名古屋工業大学産学協同研究講座・産学協同研究部門の設置契約書等に関する要項

 平成27年3月30日制定
2024年1月16日一部改正

 この要項は,名古屋工業大学産学協同研究講座・産学協同研究部門規程(平成27年1月28日規則第19号。以下「規程」という。)第16条に基づき,名古屋工業大学産学協同研究講座・産学協同研究部門(以下「講座・部門」という。)の設置契約書,設置に伴い受け入れる経費,特任教員の授業担当等方針等に関し,必要な事項を定める。

(契約書)                           
第1 設置契約書は,別紙1のとおりとする。
(講座・部門の設置に伴い受け入れる経費)  
第2 経費の算定は,次の各号に掲げる経費を合算(第4号については必要に応じ合算)して行う。
 一 基本料金 1講座・部門あたり80万円/月(教員受入経費 2名あたり30万円/月及び研究室に係るスペース課金 50万円/月(光熱水料等を含む。))。ただし,職員(非常勤職員は除く。)が1名増加する毎に10万円/月を加算し,研究室の使用スペース200㎡を基準とし,10㎡が増減する毎に2万円/月を増減することとする。
 二 人件費 国立大学法人名古屋工業大学特定有期雇用職員就業規則(平成19年9月11日制定)等に基づき決定した講座・部門に所属する基幹教員及び職員の給与(社会保険等を含む。)。ただし,企業から出向した特任教員(以下「企業出向教員」という。)には,企業からの直接支給を可能とし,受入経費には加算しない。
 三 研究費 講座・部門の運営に関わる研究経費(消耗品,設備整備費等を含む。)
 四 研究室に設置する機器に係る光熱水料
2 規程15条に規定されている特別な事情により,講座・部門の受入教員が1名になった場合,教員受入経費は15万円/月とする。
(特任教員の授業担当等方針)  
第3 特任教員の授業担当等方針は,次の各号に定めとおりとする。
 一 特任教員には,学部授業又は大学院授業を担当させることができる。
 二 特任教員の希望により,当該講座・部門で実施する研究に卒研生又は大学院生を参加させ,当該卒研生又は大学院生の指導教員の統括の下で,卒業研究指導又は大学院の研究指導をさせることができる。
(知的財産の取扱い)
第4 講座・部門に係る知的財産の取扱いは,次の各号に定めるとおりとする。
 一 企業出向教員の創出した知的財産は,原則として当該企業に帰属するものとする。
 二 企業の費用で雇用した研究者の創出した知的財産は,当該企業に帰属することができるものとする。
 三 前2号の規定にかかわらず,知的財産の帰属については,設置契約書において別に定めることができる。
 (施設等の利用)
第5 特任教員は,学内分析設備,施設等を本学教職員と同様の利用料金により使用できることとする。
 (研究室の工事)
第6 研究室を仕切る間仕切壁の工事は,原則として第2第3号に規定する研究費を始め学内予算を充て,本学が工事・設置するものとする。
2 外部機関が持ち込んだ設備に係る工事(撤去及び現状回復を含む)については,外部機関が負担する。
3 前項に規定する工事は,産学官金連携機構及び施設企画課の了承を得た上で行うものとする。
 (原状回復等) 
第7条 講座・部門は,契約期間が終了するまでに研究室を原状回復して返還するものとする。ただし,間仕切壁は除くものとする。
 (雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,講座・部門の設置契約書等に関し必要な事項は,別に定める。 
   附 記
 この要項は,平成27年4月1日から実施する。 
   附 記
 この要項は,2024年1月16日から実施する。