(2022.9.28廃止)

国立大学法人名古屋工業大学教員免許状更新講習手当支給細則

 

平成21年3月27日 制定


(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)第20条の2第2項の規定に基づき,教員免許状更新講習手当の支給に関し必要な事項を定める。
 (支給範囲)
第2条 給与規程第20条の2第1項に規定する教員免許状更新講習(以下「講習」という。)の業務とは,講習における講義,演習,実験・実習及び試験監督(試験問題作成及び採点を含む。)をいう。
 (支給額)
第3条 教員免許状更新講習手当の支給額は,1時間につき6,000円とする。
 (雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか,教員免許状更新講習手当に関し必要な事項は,学長が定める。
   附 則
 この細則は,平成21年4月1日から施行する。