業に必要な単位として認めることができる。
(入学者の既修得単位等の認定)
第31条 教育上有益と認めるときは,学生が本学入学前に,大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。第49条において同じ。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生により修得した単位を含む。)を,別に定めるところにより,本学における授業科目を履修し,修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは,本学入学前に行った前条第3項に規定する学修を本学における授業科目の履修とみなし,別に定めるところにより,単位を与えることができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,第19条に定める編入学等の場合を除き,前条第1項,第2項及び第3項により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとし,卒業に必要な単位として認定することができる。
第32条 削除
第4節 休学,復学,転学,転学科,転課程,留学及び退学
(休学)
第33条 疾病その他やむを得ない理由により,3か月以上修学することができない者は,学長の許可を得て休学することができる。
2 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については,学長は休学を命ずることができる。
3 前2項の場合において,学長は,教務学生委員会の議を経て,休学を許可し,又は命ずることができる。
(休学期間)
第34条 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由がある場合は,1年を限度として期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は,通算して4年(基幹工学教育課程にあっては5年)を超えることができない。
3 休学期間は,第11条に定める修業年限及び第12条に定める在学年限に算入しない。
(復学)
第35条 休学の期間中にその理由が消滅した場合は,学長の許可を得て復学することができる。
2 前項の場合において,学長は,教務学生委員会の議を経て,復学を許可する。
(転学)
第36条 他の大学へ転学を志願しようとする者は,学長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において,学長は,教務学生委員会の議を経て,転学を許可する。
(転学科及び転課程)
第37条 本学に在学する者で,他の学科に転学科を志願する者があるときは,選考の上,転学科を許可することができる。
2 本学に在学する者で,各学科から基幹工学教育課程に転籍(以下「転課程」という。)を志願する者があるときは,選考の上,転課程を許可することができる。
3 転学科及び転課程に関し必要な事項は,別に定める。
(留学)
第38条 外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者は,学長の許可を得て留学することができる。
2 前項の場合において,学長は,教務学生委員会の議を経て,留学を許可する。
3 前項の許可を得て留学した期間は,第11条に定める修業年限及び第12条に定める在学年限に算入する。
4 第30条の規定は,外国の大学又は短期大学へ留学する場合に準用する。
(退学)
第39条 退学しようとする者は,学長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において,学長は,教務学生委員会の議を経て,退学を許可する。
第40条 次の各号の一に該当する者は,教務学生委員会の議を経て,学長が退学させる。
一 授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者
二 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち,免除若しくは徴収猶予が不許可になった者又は半額免除が許可になった者で告知した日から14日以内に入学料を納付しない者
三 入学料の徴収猶予を申請した者のうち,徴収猶予が許可になった者で徴収猶予期限までに入学料を納付しない者
四 第12条に定める在学年限を超えた者
五 第34条第1項及び第2項に定める休学期間を超えて,なお復学できない者
六 長期間にわたり行方不明の者
第5節 卒業の認定及び学位
(卒業の認定)
第41条 本学に4年(基幹工学教育課程にあっては5年)以上在学し,所定の単位を修得した者については,教授会の議を経て,学長が卒業を認定する。
2 基幹工学教育課程に4年以上在学した者が所定の単位を優秀な成績で修得したと認める場合は,前項の規定にかかわらず,学長は,教授会の議を経て,5年未満の在学での卒業を認めることができる。
3 学長は,卒業を認定した者に対して卒業証書を授与する。
(学位の授与)
第42条 本学を卒業した者に学士の学位を授与する。
2 学位の授与に関し必要な事項は,別に定める。
第6節 賞罰
(表彰)
第43条 学生として表彰に価すると認めるときは,学長は,これを表彰する。
2 表彰に関し必要な事項は,別に定める。
(懲戒)
第44条 本学の規則に違反し,又は学生としての本分に反する行為をした者は,教授会の議を経て,学長が懲戒する。
2 懲戒の種類は,退学,停学及び訓告とする。
3 懲戒による退学は,次の各号の一に該当する者に対して行う。
一 性行不良で改善の見込みがない者
