国立大学法人名古屋工業大学技術業務調整手当支給細則

2023年3月22日 制定

 (趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)第20条の2第2項の規定に基づき,技術業務調整手当の支給に関し必要な事項を定める。
 (支給範囲)
第2条 給与規程第20条の2第1項により指名された職員とは,産学官金連携機構,情報基盤センター及びものづくりテクノセンター(以下「機構又は各センター」という。)において技術業務を行う技術職員の中から,機構又は各センターにおいて技術業務を円滑に実施するために調整する役割に従事する技術職員をいう。ただし,給与規程第13条第1項に定める管理職手当を支給されている職員を除く。 
 (技術業務調整手当の支給方法)
第3条 給与規程第20条の2第1項に規定する職員が,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する通勤をいう。)による傷病により勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は,その月の技術業務調整手当は,支給しない。
2 給与規程第20条の2第1項に規定する職員が死亡したときは,死亡した日の属する月の技術業務調整手当の全額を支給する。
3 技術業務調整手当は,次に掲げる期間は支給しない。
 一 休職している期間
 二 育児休業又は介護休業をしている期間
 三 停職されている期間
 (技術業務調整手当の額)
第4条 技術業務調整手当は,月額3,000円とする。
 (雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,技術業務調整手当に関し必要な事項は,学長が定める。

   附 則(2023年3月22日細則第10号)
 この細則は,2023年4月1日から施行する。