名古屋工業大学教育類規則

平成16年4月1日 制定


(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人名古屋工業大学組織規則(2019年3月11日規則第9号)第19条第4項の規定に基づき,教育類に関し,必要な事項を定める。
2 前項に規定する教育類には,当分の間,平成28年3月31日に設置されている学科(以下「旧学科」という。)の教育を担当する教員組織(以下「旧教育類」という。)を含む。
(教育類及び対応学科・課程)
第2条 前条第1項の規定に基づき置く教育類及び当該教育類が対応する学科又は課程は,次の表のとおりとする。 

区分 教育類名 学科又は課程名
 工学部

(第一部)
生命・応用化学教育類 生命・応用化学科
物理工学教育類 物理工学科
電気・機械工学教育類 電気・機械工学科
情報工学教育類 情報工学科
社会工学教育類 社会工学科
創造工学教育類 創造工学教育課程
基礎教育類 全学科及び課程
 工学部

(第二部)
物質工学教育類 物質工学科
機械工学教育類 機械工学科
電気情報工学教育類 電気情報工学科
社会開発工学教育類 社会開発工学科
基礎教育類 全学科

2 前条第2項の規定に基づき置く旧教育類及び当該旧教育類が対応する旧学科は,次の表のとおりとする。 

区分 旧教育類名 旧学科名
 工学部

(第一部)
生命・物質工学教育類 生命・物質工学科
環境材料工学教育類 環境材料工学科
機械工学教育類 機械工学科
電気電子工学教育類 電気電子工学科
情報工学教育類 情報工学科
建築・デザイン工学教育類 建築・デザイン工学科
都市社会工学教育類 都市社会工学科

(教育類長及び副教育類長)
第3条 前条第1項の表に掲げる教育類に,教育類長及び副教育類長(以下「教育類長等」という。)を置く。
2 生命・応用化学教育類の教育類長等は,物質工学教育類の教育類長等を,電気・機械工学教育類の教育類長等は,機械工学教育類及び電気情報工学教育類の教育類長等を,社会工学教育類の教育類長等は,社会開発工学教育類の教育類長等をそれぞれ兼ねるものとする。
3 教育類長等に関し必要な事項は,別に定める。
(教育類主任及び教育類副主任)
第4条 第2条第2項の表に掲げる旧教育類に,教育類主任及び教育類副主任(以下「教育類主任等」という。)を置く。
2 教育類主任等に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,教育類に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
 附 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
 附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
 附 則(平成28年3月2日規則第13号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
 附 則(2019年3月11日規則第10号)
この規則は,2019年4月1日から施行する。