国立大学法人名古屋工業大学宿舎管理規程

平成16年4月1日 制定

   第1章 総則
 (目的)
第1条    この規程は,国立大学法人名古屋工業大学(以下「本法人」という。)が,本法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)に貸与する宿舎の管理に関する基本的事項を定め,その適正化を図ることにより職員等の職務の能率的な遂行を確保し,本法人の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
 (適用範囲)
第2条 法人の宿舎の設置並びに維持及び管理については,この規程の定めるところによる。 
 (貸与対象者)
第2条の2 宿舎は,役職員に貸与する。
2 前項の規定にかかわらず,本法人の事務及び事業の円滑な運営のために必要があると学長が認めた場合は,役職員以外の者であって,当該者の所属する機関の承認を得て,本法人の事務又は事業の実施に協力する者(以下「学外協力者」という。)に宿舎を貸与することができる。
 (定義)
第3条 この規程において「宿舎」とは,役職員及び学外協力者(以下「職員等」という。)並びに主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため,本法人が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する施設その他の設備をいい,これらの用に供する土地を含むものとする。
 (宿舎の種類)
第4条 宿舎は,有料宿舎とする。
   第2章 宿舎の設置等
 (設置)
第5条 宿舎の設置は,学長が行うものとする。
 (設置の方法)
第6条 宿舎の設置は,建設,購入,交換,寄付及び借受の方法により行うものとする。
 (宿舎)
第7条 宿舎は,次に掲げる場合において,職員等のために設置し,貸与することができる。
 一 職員等の職務に関連して本法人の事務又は事業の運営に必要と認められる場合
 二 職員等の在勤地における住宅不足により本法人の事務又は事業の運営に支障を来たす恐れがあると認められる場合
2 宿舎は,第3条に定める者のほか,学長が特に必要と認める者に貸与することができる。
   第3章 宿舎の維持及び管理
 (宿舎の維持及び管理)
第8条 宿舎は,学長が維持及び管理を行うものとする。
 (宿舎貸与の申請・承認)
第9条 宿舎の貸与を希望する職員等は,宿舎貸与申請書(別紙様式1及び別紙様式2)を提出し,学長の承認を得なければならない。
 (宿舎を貸与する者の選定)
第10条 学長は,宿舎を貸与する者の選定に当たっては,別に定めるところにより,本法人の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。
 (入居期限)
第11条 宿舎の貸与の承認を受けた職員等は,入居承認の日から10日以内に宿舎に入居しなければならない。
2 宿舎の貸与を受けた職員等が前項の規定による入居期限までに当該宿舎に入居しないときは,その承認を取り消すことができる。
 (被貸与者に対する監督)
第12条 宿舎の維持及び管理を行うため,学長は被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第16条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規程に定める義務を守っているかどうかを監督し,常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。
 (宿舎の使用料)
第13条 宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は月額によるものとし,その標準的な建設費用の償却額,修繕費,地代及び火災保険料を基礎とし,かつ,第16条第1項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して定めるものとする。ただし,既設の宿舎については,当分の間,国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第13条及び第14条並びに国家公務員宿舎法施行規則(昭和34年大蔵省令第10号)第13条から第20条の4までに定める算出方法を準用し,決定する。
2 新たに宿舎の貸与を受け,又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料は,日割により計算した額とする。
3 宿舎使用料は,宿舎の貸与を受けた者の毎月の報酬から当月分を徴収する。
4 宿舎使用料は,宿舎の貸与を受けた者が第16条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては,その者又はその同居者は,その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を,毎月その月末までに,本法人に払い込まなければならない。
5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の宿舎使用料に係る債務については,同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(宿舎使用料の特例)
第13条の2 前条の規定にかかわらず,民間等からの借受けに係る宿舎の使用料は,近隣地域の賃貸料その他を参考として決定する。
2 次の各号の一に該当する場合には,宿舎の使用料を減額又は全額免除することができる。
 一 通常の勤務時間外において,本法人に関係する生命・財産等を保護するための勤務に従事するため,本法人が指定する宿舎に居住する必要がある場合
 二 継続的に実施する必要がある研究等のため,本法人が指定する宿舎に居住する必要がある場合
 三 その他本法人の事務及び事業の円滑な運営に資すると学長が認めた場合
 (宿舎の使用上の義務)
第14条 被貸与者は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2 被貸与者は,その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,又は居住の用以外の用に供してはならない。
3 被貸与者は,その貸与を受けた宿舎について自己の負担において模様替その他の工事を行う場合は,あらかじめ学長に申請して承認を受けなければならない。
4 学長は,前項の申請があったときは,当該工事等が宿舎の維持管理に支障が及ぼさないと判断される場合に限り,当該宿舎を明け渡す際,原状に回復し,又は当該工事の目的物を本法人に寄附し,若しくは当該工事にかかる本法人に対する請求権を放棄することを条件として,これを承認できる。
5 被貸与者は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,遅滞なく,これを現状回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には,この限りでない。
6 前条第5項の規定は,被貸与者(同居者に限る。)の第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による現状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。
 (宿舎の修繕費等)
第15条 天災,時の経過その他被貸与者の責に帰すことのできない事由により宿舎が損傷し,又は汚損した場合においては,その修繕に要する費用は本法人が負担する。ただし,その損傷又は汚損が軽微である場合には,この限りではない。
 (宿舎の明渡し等)
第16条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなった場合においては,その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には,その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は,その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし,相当の事由がある場合には,学長の承認を受けて,その該当することとなった日から6月の範囲内において学長の指定する期間,引き続き当該宿舎を使用することができる。
  一 職員でなくなったとき。
  二 死亡したとき。
  三 転任,配置換,勤務地の移転その他これに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い,又はその必要がなくなったとき。
  四 当該宿舎について本法人の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明け渡しを請求されたとき。
  五 本法人において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明け渡しを請求されたとき。
2 宿舎の被貸与者は,学長が,第15条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められる者につき,期限を付してその是正を要求した場合において,その期限までにその要求に従わなかったときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは,その者は,明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において,その損害賠償金の額は,当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額の3倍に相当する金額とする。ただし,被貸与者が国,公庫,公団その他特別の法律により設立された本法人に採用されるため,退職した場合,その他の場合でその額を軽減することがやむを得ないと学長が認定した場合には,宿舎を明け渡さなければならない日から3年間に限り,1.1倍に相当する金額とする。
4 第13条第5項の規定は,前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
    第5章 雑則
 (宿舎の現況に関する記録)
第17条 学長は,その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え,常時その状況を明らかにしておかなければならない。
   附 則
 (施行期日)
第1条 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
 (宿舎の無償使用)
第2条 本法人は,本法人の成立の際,現に国及び国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。以下「宿舎法」という。)の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本法人に出資を受けた宿舎を,国等の用に供するため,国等に無償で使用させることができる。
 (経過措置)
第3条    この規程の施行の際,現に宿舎法のそれぞれの各規定により承認を受けていた被貸与者は,この規程によるそれぞれの各相当規定によってなされた承認とみなす。
   附 則(平成23年12月28日規程第14号)
この規程は,平成24年1月1日から施行する。
   附 則(平成26年10月22日規程第7号)
この規程は,平成26年10月22日から施行し,改正後の国立大学法人名古屋工業大学宿舎管理規程は,平成26年10月1日から適用する。