名古屋工業大学特別教授に関する規程

(2022年1月20日規程第19号)

(趣旨)
第1条 この規程は,名古屋工業大学特別教授(以下「特別教授」という。)に関し必要な事項を定める。
 (目的)
第2条 特別教授は,新しい学術を切り拓く真に優れた独自性があり,かつ優れた成果が期待される研究その他当該研究に相当する研究を行うことにより,名古屋工業大学(以下「本学」という。)の国際的な最先端研究活動の推進に資することを目的とする。
 (資格等)
第3条 学長は,本学の教授のうち,人格が高潔で,学識が優れ,学術文化や社会の発展に顕著な貢献があり,次の各号のいずれかに該当する者に対し,特別教授の呼称を付与することができる。
 一 研究代表者として,科学研究費助成事業の研究種目のうち,特別推進研究に採択された(交付決定を含む。)者
 二 研究代表者として,前号と同様の研究費であると役員会の議を経て学長が認めた研究費が交付された(交付決定を含む。)者
 三 ノーベル賞,フィールズ賞又は文化勲章を受けるなど,大学の名誉を著しく高めたと認められる者
 (選考)
第4条 特別教授の選考は,選考の対象となる教授の同意を得た上で,役員会の議を経て,学長が行う。
 (業務への配慮)
第5条 学長は,特別教授の呼称を付与した後,当該特別教授から研究計画等を聴取した結果,当該研究を推進するために研究環境を整備する必要があると判断した場合には,当該特別教授が所属する部局の長と協議のうえ,当該特別教授に係る教育業務及び学内業務の一部又は全部の免除を決定することができる。
2 学長は,前項の決定をした場合は,決定した内容を部局の長に通知しなければならない。
 (付与期間)
第6条 特別教授の呼称が付与される期間は,本学の職員である間とする。ただし,当該特別教授が自ら呼称を返還することを妨げない。
 (勤務延長)
第7条 特別教授の呼称が付与された者について,学長が特に必要と認めた場合は,国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第18条の2により,満70歳まで勤務を延長することができる。
 (雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,特別教授に関し必要な事項は,役員会の議を経て,学長が定める。
   附 則
 この規程は、2022年4月1日から施行する。