国立大学法人名古屋工業大学教育特別手当支給細則
 

17.4.1制定 

 (趣旨)
第1条 この細則は,(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)第18条第2項の規定に基づき,教育特別手当の支給に関し必要な事項を定める。 

 (支給範囲)
第2条 給与規程第18条第1項に規定する職員(以下「第二部担当職員」という。)とは,第二部の授業科目を担当する教育職員とする。 

 (教育特別手当の支給額及び支給方法)
第3条 教育特別手当の支給額は,次に掲げる第二部担当職員の学則第12条に定める一学年における第二部授業科目の担当授業総時間数に応じた年間手当支給額を支給する。 


担当授業総時間数 
年間手当支給額 
 32時間以下 
 30,000円 
 33時間   ~ 64時間 
 60,000円 
 65時間   ~128時間 
120,000円 
129時間以上 
180,000円 

2 教育特別手当の支給方法は,前項に規定する年間手当支給額を12で除した額を毎月支給する。 

 (雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか,教育特別手当に関し必要な事項は,学長が定める。 

   附 則
1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2 国立大学法人名古屋工業大学第二部担当手当支給細則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。