国立大学法人名古屋工業大学PI手当支給細則
(2026年2月18日細則第9号)
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)第25条の6第2項の規定に基づき、PI手当の支給に関し必要な事項を定める。
(支給範囲)
第2条 給与規程第25条の6第1項に規定する職員とは、名古屋工業大学における競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)等の人件費の支出に関する取扱要項(2025年1月29日制定)に定めるPI人件費により給与が支出される職員とする。
(支給額)
第3条 PI手当の額は、PI人件費の3分の1の割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。
(休業、休職中の取扱い)
第4条 PI人件費により給与が支出される職員が、給与規程第4条第3項に規定する支給日において休職又は休業をしている場合であっても、当該PI人件費により支給されていた給与分についてはPI手当を支給する。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、PI手当に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この細則は、2026年4月1日から施行する。