国立大学法人名古屋工業大学パートタイマー就業規則
平成16年4月1日 制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第3条の規定に基づき、国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)が時間を定めて雇用する常時勤務を要しない職員(以下「パートタイマー」という。)の就業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則でパートタイマーとは、1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で雇用する職員で、別表1及び別表2に掲げる者をいう。ただし、就業規則第19条第1項の規定により再雇用された職員の就業については、別に定める。
2 パートタイマーの職名、職務内容、雇用年齢上限及び契約期間更新上限は、別表1及び別表2のとおりとする。
(採用)
第3条 パートタイマーの採用は、選考によるものとする。
(労働契約の期間及び更新)
第4条 パートタイマーの労働契約は、契約期間を定めて締結するものとする。
2 前項で定める契約期間は、4月1日に始まり翌年3月31日で終了する期間(以下「一会計年度」という。)の範囲内で定めるものとする。ただし、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定に基づき、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)への転換の申込みができることとなる雇用更新に係る契約期間については、この限りではない。
3 前項の規定にかかわらず、予算の状況、従事している業務の必要性及び当該パートタイマーの勤務成績の評価に基づき、業務上必要と認めるときは更新することがある。
4 前項の規定による労働契約の更新は、別表1及び別表2(以下「別表」という。)の「契約期間更新上限」欄に規定された範囲内で行うことができる。ただし、別表において雇用年齢上限が規定されているパートタイマーについては、同表の「雇用年齢上限」欄に規定する年齢に達した日以降における最初の3月31日以降は労働契約を更新しない。
5 前項の規定にかかわらず、本学と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結していた職員を、当該有期労働契約期間終了後に引き続きパートタイマーとして雇用する場合には、その契約期間は、当該有期労働契約期間と通算して5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第7条第1項又は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項の規定の適用を受けるものにあっては、10年)を超えないものとする。この場合において、当該有期労働契約前に引き続いた有期労働契約期間があるときは、その期間についても通算するものとする。ただし、パートタイマーのうち別表1の第4条第5項ただし書の適用の欄に該当する者については、当該有期労働契約期間(当該有期労働契約前に引き続いた有期労働契約期間を含む。)のうち名古屋工業大学に在学している期間が含まれる場合には、その在学している期間は、通算しないものとする。
6 前項の場合における労働契約期間の通算の取り扱いについては、就業規則第19条の2第3項の規定を準用する。
(無期労働契約への転換)
第4条の2 パートタイマー(本条の規定により期間の定めのないパートタイマーとなった者を除く。)のうち、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に規定する通算契約期間が5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第7条第1項又は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項の規定の適用を受ける者(以下「特例対象者」という。)にあっては、10年)を超える者が、現に締結している有期労働契約期間(以下「現契約期間」という。)の満了する日の60日前までに、無期労働契約の締結の申込みをした場合は、現契約期間の満了する日の翌日から無期労働契約に転換する。
2 前項の場合において、無期労働契約の内容である勤務条件は、現に締結している有期労働契約の勤務条件(労働契約の期間に関する事項を除く。)と原則として同一の勤務条件とする。
3 第1項の規定により無期労働契約に転換したパートタイマーの定年は、別表の「雇用年齢上限」欄に規定する年齢(この場合、「雇用年齢上限」欄のただし書は適用しない。)とし、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
4 本条に定めるもののほか、無期労働契約への転換に関し必要な事項は、別に定める。
(勤務条件)
第5条 パートタイマーには、次の事項を記載した勤務条件通知書を交付する。
一 労働契約の期間に関する事項
二 就業の場所及び従事する業務に関する事項
三 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間並びに休日及び休暇に関する事項
四 給与の決定、計算及び支払いの方法並びに給与の締切り及び支払いの時期に関する事項
五 退職に関する事項
六 昇給、退職手当及び賞与の有無に関する事項
(退職)
第6条 パートタイマーが次の各号の一に該当した場合には、退職とする。
一 契約期間が満了した場合
二 自己都合により退職を申し出て、学長が承認した場合
三 休職の期間が満了し、休職事由がなお消滅しない場合
四 死亡した場合
2 契約期間満了後労働契約を更新しない場合は、契約期間の満了する日の少なくとも30日前に、その旨を当該職員に通知するものとする。
3 パートタイマーが、労働契約期間中に自己の都合により退職しようとするときは、退職を希望する日の30日前までに、学長に退職願を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により30日前までに退職願を提出できない場合は、14日前までに提出しなければならない。
(監督者及び勤務時間管理員)
第7条 パートタイマーの勤務時間、休暇等に関する事項を適正に管理するため、監督者及び勤務時間管理員を置く。
2 監督者は、パートタイマーの勤務時間を把握・管理し、適正な勤務時間管理及び勤務時間報告を行う。
3 勤務時間管理員は、出勤簿及び休暇届の管理その他パートタイマーの勤務時間、休暇等の管理に関する事務を行う。
4 監督者及び勤務時間管理員は、パートタイマーの就業場所、運営組織、勤務時間の管理及び報告業務等を考慮し、学長が別に定める。
5 勤務時間管理員の職務を補助するため、必要に応じ勤務時間管理員補助者を置くことができる。
6 勤務時間管理員が休職等の事由により、当該事務に支障をきたす場合は、勤務時間管理補助者又は他の者をもって充てることができる。
(給与等)
第8条 パートタイマーの給与は、基本給、通勤手当、超過勤務手当、休日給及び基金手当とする。
