名古屋工業大学教員選考基準

平成16年4月1日 制定

 (趣旨)
第1条 この基準は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)及び大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)に基づき,名古屋工業大学(以下「本学」という。)に任用する教授,准教授,助教及び助手(以下「教員」という。)の選考基準に関し必要な事項を定める。
 (教員の資格)
第2条 本学の教員は,高潔な人格と豊富な教養を備える者のうちから選考する。
 (教授の資格)
第3条 教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,研究上の業績を有する者
 二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
 三 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
 四 大学又は専門職大学において教授,准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
 五 芸術,体育等については,特殊な技能に秀でていると認められる者
 六 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
 (准教授の資格)
第4条 准教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 一 前条各号のいずれかに該当する者
 二 大学又は専門職大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
 三 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
 四 研究所,試験所,調査所等に在職し,研究上の業績を有する者
 五 専攻分野について,優れた知識及び経験を有すると認められる者
 (助教の資格)
第5条 助教となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 一 第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当する者
 二 修士の学位(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については,学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
 三 専攻分野について,知識及び経験を有すると認められる者
 (大学院担当の資格)
第6条 大学院を担当する教授,准教授又は助教となることのできる者は,当該職に係る資格を有するほか,次の各号のいずれかに該当し,かつ,その担当する専門分野に関し,極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。
 一 博士の学位を有し,研究上の顕著な業績を有する者
 二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
 三 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有する者
 (助手の資格)
第7条 助手となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
 一 学士の学位又は学位規則第2条の2の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
 二 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
 (雑則)
第8条 この基準に定めるもののほか,教員の選考基準に関し必要な事項は,学長が別に定める。
   附 則
 この基準は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この基準は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則
 この基準は,平成19年6月27日から施行する。
   附 則
 この基準は,平成20年9月24日から施行する。
   附 則(2019年3月7日基準第2号)
 この基準は,2019年4月1日から施行する。