年俸制適用職員の業績基本額算定実施要領

2019年3月11日制定

 
 (趣旨)
第1 この要領は,2019年4月1日以降に年俸制適用教員になった者及び旧年俸制適用教員から年俸制適用教員に切り替えた教員の業績基本額の決定及び見直しについては,以下によるものとする。
(業績基本額の決定)
第2 業績基本額の算定に当たり,現行規程等の改正及びその施行日が確定している場合は,改正後の規程等を適用する。
   2019年4月1日以降に年俸制適用教員になった者ついては原則として次の(1)の額とする。
   ただし,年俸制導入促進費及び導入促進費加算分の対象となる年俸制適用職員については,旧年俸制適用職員の業績基本額算定実施要領の業績基本額の決定及び業績基本額の見直しについてを適用する。
 (1) 期末手当・勤勉手当相当額。なお,期末手当・勤勉手当相当額は,職員給与規程第26条及び第27条を準用し,算定においては次のとおりとする。
  ① 切替者の地域手当,扶養手当,俸給の調整額(大学院手当)及び管理職加算については算定日に確定している額とする。
  ② 新規採用者は扶養手当,俸給の調整額(大学院手当)及び管理職加算を加味しない。
  ③ 新規採用者(職員就業規則第11条の2に規定する教員を除く。)については,翌年度以降の年俸算定時に見直しを実施する。(地域手当,扶養手当,俸給の調整額(大学院手当)及び管理職加算については算定日に確定している額とする。)
(業績基本額の見直し)
第3 年俸制給与規程第7条第2項の規定に基づき業績基本額を見直す場合は,次のいずれかに該当する場合とする。ただし,いずれの場合も,次年度から適用するものとする。
 (1) 基本給に変更があった場合
 (2) 特に著名な賞を受賞した場合
 (3) その他学長が判断した時
  附 記
この要領は、2019年4月1日から実施する。