国立大学法人名古屋工業大学における独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する取扱規程

(平成30年2月28日規程第20号)

 (趣旨) 
第1条 国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)における独立行政法人等非識別加工情報(独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の提供に関し必要な事項については,独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「法」という。)その他関係法令の規定するもののほか,この規程の定めるところによる。 
 (定義) 
第2条 この規程における用語の意義は,法第2条に定めるところによる。 
 (提案の募集) 
第3条 本学は,本学が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に次条第1項の提案の募集をする旨の記載があるものに限る。以下同じ。)について,毎年度1回以上,当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて,インターネットの利用その他の適切な方法により,次条第1項の提案を募集するものとする。
2 本学は,提案の募集に関し必要な事項を,あらかじめ公示するものとする。 
 (独立行政法人等非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案) 
第4条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する独立行政法人等非識別加工情報をその事業の用に供する独立行政法人等非識別加工情報取扱事業者になろうとする者は,独立行政法人等非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別記様式第1号)を提出し,本学に対し,当該事業に関する提案をすることができる。この場合において,代理人によって提案をする場合にあっては,当該代理人の権限を証する委任状(別記様式第2号)を添付しなければならない。 
2 前項の提案書には,次に掲げる書面及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第4章の2の規定による独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規則(平成29年個人情報保護委員会規則第2号。以下「個人情報保護委員会規則」という。)で定める本人確認書類を添付しなければならない。 
 一 誓約書(別記様式第3号) 
 二 提案に係る独立行政法人等非識別加工情報の利用の目的及び方法その他当該独立行政法人等非識別加工情報がその用に供される事業の内容が,新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
3 本学は,前2項の規定により提出された書面又は書類に不備があり,又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは,提案をした者又は代理人に対して,説   
明を求め,又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。 
 (欠格事由) 
第5条  次の各号のいずれかに該当する者は,前条第1項の提案をすることができない。 
 一 未成年者
 二 精神の機能の障害により独立行政法人等非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
 三  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
 四  禁錮以上の刑に処せられ,又は法,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)若しくは行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 
 五 法第44条の14の規定により同法第2条第9項に規定する独立行政法人等非識別加工情報(同条第10項に規定する独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の利用に関する契約を解除され,その解除の日から起算して2年を経過しない者 
 六 行政機関個人情報保護法第44条の14の規定により行政機関個人情報保護法第2条第9項に規定する行政機関非識別加工情報(同条第10項に規定する行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の利用に関する契約を解除され,その解除の日から起算して2年を経過しない者 
 七 法人その他の団体であって,その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
 (提案の審査等) 
第6条 本学は,第4条第1項の提案があったときは,当該提案が法第44条の7第1項各号に掲げる基準(以下「基準」という。)に適合するかどうかを審査する。 
2 本学は,前項の規定により審査した結果,第4条第1項の提案が基準に適合すると認めるときは,審査結果通知書(別記様式第4号)により,当該提案をした者に対し,本学との間で独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨を通知する。
3 本学は,第1項の規定により審査した結果,第4条第1項の提案が基準のいずれかに適合しないと認めるときは,審査結果通知書(別記様式第5号)により,当該提案をした者に対し,理由を付して,その旨を通知するものとする。 
 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 
第7条 本学は,個人情報ファイル簿に意見書の提出機会が与えられる旨の記載がある個人情報ファイルに係る第4条第1項の提案については,当該提案に係る個人情報ファイルに,国,独立行政法人等,地方公共団体,地方独立行政法人及び当該独立行政法人等非識別加工情報取扱事業者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,前条第2項の通知をするに当たり,当該情報に係る第三者に対し,保有個人情報を非識別加工情報へ加工して提供することに関する意見照会書(別記様式第6号)により,意見書を提出する機会を与えることができる。 
2 本学は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条第2項の通知に先立ち,当該第三者に対し,保有個人情報を非識別加工情報へ加工して提供することに関する意見照会書(別記様式第7号)により,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。 
 一 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を開示しようとする場合であって,当該第三者に関する情報が独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第5条第1号ロ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 
 二 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を独立行政法人等情報公開法第7条の規定により開示しようとするとき。 
3 前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が,独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する意見書(別記様式第8号)により,第4条第1項の提案に係る独立行政法人等非識別加工情報の作成に反対の意思を表示したときは,当該提案に係る個人情報ファイルから当該第三者を本人とする保有個人情報を除いた部分を当該提案に係る個人情報ファイルとみなして,この規程を適用する。 
 (独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約の締結) 
