名古屋工業大学毒・劇物等管理規程

平成16年4月1日 制定


 (趣旨)
第1条 名古屋工業大学(以下「本学」という。)における毒物及び劇物(以下「毒・劇物」という。),特定物質及び指定物質(以下「特定・指定物質」という。)並びに高圧ガスを充てんするための容器の管理については,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
 (定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
 一 毒・劇物 法第2条第1項及び第2項に規定する毒物及び劇物をいう。
 二 特定・指定物質 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)第2条第3項及び第4項に規定する特定物質及び指定物質をいう。
 三 高圧ガスを充てんするための容器 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく高圧ガスを充てんするための容器をいう。
 四 薬品管理システム 薬品の在庫,使用状況等を一元管理するために本学が運用しているシステムをいう。
 五 グループ責任者 薬品管理システムに登録されたグループの責任者をいう。
 六 薬品管理担当者 薬品管理システムに登録されたグループの薬品管理の担当者をいう。
 七 使用者 毒・劇物等を教育・研究活動等の業務において使用する者をいう。 
 (管理組織)
第3条 学長は,本学における毒・劇物の管理について総括する。
2 本学に,研究室,実験室等(以下「研究室等」という。)にある毒・劇物を保管する金属製専用保管庫等(以下「保管庫」という。)ごとに,毒・劇物管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
 (管理責任者の任命)
第4条 学長は,グループ責任者が提出する薬品管理システム利用申請書・変更届出書(以下「利用申請書・変更届出書」という。)に基づき,毒・劇物を保管しているグループ責任者を前条第2項に規定する管理責任者に任命する。
2 管理責任者は,新たに毒・劇物を使用する場合又は管理責任者の変更が必要な場合は,利用申請書・変更届出書を速やかに学長に提出しなければならない。
 (管理責任者の責務)
第5条 管理責任者は,研究室等で保管・管理する毒・劇物について,常にその状況を把握し,当該毒・劇物の管理がこの規程及び関係法令の定めるところに従って適正に行われるよう指揮監督するとともに,次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
 一 毒・劇物を保管・管理する施設及び設備の維持・管理に関すること。
 二 保管庫の鍵の保管・管理に関すること。
 三 毒・劇物の廃棄に関すること。
 四 その他毒・劇物の管理に関する事項
 (使用責任者の指名)
第6条 管理責任者は,グループ責任者が提出する利用申請書・変更届出書に基づき,当該グループの薬品管理担当者を毒・劇物使用責任者(以下「使用責任者」という。)に指名する。
2 管理責任者は,使用責任者を指名,変更又は取り消した場合には,利用申請書・変更届出書により,速やかに学長に報告しなければならない。
 (使用責任者の責務)
第7条 使用責任者は,管理責任者の指揮監督を受け,毒・劇物について,適切に処理しなければならない。
 (使用者の責務)
第8条 使用者は,管理責任者及び使用責任者の指示に従い,毒・劇物の使用に際し,安全確保について十分自覚し,必要な配慮を行い,事故等の防止に努めなければならない。
 (毒・劇物の取得)
第9条 管理責任者及び使用責任者は,当該毒・劇物の保管量,使用予定数量等の的確な把握を行い,計画的かつ必要最小限の取得請求をしなければならない。
 (毒・劇物の保管方法等)
第10条 毒・劇物は,地震,盗難等による事故を防止するため,常時施錠のできる保管庫に保管するとともに,一般薬品等とは区別して保管しなければならない。
2 保管庫及び研究室等は,盗難防止のため,使用時以外は施錠しておかなければならない。
3 保管庫には,転倒等の防止措置を講じなければならない。
4 保管庫内には,仕切り,トレー等により,薬品の飛散,漏出等の防止の措置を講じなければならない。
5 使用責任者は,品目ごと又は瓶ごとに毒・劇物の取得,使用,廃棄等による数量の増減があった都度,必要事項を薬品管理システムに入力しなければならない。
6 劇物を小分けした場合は,劇物管理帳簿に品目ごと又は瓶ごとに必要事項を記入しなければならない。
 (毒・劇物の表示)
第11条 使用責任者は,保管庫,容器及び被包に次の表示をしなければならない。