二 学力劣等で成業の見込みがない者
三 正当な理由がなくて出席常でない者
四 本学の秩序を乱し,その他学生としての本分に著しく反した者
4 前3項に規定するもののほか,懲戒に関し必要な事項は,別に定める。
(停学期間)
第45条 停学期間は,第11条に定める修業年限に算入しない。ただし,第12条に定める在学年限には算入する。
第7節 学生寮
(学生寮)
第46条 本学に,学生寮及び国際学生寮を置く。
2 学生寮及び国際学生寮に関し必要な事項は,別に定める。
第8節 研究生,科目等履修生,聴講生,特別聴講学生,外国人留学生及び短期受入外国人学生
(研究生)
第47条 本学において特定の事項について研究することを志願する者があるときは,教育研究に支障がない場合に限り,選考の上,研究生として入学を許可することができる。
2 研究生として志願することのできる者は,大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
(科目等履修生及び聴講生)
第48条 本学において特定の授業科目を履修又は聴講することを志願する者があるときは,教育研究に支障がない場合に限り,選考の上,科目等履修生又は聴講生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生又は聴講生として志願することのできる者は,高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
(特別聴講学生)
第49条 他の大学又は短期大学の学生で,本学において授業科目を履修することを志願する者があるときは,当該他の大学又は短期大学との協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することができる。
(外国人留学生)
第50条 外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,選考の上,外国人留学生として入学を許可することができる。
2 外国人留学生は,第3条第2項の規定にかかわらず,定員外とすることができる。
(短期受入外国人学生)
第50条の2 本学において特定の事項について研修することを志願する外国の大学に在籍する者があるときは,教育研究に支障がない場合に限り,選考の上,短期間に限って短期受入外国人学生として受入れることができる。
(その他)
第51条 研究生,科目等履修生,聴講生,特別聴講学生,外国人留学生及び短期受入外国人学生に関し必要な事項は,別に定める。
第9節 検定料,入学料,授業料及び寄宿料
(検定料等)
第52条 検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額及び徴収方法等は,別に定める。
(検定料等の免除等)
第53条 検定料,入学料,授業料及び寄宿料の免除及び徴収の猶予に関し必要な事項は,別に定める。
第10節 公開講座
(公開講座)
第54条 社会人の教養を高め,文化の向上に資するため,本学に公開講座を開設することができる。
2 公開講座に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この学則は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第15条第1項の規定により本学となった国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第113号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項の表に掲げる名古屋工業大学の応用化学科,材料工学科,機械工学科,生産システム工学科,電気情報工学科,知能情報システム学科,社会開発工学科及びシステムマネジメント工学科並びに第二部の応用化学科は,平成16年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 第3条第2項に定める収容定員は,同項の規定にかかわらず,平成16年度から平成19年度までは,次の表のとおりとする。
学 科 名 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
第一部 | ||||
生命・物質工学科 | 155 | 310 | 465 | 620 |
環境材料工学科 | 95 | 190 | 285 | 380 |
機械工学科 | 185 | 370 | 555 | 740 |
電気電子工学科 | 140 | 280 | 420 | 560 |
情報工学科 | 165 | 330 | 495 | 660 |
建築・デザイン工学科 | 80 | 160 | 240 | 320 |
都市社会工学科 | 90 | 180 | 270 | 360 |
( 共 通 ) | 10 | 20 | ||
計 | 910 | 1820 | 2740 | 3660 |
第二部 | ||||
物質工学科 | 40 | 80 | 120 | 160 |
機械工学科 | 180 | 170 | 160 | 150 |
電気情報工学科 | 260 | 240 | 220 | 200 |
社会開発工学科 | 180 | 170 | 160 | 150 |
計 | 660 | 660 | 660 | 660 |
合 計 | 1,570 | 2,480 | 3,400 | 4,320 |
附 則
この学則は,平成16年6月22日から施行する。
附 則
この学則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この学則は,平成17年4月1日から施行する。