国立大学法人名古屋工業大学産業医等手当支給細則
平成16年4月1日 制定
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人名古屋工業大学職員給与規程(平成16年4月1日制定。以下「給与規程」という。)第20条第2項の規定に基づき,産業医等手当の支給に関し必要な事項を定める。
(支給範囲)
第2条 給与規程第20条第1項に規定する有資格職員とは,次に掲げる職員とする。
一 産業医
二 衛生管理者(衛生工学衛生管理者を含む。)
三 作業環境測定士
四 電気主任技術者
五 エネルギー管理士
六 エネルギー管理員
七 危険物保安監督者(生命・応用化学類に限る。)
八 放射線取扱主任者
九 高圧ガス製造保安技術管理者(産学官金連携機構設備共用部門に限る。)
十 高圧ガス製造保安係員(産学官金連携機構設備共用部門に限る。)
(産業医等手当の支給方法)
第3条 給与規程第20条第1項に規定する職員が,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する通勤をいう。)による傷病により勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は,その月の資格手当は,支給しない。
2 給与規程第20条第1項に規定する職員が死亡したときは,死亡した日の属する月の資格手当の全額を支給する。
3 産業医等手当は,職員が次に揚げる期間は支給しない。
一 休職している期間
二 派遣されている期間
三 育児休業又は介護休業をしている期間
四 停職されている期間
(産業医等手当の額)
第4条 第2条第1項各号に定める産業医等手当の額は,別表のとおりとする。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,産業医等手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日細則第12号)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月2日細則第6号)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(2022年1月26日細則第8号)
この細則は,2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月21日細則第2号)
この細則は,2022年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
資格 |
手当額 |
産業医 |
月額 5,000円 |
衛生管理者 |
月額 3,000円 |
作業環境測定士 | 月額 3,000円 |
電気主任技術者 |
月額 1,000円 |
エネルギー管理士 |
月額 1,000円 |
エネルギー管理員 |
月額 1,000円 |
危険物保安監督者 |
月額 1,000円 |
放射線取扱主任者 |
月額 1,000円 |
高圧ガス製造保安技術管理者 |
月額 1,000円 |
高圧ガス製造保安係員 |
月額 1,000円 |