名古屋工業大学大学院規則

平成16年4月1日 制定



目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織(第3条-第7条)
第3章 修業年限及び在学年限(第8条・第9条)
第4章 入学(第10条-第16条)
第5章 教育方法等(第17条-第25条)
第6章 休学,復学,転学,転専攻,留学及び退学(第26条-第33条)
第7章 課程の修了要件(第34条-第37条)
第8章 学位(第38条)
第9章 大学院研究生,大学院科目等履修生,大学院聴講生,大学院特別聴講学生,
特別研究学生及び外国人留学生(第39条-第44条)
第10章 国際連携情報学専攻(第45条)
第11章 教員組織(第46条)
第12章 雑則(第47条)
附則
 

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規則は,名古屋工業大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第4条第2項の規定に基づき,名古屋工業大学大学院(以下「本学大学院」という。)に関し必要な事項を定める。
 (大学院の目的)
第2条 本学大学院は,名古屋工業大学(以下「本学」という。)の目的使命にのっとり,学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥をきわめて,文化の進展に寄与することを目的とする。

   第2章 組織
 (研究科)
第3条 本学大学院に,工学研究科を置く。
2 工学研究科に,次の専攻を置く。
  工学専攻,生命・応用化学専攻,物理工学専攻,電気・機械工学専攻,情報工学専攻,社会工学専攻,共同ナノメディシン科学専攻及び名古屋工業大学・ウーロンゴン大学国際連携情報学専攻
3 前項に規定する名古屋工業大学・ウーロンゴン大学国際連携情報学専攻(以下「国際連携情報学専攻」という。)は,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第35条に定める国際連携専攻として置く。
第4条 工学研究科の課程は,博士課程とする。
2 博士課程は,前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)と後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分する。
3 前項の博士前期課程は,修士課程として取り扱う。
 (博士前期課程)
第5条 博士前期課程は,広い視野に立って精深な学識を授け,専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
 (博士後期課程)
第6条 博士後期課程は,専攻分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
 (専攻の教育目標)
第6条の2 専攻の教育目標は,別表のとおりとする。
 (収容定員)
第7条 工学研究科の収容定員は,次の表のとおりとする。

専攻名

博士前期課程

博士後期課程

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

工学専攻

生命・応用化学専攻

物理工学専攻

電気・機械工学専攻

情報工学専攻

社会工学専攻

共同ナノメディシン科学専攻

名古屋工業大学・ウーロンゴン大学国際連携情報学専攻

1,362(10)

 

1,362(10)

686(10)

 

686(10)

 27

 15

 27

 21

 21

 9

 6

 

126

 

42

 注:括弧書きの数字は,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う1年のコースの定員で内数

   第3章 修業年限及び在学年限
 (修業年限)
第8条 博士課程の標準修業年限は,5年とし,博士前期課程の標準修業年限は,2年,博士後期課程の標準修業年限は,3年とする。
2 前項の規定にかかわらず,博士前期課程においては,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって,教育研究上の必要があり,かつ,昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは,学生の履修上の区分に応じ,標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。
3 前項に定めるものに関し,必要な事項は,別に定める。
 (在学年限)
第9条 博士前期課程の学生は,4年を超えて在学することができない。ただし,長期履修を認められた博士前期課程の学生は,6年を超えて在学することができない。
2 博士後期課程の学生は,6年を超えて在学することができない。ただし,長期履修を認められた博士後期課程の学生は,8年を超えて在学することができない。