 一 毒物 「医薬用外」の文字及び赤地に白色で「毒物」の文字
 二 劇物 「医薬用外」の文字及び白地に赤色で「劇物」の文字
 (保管庫の鍵の管理)
第12条 使用責任者は,保管庫の鍵の管理に関し,次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
 一 利用申請書・変更届出書の鍵の記載に関すること。
 二 毒・劇物保管庫「鍵」使用簿(以下「鍵使用簿」という。)の記載に関すること。
2 使用責任者は,鍵使用簿を常に備え,鍵の所在及び保管庫の開閉を明らかにしておかなければならない。
3 使用責任者の交替があった場合は,前任者からその保管に係る鍵使用簿を,直ちに後任者に引き継ぐものとする。
 (使用責任者による定期点検)
第13条 使用責任者は,毎年度1回,次の各号に掲げる事項を点検しなければならない。
 一 毒・劇物の在庫量に関すること。
 二 保管庫の状況に関すること。
 三 保管庫の鍵の状況に関すること。
 四 その他毒・劇物の管理に関し必要な事項
2 使用責任者は,前項の定期点検を行うとともに,薬品管理システムと照合の上,毒・劇物点検書(以下「点検書」という。)を作成し,管理責任者へ提出しなければならない。
3 管理責任者は,使用責任者から提出された点検書を点検又は確認の上,点検書を学長へ提出しなければならない。
4 学長は,前項の報告により異常を認めたときは,改善等について必要な措置を講ずるものとする。
 (学長による定期点検)
第14条 学長は,管理責任者の保管に係る毒・劇物の保管に関し原則として毎年度定期点検を行うものとする。
2 学長は,前項の定期点検のほか必要があると認める場合は,臨時の点検を行うことができる。
3 学長は,前2項の点検を行う場合には,点検補助者を命ずることができる。
4 学長は,第1項及び第2項に規定する点検を終了した後,速やかに毒・劇物点検報告書を作成するものとする。
5 学長は,特に改善を要すると認められる事項があった場合は,管理責任者に改善を命ずるものとする。
 (毒・劇物の処分)
第15条 管理責任者及び使用責任者は,保管する毒・劇物のうち,今後使用する見込みがないものについては,関係法令及び学内規程を遵守の上,速やかに廃棄の手続を行わなければならない。
 (事故等の際の措置)
第16条 管理責任者及び使用責任者は,その保管に係る毒・劇物が飛散,漏出,又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
2 管理責任者及び使用責任者は,その保管に係る毒・劇物により,危害が発生するおそれがあるときには,直ちに学長に届け出るとともに,その危害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
3 管理責任者及び使用責任者は,保管若しくは取扱いに係る毒・劇物が盗難にあい,又は紛失したときは,直ちに学長に報告するとともに,速やかに毒・劇物事故報告書により,報告しなければならない。
4 学長は,前項の報告を受けたときは,必要に応じて関係機関にその旨を届け出るものとする。
 (講習会)
第17条 学長は,毒・劇物の適正な管理及び取扱いに関する講習会を開催するものとする。
2 講習会の開催に必要な事項は,学長が別に定める。
 (教育及び訓練)
第18条 使用責任者は,事故防止のため,使用者に対し,毒・劇物の安全な取扱方法等について,教育及び訓練を実施しなければならない。
 (特定・指定物質の管理)
第19条 第3条から第18条の規定は,特定・指定物質に,これを準用する。
 (事務)
第20条 この規程に関する事務は,経理課の協力を得て,安全管理室において処理する。
 (雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,毒・劇物等の適正な管理に関し必要な事項は,学長が別に定める。
   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年5月1日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年6月24日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成21年8月5日から施行する。
   附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
   附 則(平成24年7月26日規程第7号)
 この規程は,平成24年8月1日から施行する。
   附 則(2022年8月30日規程第9号)
 この規程は,2022年10月1日から施行する。