国立大学法人名古屋工業大学参与手当支給細則

(2024年3月11日細則第10号)


 (趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)第25条の3第2項の規定に基づき,参与手当の支給に関し必要な事項を定める。
 (支給範囲)
第2条 給与規程第25条の3第1項に規定する職員とは,国立大学法人名古屋工業大学参与規程(2024年3月11日規程第34号)により任命された教授(以下「参与」という。)とする。
 (参与手当の支給方法)
第3条 参与が,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する通勤をいう。)による傷病により勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は,その月の参与手当は,支給しない。
2 参与が死亡したときは,死亡した日の属する月の参与手当の全額を支給する。
3 参与が次の各号に定める事由に該当することとなった場合は,その期間における参与手当は支給しない。
 一 休職
 二 育児休業又は介護休業
 三 停職
 (参与手当の額)
第4条 参与手当の月額は,100,000円以内とし,役員会の議を経て,学長が決定する。
2 参与が給与規程第13条第3項に規定する職員に該当する場合,同条同項の規定にかかわらず,管理職手当は支給しないものとする。ただし,管理職手当の額が前項による参与手当の額を上回る場合には,参与手当の支給に代えて管理職手当を支給するものとする。
 (雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,参与手当に関し必要な事項は,学長が定める。
   附 則
 この細則は,2024年4月1日から施行する。