   第4章 入学
 (入学)
第10条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,教育研究上支障がないと認めるときは,学期の始めとすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,国際連携情報学専攻に係る入学手続をウーロンゴン大学において行った学生の入学の時期は,当該入学手続きを行った年度の3月1日とする。
 (入学資格)
第11条 博士前期課程に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
 一 大学を卒業した者
 二 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
 三 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
 四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
 五 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
 六 外国の大学その他の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により学士の学位に相当する学位を授与された者
 七 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
 八 文部科学大臣の指定した者
 九 学校教育法第102条第2項の規定により他大学の大学院に入学した者であって,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると本学大学院が認めたもの
 十 大学に3年以上在学した者であって,所定の単位を優秀な成績で修得したと本学大学院が認めたもの
 十一 外国において学校教育における15年の課程を修了した者であって,所定の単位を優秀な成績で修得したと本学大学院が認めたもの
 十二 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者であって,所定の単位を優秀な成績で修得したと本学大学院が認めたもの
 十三 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者であって,所定の単位を優秀な成績で修得したと本学大学院が認めたもの
 十四 本学大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
2 博士後期課程に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
 一 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者
 二 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
 三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
 四 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
 五 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
 六 外国の学校,第四号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
 七 文部科学大臣の指定した者
 八 本学大学院において,個別の入学資格審査により,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
 (入学の出願)
第12条 本学大学院への入学を志願する者は,入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
 (入学者の選考)
第13条 前条の入学志願者については,別に定めるところにより選考を行う。
 (入学手続)
第14条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者で,本学大学院に入学しようとする者は,指定の期日までに所定の入学料を納付するとともに誓約書その他の必要書類を提出しなければならない。
 (入学許可)
第15条 学長は,前条の入学手続を完了した者(入学料免除又は徴収猶予の申請を受理された者を含む。)に入学を許可する。
 (再入学等)
第16条 次の各号の一に該当する者で,本学大学院への入学を志願する者があるときは,教育上支障がない場合に限り,選考の上,相当年次に入学を許可することができる。
 一 本学大学院を退学した者で,再び同一分野の専攻に入学を志願する者
 二 他の大学院の学生で,当該他の大学院の研究科長の承認を得て,同一分野の専攻に転入学を志願する者
2 前項に掲げる者の選考方法及び履修方法等については,別に定める。

   第5章 教育方法等
 (教育課程)
第17条 本学大学院の教育は,その教育上の目標を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し,体系的に教育課程を編成するものとする。
 (外国の大学との共同研究指導プログラム)
第17条の2 前条の教育課程については,外国の大学との協議に基づき,当該外国の大学の協力を得て,編成する教育課程(以下,「共同研究指導プログラム」という。)を置くことができるものとする。
2 共同研究指導プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
 (教育課程外の履修コース)
第17条の3 第17条の規定にかかわらず,特定分野の履修又は関連する分野を横断的に履修させるコース(以下「特別履修コース」という。)を開設することができるものとする。
2 特別履修コースに関し必要な事項は,別に定める。
 (教育方法)
第17条の4 本学大学院の教育は,授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
 (教育方法の特例)
第18条 本学大学院の課程においては,教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
 (授業科目等)
第19条 授業科目及び単位数,研究指導の内容並びにこれらの履修方法等については,別に定める。
 (単位の授与)
第20条 授業科目を履修し,試験に合格した者に所定の単位を与える。
 (成績の評価)
第21条 授業科目の試験の成績は,秀,優,良,可及び不可の評語をもって表し,秀,優,良及び可を合格とする。
 (他の大学院における授業科目の履修)
第22条 教育上有益と認めるときは,他の大学院との協議に基づき,学生が当該他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,別に定めるところにより,本学大学院における授業科目を履修し,修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,15単位を超えないものとし,本学大学院博士前期課程の修了に必要な単位として認定することができる。
 (入学者の既修得単位等の取扱い)
第23条 教育上有益と認めるときは,学生が本学大学院入学前に,大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学院科目等履修生により修得した単位を含む。)を,別に定めるところにより,本学大学院における授業科目を履修し,修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,15単位を超えないものとし,本学大学院博士前期課程の修了に必要な単位として認定することができる。ただし,第16条に定める入学者の単位については,これを除くものとする。
 (単位認定の範囲)
第23条の2 本学において第22条第2項及び第23条第2項で修得したものとしてみなすことができる単位数の合計は,20単位を超えないものとする。
 (他大学院等における研究指導)
第24条 教育研究上有益と認めるときは,他の大学院又は研究所等(以下「他大学院等」という。)と協議の上,本学大学院の学生が当該他大学院等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,博士前期課程の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
 (教員の免許)
第25条 削除

