名古屋工業大学技術部組織規程

 

平成20年1月8日 制定



 (設置)
第1条 名古屋工業大学(以下「本学」という。)に,本学の技術職員(施設企画課に所属する技術職員を除く。以下同じ。)が所属する組織として,技術部を置く。
 (目的)
第2条 技術部は,技術職員の職務の高度化及び専門化にかんがみ,技術職員の能力,資質等の向上を図ることにより優れた人材を確保するとともに,本学の教育研究に関する技術業務及び全学的見地から必要な技術業務を行うことを目的とする。
 (技術部の業務)
第3条 技術部は,前条の目的推進のため,次に掲げる業務を行う。
 一 教育に関する技術業務
 二 研究に関する技術業務
 三 安全衛生に関する業務
 四 地域貢献に関する業務
 五 情報技術に関する業務
 六 その他技術部が必要と認める業務
 (技術部の課)
第4条 技術部に,技術課を置く。
2 技術職員は技術課に所属し,産学官金連携機構,情報基盤センター及びものづくりテクノセンター(以下「機構等」という。)にそれぞれ配属のうえ前条各号に定める業務を行うとともに,関係部局と連携して同号の業務を行うことができる。
3 前項にかかわらず,必要に応じ関係部局に配属のうえ,前条各号に定める業務を行う場合がある。
 (技術部長)
第5条 技術部に技術部長を置き,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 技術部長は,技術部の業務を総括する。
 (課長)
第6条 技術課に,課長を置く。
2 課長は,技術課の事務及び技術業務を総括及び処理する。
3 第1項に規定する課長のほか,課以外に,必要に応じて課長を置くことができる。
4 前項に規定する課長については,第2項の職務の責を負わない。
5 第3項に規定する課長について必要な事項は,別に定める。
 (上級技術専門員)
第7条 技術課に,上級技術専門員を置くことができる。
2 上級技術専門員は,配属された部局の方針に従い,特定の分野について,極めて高度な専門的技術及び専門的知識を必要とする技術的業務を直接処理するとともに,技術職員の技術的な指導,育成を統括するほか,新たな技術や解析手法の開発業務等を実施,指導及び統括する。
 (技術専門員)
第8条 技術課に,技術専門員を置くことができる。
2 技術専門員は,配属された部局の方針に従い,特定の分野について,特に高度な専門的技術及び専門的知識を必要とする技術的業務を直接処理するとともに,技術研修を企画・実行するほか,技術職員の技術的指導,育成等を行う。
 (技術専門職員)
第9条 技術課に,技術専門職員を置くことができる。
2 技術専門職員は,配属された部局の方針に従い,特定の分野について,高度な専門的技術又は経験を必要とする業務を直接処理し,技術職員の技術的指導を行う。
 (技術主任)
第10条 技術課に,技術主任を置くことができる。
2 技術主任は,配属された部局の方針に従い,特定の分野について,専門的技術又は経験を必要とする業務を直接処理する。
 (技術業務調整担当)
第11条 それぞれの機構等において,配属された技術職員の中から技術業務を円滑に実施するために調整する役割に従事する職員を,技術業務調整担当に指名することができる。
 (チーム)
第12条 技術課に,技術業務の特性に応じて必要によりチームを置くことができる。
2 チームの業務内容については,別に定める。
 (業務依頼)
第13条 技術課は,第3条に定める業務について,学内関係部局からの業務依頼に基づき技術職員を派遣することができる。
2 業務依頼に関し必要な事項は,別に定める。
 (雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,技術部の組織等に関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 名古屋工業大学技術部組織規程(平成17年3月22日制定)は,廃止する。
   附 則
 この規程は,平成20年9月24日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年5月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年6月24日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年8月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成22年7月28日から施行する。
   附 則(平成24年7月26日規程第6号)
 この規程は,平成24年8月1日から施行する。
   附 則(平成25年3月25日規程第26号)
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
   附 則(平成26年2月27日規程第22号)
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
   附 則(平成26年4月1日規程第1号)
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
   附 則(平成26年11月26日規程第17号)
 この規程は,平成26年12月1日から施行する。
   附 則(平成27年3月4日規程第27号)
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月2日規程第18号)
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年3月14日規程第23号)
1 この規程は,平成29年3月27日から施行する。
2 この規程施行の際,現に技術部次長である者の任期は,平成29年3月31日までとする。
   附 則(平成29年9月27日規程第7号)
 この規程は,平成29年10月1日から施行する。
   附 則(2023年3月22日規程第31号)
 この規程は,2023年4月1日から施行する。