名古屋工業大学産学官金連携機構規則

 

(平成29年9月27日規則第3号)

 (趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人名古屋工業大学組織規則(2019年3月11日規則第9号)第21条第2項の規定に基づき,名古屋工業大学産学官金連携機構(以下「機構」という。)に関し,必要な事項を定める。
 (目的)
第2条 機構は,名古屋工業大学(以下「本学」という)の研究成果の活用,大型教育研究設備の共同利用等を能動的に推進し,本学の「イノベーションハブ」機能強化に貢献し,次の各号に関する基盤的支援を通じ,本学の産学官金連携の中軸として持続的な地域の発展と産業振興に最大限貢献することを目的とする。
 一 共同研究等の推進及び組織型プロジェクトの獲得
 二 知的財産の創出・活用及び社会連携的人材育成
 三 大型共用教育研究設備の戦略的・計画的整備及びその活用・管理
 (機構長)
第3条 機構に機構長を置き,理事,副学長又は教授のうちから学長が任命する。
2 機構長は,機構の業務を総括する。
3 機構長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,機構長が解任された場合,辞任を申し出た場合又は任期満了前に欠けた場合の後任の副機構長の任期は,前任者の残任期間とする。
 (副機構長)
第4条 機構に副機構長を置き,教員のうちから,機構長の推薦を経て,学長が任命する。
2 副機構長は,機構長を補佐する。
3 副機構長は,機構長に事故ある時は,その職務を代行する。
4 副機構長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,副機構長が解任された場合,辞任を申し出た場合又は任期満了前に欠けた場合の後任の副機構長の任期は,前任者の残任期間とする。
 (解任)
第5条 学長は,機構長及び副機構長が次の各号のいずれかに該当するときは,解任することができる。
 一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反があるとき。
 (部門)
第6条 機構に,部門を置く。
 (職員等)
第7条 機構に,次に掲げる職員を置く。
機構長,副機構長,教員,一般職員,その他機構運営に必要な者
 (機構推進会議)
第8条 機構の運営に関する重要事項を審議するため,機構推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 一 機構長
 二 副機構長
 三 学長が指名する理事
 四 リサーチ・アドミニストレーション室長
 五 機構長が指名する教員 若干名
 六 事務局次長(事業担当)
 七 研究支援課長
 八 財務課長
 九 技術部技術課長
 十 機構の職員のうち機構長が指名する者 若干名
3 前項第5号及び第10号の委員は,学長が任命する。
4 第2項第5号及び第10号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が任期満了前に欠けた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第9条 推進会議に委員長を置き,機構長をもって充てる。
2 委員長は,推進会議を主宰する。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
 (事務)
第10条 機構に関する事務は,研究支援課において処理する。
 (雑則)
第11条 機構の運営に関し必要な事項は,推進会議の議を経て,機構長が定める。
2 この規則に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
   附 則
1 この規則は,平成29年10月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される副機構長の任期は,第4条第4項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
3 この規則施行後最初に任命される第8条第2項第5号及び第10号の委員の任期は,同条第4項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
   附 則(2019年3月11日規則第10号)
 この規則は,2019年4月1日から施行する。
   附 則(2023年3月22日規則第21号)
 この規則は,2023年4月1日から施行する。
   附 則(2024年3月21日規則第20号)
 この規則は,2024年4月1日から施行する。