   第6章 休学,復学,転学,転専攻,留学及び退学
 (休学)
第26条 疾病その他やむを得ない理由により,3か月以上修学することができない者は,学長の許可を得て休学することができる。
2 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については,学長は休学を命ずることができる。
3 前2項の場合において,学長は,教務学生委員会の議を経て,休学を許可し,又は命ずることができる。
 (休学期間)
第27条 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由がある場合は,1年を限度として期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は,通算して博士前期課程にあっては2年,博士後期課程にあっては3年を超えることができない。
3 休学期間は,第8条に定める修業年限及び第9条に定める在学年限に算入しない。
 (復学)
第28条 休学の期間中にその理由が消滅した場合は,学長の許可を得て復学することができる。
2 前項の場合において,学長は,教務学生委員会の議を経て,復学を許可する。
 (転学)
第29条 他の大学院へ転学を志願しようとする者は,学長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において,学長は,教務学生委員会の議を経て,転学を許可する。
 (転専攻)
第30条 本学大学院の学生が転専攻を志願するときは,教育研究上支障がない場合に限り,学長が転専攻を許可することがある。
2 転専攻に関し必要な事項は,別に定める。
 (留学)
第31条 外国の大学院で学修及び研究指導することを志願する者は,学長の許可を得て留学することができる。
2 前項の場合において,学長は,教務学生委員会の議を経て,留学を許可する。
3 前項の許可を得て留学した期間は,第8条に定める修業年限及び第9条に定める在学年限に算入する。
4 第22条及び第24条の規定は,外国の大学院へ留学する場合に準用する。
 (退学)
第32条 退学しようとする者は,学長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において,学長は,教務学生委員会の議を経て,退学を許可する。
第33条 次の各号の一に該当する者は,教務学生委員会の議を経て,学長が退学させる。
 一 授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者
 二 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち,免除若しくは徴収猶予が不許可になった者又は半額免除が許可になった者で告知の日から14日以内に入学料を納付しない者
 三 入学料の徴収猶予を申請した者のうち,徴収猶予が許可になった者で徴収猶予期限までに入学料を納付しない者
 四 第9条に定める在学年限を超えた者
 五 第27条第1項及び第2項に規定する休学期間を超えてもなお復学できない者
 六 長期間にわたり行方不明の者

   第7章 課程の修了要件
 (博士前期課程の修了要件)
第34条 博士前期課程の修了要件は,当該課程に2年(2年以外の標準修業年限を定める学生の履修上の区分にあっては,当該標準修業年限)以上在学し,30単位以上(ただし,学生の履修上の区分により別に単位数を定める場合は,その単位数以上)を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の場合において,博士前期課程の目的に応じ適当と認められるときは,特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
3 第23条第2項の規定により博士前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間,研究業績等を勘案して1年を超えない範囲で本学大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においては当該課程に1年以上在学するものとする。
 (博士後期課程の修了要件)
第35条 博士後期課程の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,10単位以上(共同ナノメディシン科学専攻にあっては26単位以上)を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず,国際連携情報学専攻の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
3 第8条第2項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした博士前期課程を修了した者及び前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって博士前期課程を修了した者の修了要件については,前項ただし書中「当該課程に1年」とあるのは「大学院に3年(博士前期課程における在学期間を含む。)」と読み替えて,同項の規定を適用する。
 (共同研究指導プログラムの修了要件)
第35条の2 第17条の2に規定する共同研究指導プログラムの修了要件は,別に取り扱うものとする。
 (最終試験)
第36条 博士前期課程の最終試験は,所定の単位を修得し,かつ,修士論文(第34条第2項に規定する特定の課題についての研究成果を含む。)を提出した者に対して行うものとする。
2 博士後期課程の最終試験は,所定の単位を修得し(国際連携情報学専攻を除く。),かつ,博士論文を提出した者に対して行うものとする。
 (課程修了の認定)
第37条 博士前期課程又は博士後期課程の修了の認定は,教授会の議を経て,学長が行う。

   第8章 学位
 (学位の授与)
第38条 博士前期課程を修了した者に修士の学位を,博士後期課程を修了した者に博士の学位を授与する。
2 学位の授与に関し必要な事項は,別に定める。

