国立大学法人名古屋工業大学永年勤続表彰規程

平成16年4月1日 制定


 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人名古屋工業大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)第37条の規定に基づき,国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)の職員の永年勤続表彰のほか,本学の役員(監事を除く。以下同じ。)の永年勤続表彰に関し,必要な事項を定める。
 (表彰の種類)
第2条 表彰の種類は,次に掲げるとおりとする。
 一 永年勤続者表彰
 二 永年勤続退職者表彰
 (永年勤続者表彰)
第3条 永年勤続者表彰は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める勤労感謝の日(以下「勤労感謝の日」という。)において,教育関係機関に在職する役員及び職員(以下「教育関係役職員」という。)としての引き続いた在職期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上であって,当該期間のうち本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)としての在職期間が10年以上である者であり,かつ,職員としての勤務成績が良好な者について行う。
 (永年勤続退職者表彰)
第4条 永年勤続退職者表彰は,退職又は任期満了(死亡による退職又は任期終了を含む。)の日において勤続期間が35年以上あって,当該期間のうち本学の役職員としての在職期間が18年以上である者であり,かつ,職員としての勤務成績が良好な者について行う。
2 前項に掲げる退職には,本学職員を退職し,引き続き,本学の役員に就任する場合の退職及び本学の役員の任期満了後,引き続き本学の職員に雇用される場合の退職は,含まないものとする。
 (表彰状の授与)
第5条 表彰は,学長が別記様式による表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰に併せて,記念品等を贈呈することができる。
 (表彰の日)
第6条 表彰の日は,次の各号に掲げる日とする。
 一 永年勤続者表彰 勤労感謝の日
 二 永年勤続退職者表彰 退職又は任期満了の日
2 表彰規程第7条第1項の勤続期間の計算において,本学に在職していた職員が退職した後再び本学の職員となった場合には,退職前の期間及び再採用後の期間を合算した期間とする。この場合において,退職日と採用日が同一月であるときは,その月については,1月として取り扱う。
3 表彰規程第7条第1項の勤続期間の計算において,職員就業規則第18条の2及び第18条の3の規定に基づき、勤務延長又は勤務した期間を含むものとする。
 (勤続期間の計算)
第7条 第3条及び第4条の勤続期間の計算は,教育関係役職員となった日の属する月から前条第1号及び第2号に規定する表彰の日の属する月までの月数による。
2 次の各号に掲げる期間は,勤続期間から除算する。
 一 停職の期間
 二 減給の期間,休職の期間(職員就業規則第12条第1項第2号及び第4号から第9号までによる休職の期間を除く。)及び休業の期間の2分の1
 (表彰の決定)
第8条 表彰の決定は,学長が行う。
 (雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,表彰に関して必要な事項は,学長が定める。
   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規程は,平成16年9月27日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の職員となった者が,国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第113号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項の表に掲げる名古屋工業大学の職員として勤務した期間は,本学における勤続期間とみなす。
   附 則
 この規程は,平成19年2月28日から施行する。
   附 則(平成25年3月25日規程第24号)
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。


別記様式 略