2 基本給は時間給とし、時間給の単価は、一会計年度毎に学長が定める。
3 通勤手当は、契約期間1月未満の者を除き、交通機関等により通勤することを常例とする者について、通勤の実情を確認した上で学長が決定する。
4 学長は、パートタイマーに所定の勤務時間を超えて又は所定の休日に勤務を命ずることができる。
一 超過勤務手当及び休日給の支給は、国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「職員給与規程」)第21条及び第22条に定める常勤職員の例に準じて支払う。
二 前号の規定にかかわらず、1日の勤務時間が7時間45分以内の勤務時間を超えた勤務は、時間給と同額を支給する。
5 基金手当の支給は、職員給与規程第25条の4に定める常勤職員の例に準じて支払う。
6 前各項に規定するもののほか、給与等の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)その他関係通達等を準用する。
7 休職期間中の給与は、支給しない。
8 パートタイマーの退職手当は、支給しない。
(給与の支給)
第9条 パートタイマーの給与は、その全額を現金で直接本人に支払うものとする。ただし、法令等に基づきパートタイマーの給与から控除すべき金額がある場合には、その支払うべき給与の金額からその金額を控除して支払うものとする。
2 パートタイマーが給与の全額につき自己の預金又は貯金への振り込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(給与の減額)
第10条 パートタイマーが定められた勤務時間内において勤務しなかった場合(有給の休暇として取り扱われる場合は除く。)は、勤務しなかった時間に対応する基本給は支給しない。
(給与の期間及び支払日)
第11条 給与の計算期間は、支払日の属する月の前月の初日から末日までとする。
2 支払日は、常勤職員の給与の支払日と同日とする。
(勤務時間及び休憩時間)
第12条 パートタイマーの勤務時間は、1日につき7時間を超えない範囲でかつ1週間につき30時間を超えない範囲内において学長が定める。
2 前項における勤務時間は、8時30分から22時00分までの間で学長が定める。
3 前2項において、1日の勤務時間が6時間を超える場合は、勤務時間の途中に45分以上の休憩時間を置くものとする。
4 学長は、業務の都合上必要があると認める場合には、所定の勤務時間の範囲内において、短期的に始業時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。
(自宅待機)
第12条の2 パートタイマーは、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、出勤せず自宅待機を命ぜられることがある。
一 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業禁止とする場合
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症の拡大防止のため出勤を禁止することが適当と認める場合
三 第21条に規定する解雇又は第38条の規定する懲戒の是非を検討をする必要がある等により、その間、職員を出勤させることにより職場の秩序維持等の不都合がある場合
四 業務の都合上やむを得ないと判断する場合
2 自宅待機を命ずることのできる期間は、1日単位とし、学長が必要と認める期間とする。
3 自宅待機を命ぜられた期間は、出勤したものとみなす。ただし、第1項第1号及び第2号に掲げる感染症等に罹患したことにより自宅待機を命ぜられた場合は、第17条に定める休暇として取り扱うものとする。
(所定の休日)
第13条 パートタイマーの休日は、次のとおりとする。
一 日曜日(法定休日とする。)
二 土曜日
三 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
四 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日、前号に該当する休日を除く。)
五 本学が特に定めた日
2 前項にかかわらず、次に掲げる者の休日は別に定める。
一 図書館に勤務する者
二 体育館に勤務する者
(休日の振替)
第14条 学長は、前条の規定により休日とされた日に業務の都合上、パートタイマーに勤務を命じることができる。
2 この場合、あらかじめ、勤務を命ずる日及び当該休日に代わる日(以下この条において「休日の振替日」という。)として、当該休日を含む1週間(1週間は日曜日から始まり土曜日に終わる。)にある勤務日(休日を除く。)を指定することができる。
3 パートタイマーは、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合には、休日の振替日として指定された日の全勤務時間を勤務することを要しない。
(休日の振替の手続)
第15条 休日の振替の指定は、休日の振替指定簿により行うものとし、その指定については、できる限りパートタイマーの意向に沿うものとする。
(年次有給休暇)
第16条 学長は、パートタイマーに対し、次に掲げる区分ごとに年次有給休暇を与えなければならない。
一 1週間の勤務日が5日以上とされているパートタイマー、1週間の勤務日が4日以下とされているパートタイマーで1週間の勤務時間数が30時間以上である者及び週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイマーで1年間の勤務日が217日以上である者が、雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合は、次の1年において10日。ただし、6月以上の任期を定めて採用された場合又は6月以上の期間を定めて任期を更新された場合は、採用日又は更新日(以下「特定日」という。)をもって、年次有給休暇を与えるものとする。
二 前号に掲げるパートタイマーが、前回の年次有給休暇の付与日から起算して1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合は、次の1年間において、10日に次の表の左欄に掲げる年次有給休暇の初回付与日(以下「初回付与日」という。)から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の右欄に掲げる日数を加算した日数
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初回付与日から起算した継続勤務年数 |
日数 |
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1年 |
1日 |
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2年 |
2日 |
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3年 |
4日 |
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4年 |