   第9章 大学院研究生,大学院科目等履修生,大学院聴講生,大学院特別聴講学生,特別研究学生及び外国人留学生
 (大学院研究生)
第39条 本学大学院において特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは,教育研究に支障がない場合に限り,選考の上,大学院研究生として入学を許可することができる。
2 大学院研究生として志願することのできる者は,修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
 (大学院科目等履修生及び大学院聴講生)
第40条 本学大学院において特定の授業科目を履修又は聴講することを志願する者があるときは,教育研究に支障がない場合に限り,選考の上,大学院科目等履修生又は大学院聴講生として入学を許可することができる。
2 大学院科目等履修生又は大学院聴講生として志願することのできる者は,大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
 (大学院特別聴講学生)
第41条 他の大学院(外国の大学院を含む。以下本条及び次条において同じ。)の学生で本学大学院において授業科目を履修することを志願する者があるときは,当該他の大学院又は外国の大学院との協議に基づき,大学院特別聴講学生として入学を許可することができる。
 (特別研究学生)
第42条 他の大学院の学生で,本学大学院において研究指導を受けることを志願する者があるときは,当該他の大学院と協議の上,特別研究学生として研究指導を受けることを認めることができる。
 (外国人留学生)
第43条 外国人で大学において教育を受ける目的を持って入国し,本学大学院に入学を志願する者があるときは,選考の上,外国人留学生として入学を許可することができる。
2 外国人留学生は,第7条の規定にかかわらず,定員外とすることができる。
 (その他)
第44条 大学院研究生,大学院科目等履修生,大学院聴講生,大学院特別聴講学生,特別研究学生及び外国人留学生に関し必要な事項は,別に定める。

   第10章 国際連携情報学専攻
 (国際連携情報学専攻における取扱い)
第45条 国際連携情報学専攻において,この規則と異なる取扱いをする必要がある場合は,ウーロンゴン大学との協議に基づき別に取り扱うことができる。

   第11章 教員組織
 (教員組織)
第46条 本学大学院を担当する教員は,本学の教授,准教授,助教及び助手の中から充てる。
2 前項の規定にかかわらず,共同ナノメディシン科学専攻を担当する教員は,本学の教授,准教授,助教及び助手のほか,名古屋市立大学大学院共同ナノメディシン科学専攻の教授,准教授,講師,助教及び助手の中から充てる。
3 第1項の規定にかかわらず,国際連携情報学専攻を担当する教員は,本学の教授,准教授,助教及び助手のほか,ウーロンゴン大学の教員の中から充てる。

   第12章 雑則
 (本学学則の準用)
第47条 学則第8条から第10条まで(学年,学期及び休業日),第22条(授業の方法)第1項,第2項及び第3項,第23条(単位の計算方法),第25条(長期にわたる教育課程の履修),第43条から第46条まで(賞罰及び学生寮),第52条(検定料等)並びに第53条(検定料等の免除等)の規定は,本学大学院に準用する。この場合において,学則第25条中「修業年限」とあるのは「標準修業年限」と,同条中「卒業」とあるのは「課程の修了」と,学則第45条本文中「第11条」とあるのは「名古屋工業大学大学院規則第8条」と,同条ただし書中「第12条」とあるのは「名古屋工業大学大学院規則第9条」と読み替えるものとする。

   附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第113号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項の表に掲げる名古屋工業大学の大学院の物質工学専攻,生産システム工学専攻,電気情報工学専攻,社会開発工学専攻及びシステムマネジメント工学専攻は,平成16年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 第7条に定める収容定員は,同条の規定にかかわらず,平成16年度は,次の表のとおりとする 

専攻名 博士前期課程 博士後期課程
物質工学専攻 216 14
機能工学専攻 186 12
情報工学専攻 156 10
社会工学専攻 132 8
都市循環システム工学専攻 66 45
産業戦略工学専攻 30(12)  
786(12) 89

   附 則
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日前に在学している者については,なお従前の例による。
   附 則
 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則
 この規則は,平成20年1月23日から施行し,改正後の名古屋工業大学大学院規則の規定は,平成19年12月26日から適用する。
   附 則
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 都市循環システム工学専攻は,改正後の規則第3条第2項の規定にかかわらず,平成20年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 改正後の規則第7条に定める収容定員は,同条の規定にかかわらず,平成20年度及び平成21年度は,次の表のとおりとする。