第8条 第6条第2項の規定による通知を受けた者は,独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約の締結の申込書(別記様式第9号)を提出し,第12条に定める手数料を納付することにより,本学との間で,独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結することができる。 
 (独立行政法人等非識別加工情報の作成等) 
第9条 独立行政法人等非識別加工情報を作成するときは,特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則第10条で定める基準に従い,当該保有個人情報を加工しなければならない。 
2 前項の規定は,本学から独立行政法人等非識別加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 
 (作成された独立行政法人等非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等) 
第10条 法第44条の11の規定により個人情報ファイル簿に作成された独立行政法人等非識別加工情報の概要等が記載された独立行政法人等非識別加工情報をその事業の用に供する独立行政法人等非識別加工情報取扱事業者になろうとする者は,作成された独立行政法人等非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別記様式第10号)を提出し,本学に対し,当該事業に関する提案をすることができる。当該独立行政法人等非識別加工情報について第8条の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者が,当該独立行政法人等非識別加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも,同様とする。 
2 第4条から第6条まで及び第8条の規定は,前項の提案について準用する。この場合において,第6条第1項から第3項までの規定中「第4条第1項の提案」とあるのは「第10条第1項の提案」と,同条第2項中「別記様式第4号」とあるのは「別記様式第11号」と,同条第3項中「別記様式第5号」とあるのは「別記様式第12号」と読み替える。 
  (記載事項変更申出書) 
第11条 第4条第1項又は前条第1項の規定により提出した提案書の記載事項に変更が生じたとき(前条第1項後段の独立行政法人等非識別加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときを除く。)は,記載事項変更申出書(別記様式第13号)の提出により,本学に申し出なければならない。 
 (手数料等) 
第12条 第8条の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は,21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。 
 一 第7条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与える第三者一人につき210円(当該機会を与える場合に限る。) 
 二 独立行政法人等非識別加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円 
 三 独立行政法人等非識別加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。) 
2 第10条第2項において準用する第8条の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は,次の各号に掲げる独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。 
  一 次号に掲げる者以外の者 第8条の規定により当該独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者が前項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額 
 二 第8条(第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
 (独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約の解除) 
第13条 本学は,第8条の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該契約を解除することができる。 
 一 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。 
 二 第5条各号(第10条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。 
 三 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。 
 (安全確保の措置) 
第14条 独立行政法人等非識別加工情報,独立行政法人等非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに第9条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下「独立行政法人等非識別加工情報等」という。)の適切な管理のための必要な措置については,本学が保有する個人情報の管理措置の例による。 
2 本学から独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた者は,受託した業務を行う場合について,独立行政法人等非識別加工情報等の漏えいを防止するために必要なものとして次に定める基準に従い,独立行政法人等非識別加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 
 一 独立行政法人等非識別加工情報等を取り扱う者の権限及び責任を明確にすること。 
 二 独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いに関する規程類を整備し,当該規程類に従って独立行政法人等非識別加工情報等を適切に取り扱うともに,その取扱いの状況について評価を行い,その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。 
  三 独立行政法人等非識別加工情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。 
 (従事者の義務) 
第15条 次に掲げる者は,その業務に関して知り得た独立行政法人等非識別加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。 
 一 独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いに従事する本学の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者 
 二 前条第2項の受託業務に従事している者又は従事していた者 
 (本学における独立行政法人等非識別加工情報の取扱いに関する苦情処理) 
第16条 本学は,独立行政法人等非識別加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 
  (雑則) 
第17条 この規程に定めるもののほか,独立行政法人等非識別加工情報の提供に関し必要な事項は別に定める。 
   附 則 
 この規程は,平成30年2月28日から施行する。
   附 則(2019年7月24日規程第12号)
 この規程は,2019年7月24日から施行し,この規程による改正後の国立大学法人名古屋工業大学における独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する取扱規程は,2019年7月1日から適用する。
   附 則(2019年10月23日規程第16号)
 この規程は,2019年10月23日から施行し,改正後の国立大学法人名古屋工業大学における独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する取扱規程の規定は,2019年9月14日から適用する。
   附 則(2021年2月17日規程第19号)
 この規程は,2021年2月17日から施行する。

別記様式 略