6日 |
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5年 |
8日 |
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6年以上 |
10日 |
三 1週間の勤務日が4日以下とされるパートタイマー(1週間の勤務時間が30時間以上であるパートタイマーを除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイマーで1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合は次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている職員にあっては次の左欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる年次有給休暇の初回付与日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数。ただし、6月以上の任期を定めて採用された場合又は6月以上の期間を定めて任期を更新された場合は、特定日をもって初回付与日とする
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1週間の |
4日 |
3日 |
2日 |
1日 |
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1年間の |
169日から |
121日から |
73日から |
48日から |
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初回付与日 |
7日 |
5日 |
3日 |
1日 |
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1年 |
8日 |
6日 |
4日 |
2日 |
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2年 |
9日 |
6日 |
4日 |
2日 |
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3年 |
10日 |
8日 |
5日 |
2日 |
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4年 |
12日 |
9日 |
6日 |
3日 |
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5年 |
13日 |
10日 |
6日 |
3日 |
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6年以上 |
15日 |
11日 |
7日 |
3日 |
2 前項の継続勤務日とは、原則として同一部署において、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を、また、全勤務日とは、パートタイマーの勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし、出勤した日数の算定に当たっては、休暇の期間は、これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
3 年次有給休暇については、その時季につき、学長に届け出なければならない。この場合において、学長は、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、これを承認するものとする。
4 第3項の規定にかかわらず、労基法第39条第6項に基づき、労使協定により、各職員の有する年次有給休暇日の日数のうち5日を超える部分については、あらかじめ時季を指定して与えることができるものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、本条に規定する年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対して、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日の日数のうち5日について、学長が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して与えるものとする。ただし、職員が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
6 年次有給休暇は、20日(1日未満の端数があるときは1日とする。)を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
7 年次有給休暇の付与の単位は、1日とする。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第4項の規定により労使協定が結ばれた場合に限り、労使協定に従い1時間を単位とする取り扱いをすることができる。
8 年次有給休暇の届出等の手続きについては、常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。
(病気休暇)
第17条 パートタイマーが負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、勤務の割り振られた日において、必要最小限度の期間を病気休暇とする。 ただし、雇用契約が終了する日を超えて休暇を取得することはできない。
2 病気休暇の日数は、1回の疾病等の状態を通算して暦日30日までとする。疾病等が治癒していない場合(寛解を含む。)は1回の疾病等の状態とし、勤務時間の一部を勤務しない時は1日と換算する。
3 前項の期間のうち、暦日14日の範囲内は有給とし、14日を超える場合は無給とする。
4 病気休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
5 病気休暇を請求する場合には、学長に対し事前に別に定める様式により請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ請求することができない場合には、事後速やかに請求しなければならない。
6 病気休暇が一週間を超える場合には、療養予定期間の記載された医師の診断書を学長に提出しなければならない。その療養予定期間を超えて、更に療養する必要がある場合も同様とする。ただし、大学の求めがあるときは、学長が指定した医師の診断書を添付して提出しなければならない。
7 医師の診断書に基づき療養期間を定めて病気休暇を承認されていたパートタイマーが、その療養期間中又は療養後に新たに出勤するときは、その日から就業可能である旨を記載した産業医の証明又は学長の指定した医師の診断書を提出しなければならない。
(特別休暇)
第17条の2 学長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日、又は期間のうち、勤務の割り振られた日において、有給の休暇を与えるものとする。ただし、雇用契約が終了する日を超えて休暇を取得することはできない。
