国立大学法人名古屋工業大学旅費規則

平成16年4月1日 制定

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規則は,国立大学法人名古屋工業大学(以下「法人」という。)の役員及び職員(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費の基準を定め,業務の円滑な運営及び旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 法人が職員等及び職員等以外の者に対し支給する旅費に関しては,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
 (用語の意義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
 一 内国旅行 本邦内における旅行をいう。
 二 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。
 三 出張 職員等が業務のため一時勤務地を離れて旅行し,又は職員等以外の者が法人の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
 四 赴任 新たに任命及び採用された職員等がその任命及び採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し,又は法人に出向を命ぜられた職員がその出向に伴う移転のため出向先から法人に旅行することをいう。
 五 扶養親族 職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員等の収入によって生計を維持しているものをいう。
 六 遺族 職員等の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員等の死亡当時職員等と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この規則において「何々地」という場合には,本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし,「勤務地」という場合は,御器所地区においては名古屋市を,多治見地区においては多治見市をいうものとする。
 (旅行命令等)
第3条 職員等又は職員等以外の者の旅行は,学長の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
2 旅行命令等を発する権限は,必要により学長が指名する者に委任することができる。
3 学長は,通信等の連絡手段により業務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。
4 学長は,既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基き,これを変更することができる。
5 学長は,旅行命令等を発し,又はこれを変更するには,旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし,これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし,旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし,これを提示するいとまがない場合には,この限りではない。
6 前項ただし書の規定により旅行命令簿等を提示しなかった場合には,できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし,これを当該旅行者に提示しなければならない。
7 学長は,旅行命令等を発し,又は変更した場合には,速やかに当該旅行命令簿等を当該旅費を支給する者(以下「出納役」という。)に提示しなければならない。
8 旅行命令簿等の記載事項又は記録事項,様式その他の必要な事項は,別に定める。
 (旅行命令等に従わない旅行)
第4条 旅行者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第4項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ学長に,変更を証明する資料を添えて,旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,速やかに変更を証明する資料を添えて,旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
 (旅費の種類)
第5条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,移転料,着後手当,扶養親族移転料,支度料及び旅行雑費とする。
2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ旅客運賃により,又は実費額により支給する。
6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。
8 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。
9 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。
10 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について,支給する。
11 支度料は,外国への出張について,定額により支給する。
12 旅行雑費は,外国への出張に伴う雑費について,実費額により支給する。
13 内国旅行のうち第22条第1項に規定する旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,研修等の旅費として支給する。
 (旅費の支給)
第6条 職員等が出張し,又は赴任した場合には,当該職員等に対し,旅費を支給する。
2 職員等が出張又は赴任のための内国旅行及び外国旅行中に死亡した場合には,当該職員等の遺族に対し,旅費を支給する。
3 職員等以外の者が次の各号に該当する場合には,旅費を支給する。
 一 法人の依頼に応じ業務に従事するために旅行するとき。
 二 法人の負担において旅行させる必要があるとき。
4 旅行者がこの規則による旅費により旅行することがその旅行における特別の事情により又はその旅行の性質上困難であると学長が認めた場合には,実際に要した旅費を支給することができる。
5 この規則により旅費の支給を受けることのできる者がその出発前に旅行命令等を変更若しくは取り消され,又は死亡した場合であって,その出張のため既に支出した金額がある場合には,損失となった金額を旅費として支給することができる。
6 この規則により旅費の支給を受けることのできる者が旅行中,交通機関の事故又は天災その他本人の責めに帰すべきでない事由により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した金額を支給することができる。
 (旅費の計算)
第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のために現に要した日数による。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額,滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。
第10条 勤務地以外の地に居住する者が,その居住地から直ちに旅行する場合において,居住地から目的地に至る旅費額が勤務地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,勤務地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
 (旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の請求書に必要な資料を添えて,これを出納役に提出しなければならない。この場合において,必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後速やかに,前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 出納役は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,遅滞なく,当該過払金を返納させなければならない。

