国立大学法人名古屋工業大学における懲戒処分の公表基準

 

平成24年3月6日 学長裁定


第1 目的
国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)における懲戒処分事案を公表することにより,本学において発生した不祥事に関する社会的説明責任を明確にするとともに,職員の服務に関する自覚を促し,不祥事の再発防止に資することを目的とする。
第2 公表の対象とする懲戒処分
次のいずれかに該当する懲戒処分は,公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分(国立大学法人名古屋工業大学役員及び職員倫理規程(平成16年4月1日制定)に違反したことを理由としたものを含む。)
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち,懲戒解雇,諭旨退職又は停職である懲戒処分
(3) 性暴力等に係る懲戒処分
第3 公表する内容
(1) 事案の概要,処分量定及び処分年月日並びに所属,職名等の被処分者の属性に関する情報を,個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。
(2) 解雇の場合は,被処分者の個人名を公表するものとする。なお,解雇以外の事案であっても,当該事案の社会的影響,被処分者の職責等を勘案して,個人名を公表することがある。
(3) 被処分者の個人名が報道機関等により既知の事実の場合は,個人名を公表するものとする。
第4 公表の例外
被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等は,公表内容の一部又は全部を公表しないこともある。
第5 公表の時期及び方法
第2に規定する懲戒処分については処分発令後,速やかに公表する。ただし,軽微な事案については,1年を目途に一括して公表するものとする。
公表の方法は,原則として,大学のホームページで公表するとともに,報道機関各社へ資料配付をする。ただし,特に社会的影響の大きい事案など重大な事案については,記者会見を行う。
第6 公表の決定
懲戒処分の公表は,役員会の議を経て,学長が決定する。
   附 則
 この基準は,平成24年3月6日から施行する。 
   附 則(2023年12月20日基準第3号)
 この基準は,2023年12月20日から施行する。