専攻名 平成20年度 平成21年度
博士前期課程 博士後期課程 博士前期課程 博士後期課程
物質工学専攻 208 19 200 17
機能工学専攻 193 17 200 16
情報工学専攻 198 15 240 15
社会工学専攻 141 12 150 12
産業戦略工学専攻 42(16)   50(16)  
未来材料創成工学専攻 78 12 156 24
創成シミュレーション工学専攻 80 8 160 16
       計 940(16) 83 1,156(16) 100

   附 則
 この規則は,平成20年9月24日から施行する。
   附 則(平成23年9月28日規則第2号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日前に博士後期課程に在学している者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
   附 則(平成25年2月27日規則第13号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の規則第7条に定める博士後期課程の収容定員は,同条の規定にかかわらず,平成25年度及び26年度は,次の表のとおりとする。

専攻名 平成25年度 平成26年度
博士後期課程 博士後期課程
物質工学専攻 15 15
機能工学専攻 15 15
情報工学専攻 15 15
社会工学専攻 12 12
未来材料創成工学専攻 36 36
創成シミュレーション工学専攻 24 24
  共同ナノメディシン科学専攻 3 6
  120 123

   附 則(平成27年3月4日規則第28号)
 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月2日規則第11号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 物質工学専攻,機能工学専攻,情報工学専攻,社会工学専攻,産業戦略工学専攻,未来材料創成工学専攻及び創成シミュレーション工学専攻は,改正後の規則第3条第2項の規定にかかわらず,平成28年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 改正後の規則第7条に定める収容定員は,同条の規定にかかわらず,平成28年度及び平成29年度は,次の表のとおりとする。

専攻名 平成28年度 平成29年度
博士前期課程 博士後期課程 博士前期課程 博士後期課程
生命・応用化学専攻 165 9 330 18
物理工学専攻 78 5 156 10
電気・機械工学専攻 138 9 276 18
情報工専攻 110 9 220 18
社会工学専攻 95(10) 7 180 14
共同ナノメディシン科学専攻   9   9
586(10) 48 1,162(10) 87

注:括弧書きの数字は,第8条第3項に定める標準修業年限を1年とする定員で内数
4 この規則施行前に現に在学する者,平成28年度に転入学する者については,改正前の第25条を適用する。
   附 則(平成28年5月25日規則第2号)
 この規則は,平成28年5月25日から施行し,改正後の名古屋工業大学大学院規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
   附 則(平成30年2月5日規則第13号)
1 この規則は,平成30年3月1日から施行する。
2 改正後の規則第7条に定める博士後期課程の収容定員は,同条の規定にかかわらず,平成30年度及び31年度は,次の表のとおりとする。

専攻名 平成30年度 平成31年度
博士後期課程 博士後期課程
生命・応用化学専攻 27 27
物理工学専攻 15 15
電気・機械工学専攻 27 27
情報工専攻 25 23
社会工学専攻 21 21
共同ナノメディシン科学専攻 9 9
名古屋工業大学・ウーロンゴン大学国際連携情報学専攻 2 4
       計 126 126

   附 則(平成30年9月26日規則第4号)
 この規則は,平成30年9月26日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
   附 則(2019年3月11日規則第10号)
 この規則は,2019年4月1日から施行する。
   附 則(2019年6月19日規則第7号)
1 この規則は,2020年4月1日から施行する。
2 改正後の規則第7条に定める博士前期課程の収容定員は,同条の規定にかかわらず,2020年度は,次の表のとおりとする。

専攻名

2020年度

博士前期課程

工学専攻

686(10)

686(10)

 注:括弧書きの数字は,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う1年のコースの定員で内数
   附 則(2020年1月22日規則第21号)
 この規則は,2020年1月22日から施行し,この規則による改正後の名古屋工業大学大学院規則は,2019年4月1日から適用する。                                                     附 則(2021年1月20日規則第7号)
 この規則は,2021年1月20日から施行し,2021年度入学者から適用する。