   第2章 内国旅行の旅費
 (鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
 一 その乗車に要する運賃
 二 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,急行行料金
 三 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,座席指定料金
 四 役員が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には,特別車両料金
2 前項第2号に規定する急行料金は,次の各号の一に該当する場合に限り,支給する。
 一 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
 二 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は,特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。
4 第2項第1号及び前項の規定にかかわらず,業務上の必要その他やむを得ない事情により,学長が特別急行列車を利用して旅行する必要があると認めた場合又は特別急行列車を利用すれば用務地での前泊又は後泊が不要となるなど経済的な旅行となる場合若しくは債権保全のための業務など特に緊急を要する業務のため特別急行列車を利用して旅行する必要がある場合であって,学長が適当と認めた場合は,片道100キロメートル未満であっても特別急行料金及び座席指定料金を支給することができる。
 (船賃)
第14条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
 一 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
  イ 役員については,最上級の運賃
  ロ 職員については,最上級の直近下位の級の運賃
 二 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
 (航空賃)
第15条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。
 (車賃)
第16条 車賃の額は,旅客運賃による。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により車を利用したと認められる場合は,実費額による。
 (日当)
第17条 日当の額は,別に定める定額による。
2 路程が100キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,前項の規定にかかわらず,同項の定額の2分の1に相当する額による。
 (宿泊料)
第18条 宿泊料の額は,別に定める定額による。
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
 (移転料) 
第19条 移転料の額は,次の各号に規定する額による。
 一 赴任の際扶養親族を移転する場合には,住所又は居所若しくは旧勤務地から勤務地までの路程に応じて別に定める定額
 二 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額
 三 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額
2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員等が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 学長は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
 (着後手当)
第20条 着後手当の額は,日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。
 (扶養親族移転料) 
第21条 扶養親族移転料の額は,職員等が赴任の際扶養親族を住所又は居所若しくは旧勤務地から勤務地までの間を随伴する場合には,その随伴する扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,その職員等に対して支給される赴任旅費の各項目ごとの金額を基準として,別に定める支給割合等により計算した各扶養親族の額を合計した額とする。
 (研修等の旅費)
第22条 次に掲げる旅行のうち,当該旅行の性質上第5条の旅費を支払うことが適当でないと学長が認めるものは,別に定める定額を旅費として支給する。
 一 長期間の研修,講習その他これらに類する目的のための旅行
 二 測量,調査,土木営繕工事その他これらに類する目的のための旅行
 三 前2号に掲げる旅行のほか,その職務の性質上常時出張を必要とする職員等の出張
 (勤務地内旅行の旅費)
第23条 勤務地内における旅行については,旅費は支給しない。ただし,次の各号の一に該当する場合には,当該各号に規定する額を支給する。
 一 旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上にわたる場合 日当定額の2分の1に相当する額
 二 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当定額の2分の1に相当する額を超える場合 その超える部分の金額に相当する額
 (遺族の旅費)
第24条 第6条第2項の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
 一 職員等が出張中に死亡した場合には,死亡地から勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
 二 職員等が赴任中に死亡した場合には,赴任に準じて計算した前職務相当の旅費

   第3章 外国旅行の旅費
 (鉄道賃)
第25条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金による。
 一 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,次に規定する運賃
  イ 役員については,最上級の運賃
  ロ 職員については,最上級の直近下位の級の運賃
 二 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃
 三 役員が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,その座席のために現に支払った運賃
 四 業務上の必要により別に急行料金を必要とした場合には,現に支払った急行料金
 (船賃)
第26条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
 一 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
  イ 役員については,最上級の運賃
  ロ 職員については,最上級の直近下位の級の運賃
 二 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
 三 役員が業務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には,その船室のために現に支払った運賃
 (航空賃及び車賃)
第27条 航空賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
 一 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,次に規定する運賃
  イ 役員については,最上級の直近下位の級の運賃
  ロ 職員については,イに規定する運賃の直近下位の級の運賃
 二 運賃の等級を2の階級に区分する航空路による旅行の場合には,次に規定する運賃
  イ 役員については,上級の運賃
  ロ 職員については,下級の運賃
 三 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃
2 車賃の額は,実費額による。
 (日当及び宿泊料)
第28条 日当及び宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた別に定める定額による。
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
 (移転料)
第29条 移転料の額は,第19条の額を準用する。
 (着後手当)
第30条 着後手当の額は,第20条の規定を準用する。
 (扶養親族移転科)
第31条 扶養親族移転料の額は,第21条の規定を準用する。
 (支度料)
第32条 支度料の額は,出張の区分及び期間に応じた別に定める定額による。
2 前項の規定に関わらず,本邦から外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある場合には,前項の規定による額から,出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額とする。
 (旅行雑費)
第33条 旅行雑費の額は,旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料及び査証手数料,外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
 (同行者の旅費)
第34条 外国旅行の同行に伴う旅行については,第25条の規定に準ずるものとする。
 
   第4章 雑則
 (端数処理)
第35条 旅費の計算の過程において,1円未満の端数が生じたときは,それぞれの項目ごとに切り捨てるものとする。 
 (旅費の調整)
第36条 学長は,当該旅行における特別の事情又は性質により,この規則又は旅費に関する他の規則等の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することになるときは,その実費をこえる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 学長は,旅行者がこの規則又は旅費に関する他の規則等の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情又は性質上困難である場合は,支給する旅費を別に定めることができる。
 (旅費の特例)
第37条 学長は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第15条第3項の規定に該当する事由がある場合において,この規則の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの規則の規定により支給する旅費が労基法第5条第3項の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
 (実施規定)
第38条 この規則の実施のために必要な事項は,別に定める。
   附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。