一 パートタイマーが選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務をしないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
二 パートタイマーが裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務をしないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
三 パートタイマーが夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)の7月から9月までの期間内における休日及び夏季一斉閉庁日を除いて、原則として連続する3日(1週間の勤務時間が30時間未満で1週間の勤務日の日数が2日以上のパートタイマーにおいては2日、1週間の勤務日の日数が1日のパートタイマーにおいては1日)の範囲内の期間
四 地震、水害、火災その他の災害時において、パートタイマーが退勤途上における身体の危険を回避するため勤務をしないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
五 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
六 本学が夏季一斉閉庁する場合 夏季一斉閉庁するため8月11日の翌日から、休日を除いて連続する3日のうち、勤務が割り振られている日
七 パートタイマーが不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一会計年度において次表の範囲内の期間
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1週間の勤務日数 |
5日 |
4日 |
3日 |
2日 |
1日 |
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1年間の勤務日数 |
217日以上 |
169日~216日 |
121日~168日 |
73日~120日 |
48日~72日 |
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付与日数 (体外受精等に係る場合の付与日数) |
5日 (10日) |
4日 (8日) |
3日 (6日) |
2日 (4日) |
1日 (2日) |
八 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女性のパートタイマーが申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
九 女性のパートタイマーが出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性のパートタイマーが就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
十 パートタイマーの親族(国立大学法人名古屋工業大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「勤務時間規程」という。)別表第7の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、パートタイマーが葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のための遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)範囲内の期間
十一 パートタイマーが結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでに、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間
十二 地震、水害、火災その他の災害によりパートタイマーの現住居が滅失し、又は損壊した場合で、パートタイマーが当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
十三 生後1年に達しない子を育てるパートタイマーが、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日に2回それぞれ30分以内の期間(男性のパートタイマーにあっては、その子の当該パートタイマー以外の親がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合 1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
十四 パートタイマーが骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は骨髄移植のための配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
2 学長は、1週間の勤務日が3日以上又は年121日以上であり、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上のパートタイマーが次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日、又は期間のうち、勤務の割り振られた日において、有給の休暇(勤務日及び所定労働時間が満たない場合は無給の休暇)を与えるものとする。ただし、雇用契約が終了する日を超えて休暇を取得することはできない。
一 パートタイマーの妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。)が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに、その出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等(入退院の付き添い、出産時の付き添い及び出生の届出)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 2日の範囲内の期間
二 パートタイマーの妻が出産する場合であって、その分娩予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するパートタイマーが、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日の範囲内の期間
三 小学校第3学年修了前の子(配偶者の子を含む。)を養育するパートタイマーが、その子の世話等のため、次のいずれかによりのため勤務しないと申し出た場合 一会計年度において5日(当該子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間(時間単位で分割することができる。)
イ 負傷し、⼜は疾病にかかった⼦の世話を⾏うため
ロ 予防接種⼜は健康診断を受けさせるため
ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になったため
⼆ ⼊園式、⼊学式⼜は卒園式への参加のため
四 国立大学法人名古屋工業大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)第2条第3項に規定する2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族(以下「要介護状態にある対象家族」という。)の介護並びに要介護状態にある対象家族の通院等の付き添い及び介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族に必要な世話をするためパートタイマーが勤務しないと申し出た場合 一会計年度において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間(時間単位で分割することができる。)
3 学長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる期間のうち、勤務の割り振られた日において、無給の休暇を与えるものとする。ただし、雇用契約が終了する日を超えて休暇を取得することはできない。
一 女性のパートタイマーが生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
二 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一会計年度において5日の範囲内
イ 地震、暴風雨、噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で学長が認める施設における活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助を行う活動
4 第1項から前項に規定する休暇は、必要に応じ1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、第1項第8号及び第9号に掲げる場合においては、1日を単位として取り扱わなければならない。
5 第1項第3号、第7号、第10号、第11号及び第12号、第2項第1号及び第2号、第3項第2号の日数の取扱いについては、時間又は分を単位として取得した場合においても、1日として取り扱う。
6 特別休暇を請求する場合には、必要に応じて、その請求事由、期間等を確認することができる書類を休暇届に添付して提出しなければならない。
7 年次有給休暇以外の休暇の承認については、常勤の職員の例に準じて取り扱うものとする。
(夏季一斉閉庁の例外)
第17条の3 前条の規定にかかわらず、労基法第39条第6項に基づき労使協定が締結された場合は、夏季一斉閉庁の日として、前条第1項第6号に定める3日のほか、8月11日の前日から遡って休日を除いた連続する2日についても夏季一斉閉庁するための日に加えるとともに、5日とした夏季一斉閉庁の日に充てるために、同号に定める3日のうち勤務の割り振られた日の特別休暇に代えて、第16条に定める年次有給休暇とは別に、5日を上限に勤務の割り振られた日について年次有給休暇を付与することができるものとする。
2 前項により5日とした夏季一斉閉庁の日のうち、勤務を命じられた日がある場合において、この日の年次有給休暇を別の日に充てることはできないものとする。
3 第1項により付与する年次有給休暇の単位は、第16条第7項の規定にかかわらず、1日とする。
(育児休業)
第18条 パートタイマーのうち、1歳に満たない子の養育を必要とする者は、申出により、国立大学法人名古屋工業大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)の規定に基づき、育児休業の適用を受けることができる。
(介護休業)
第19条 パートタイマーのうち、要介護状態にある対象家族がいる場合は、申出により、国立大学法人名古屋工業大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)の規定に基づき、93日以内の介護休業の適用を受けることができる。
(社会保険等)
第20条 学長は、パートタイマーが健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の基準により、被保険者に該当するときは、直ちに必要な手続きを行わなければならない。
(休職)
第21条 職員就業規則第12条を準用し、休職とすることができる。ただし、同条第1項第1号及び第2号は次の各号のとおりとする。
一 負傷又は疾病(業務上又は通勤時のものを除く。)により、病気休暇の期間が引き続き30日を超える場合
二 業務上又は通勤時における負傷又は疾病により、病気休暇の期間が引き続き 30日を超える場合
(休職の期間)
第22条 パートタイマーの休職期間は180日を超えない範囲内で定める。この休職の期間が180日に満たない場合は、休職した日から引き続き180日を超えない範囲内で更新することができる。
2 前条第1号により休職した者が、復職後1年以内に同一傷病又は同一傷病に起因すると認められる傷病により休職する場合、又は病名が異なる場合であっても病因の同一性が認められる場合には、休職期間を通算する。
3 前条第2号の休職期間は、治癒(症状の固定を含む。)までの期間とする。
4 休職期間中に雇用契約満了日が到来する場合、休職期間は、雇用期間の満了日までとする。
(就業規則の準用)
第23条 就業規則のうち、第4条(法令との関係)、第5条(遵守遂行)、第14条(復職)、第15条(休職中の身分)、第17条(自己都合による退職手続)、第20条(解雇)、第21条(解雇制限)、第22条(解雇予告)、第23条(退職後の責務)、第24条(退職証明書)、第26条(誠実義務)、第27条(職務専念義務)、第28条(職務専念義務免除時間)、第29条(遵守事項)、第31条(ハラスメントに関する措置)、第33条の3(在宅勤務)、第37条(表彰)、第38条(懲戒)、第39条(懲戒の種類・内容)、第40条(訓告等)、第41条(損害賠償)、第42条(安全・衛生管理)、第43条(出張及び旅費)、第45条(業務上の災害補償)、第46条(通勤途上災害)及び第48条(知的財産)の規定は、パートタイマーに準用する。
2 前項の規定にかかわらず、無期労働契約に転換したパートタイマーについては、就業規則第20条(解雇)に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することができる。
一 特定業務に従事する者において、その業務が終了した場合
二 共同研究、受託研究若しくは寄附金等の外部資金又は競争的資金に基づく経費により雇用する者において、その経費が終了した場合
(雑則)
第24条 この規則に定めるもののほか、パートタイマーの就業に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月18日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月 1日から施行す る。
附 則
この規則は