国立大学法人名古屋工業大学監事監査等に関する規程

平成16年6月1日 制定


 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第6項から第8項まで及び第11項並びに第11条の2の規定に基づき,監事が行う国立大学法人名古屋工業大学(以下「本学」という。)の監査,本学の業務及び財産の状況の調査,文部科学大臣への意見の提出等に関し必要な事項を定めるものとする。
 (監査の目的)
第2条 監査は,本学の業務の合理的かつ効率的な運営を図るとともに,会計経理の適正を期することを目的とする。
 (監査の対象)
第3条 監事が行う監査は,本学の業務及び会計とする。
2 前項の業務監査は,学長及び理事(以下「役員」という。)並びに職員の業務執行を監査するものであり,次の各号に定める事項を監査の対象とする。
 一 役員会の審議その他役員の意思決定の状況及び役員の監督義務の履行状況
 二 役員及び職員(以下「役職員」という。)の法令遵守体制,リスク管理体制,内部監査体制その他内部統制システムの状況
 三 本学の財産管理の状況
 四 その他業務監査の目的を達成するために必要な事項
3 第1項の会計監査は,会計情報の適正性及び信頼性を確保するため,次の各号に定める事項を監査の対象とする。
 一 会計監査人の監査の実施
 二 本学の経理事務処理体制の運営状況
 三 本学の財政状態及び運営状況
 四 その他会計監査の目的を達成するために必要な事項
 (監査の種類)
第4条 監査は,定期監査及び臨時監査とする。
2 前項の定期監査は,次条の規定により事前に作成する監査計画に基づき,本学の被監査部局に通告の上実施するものとする。
3 第1項の臨時監査は,監事が必要と認める場合に行う。
 (監査計画)
第5条 監事は,毎事業年度の初めに監査計画を作成し,速やかに学長に提出するものとする。ただし,臨時監査についてはこの限りでない。
 (監査の方法)
第6条 監査は,書面監査及び実地監査により行う。
2 監事は,監査を効率的かつ円滑に執行するために,適宜に内部監査担当部署及び会計監査人と協議又は意見交換を行うものとする。
3 監事は,本学の監査担当部署及び会計監査人より提出される報告書を閲覧できるものとする。
4 監事は,監査を実施するに当たり,本学における業務の円滑な実施及び研究の自主性に配慮するものとする。
(監査における監事の責務)
第7条 監事は,役職員から受領した報告資料の検証,本学の業務及び財産の状況に関する調査等を行い,役職員に対する助言又は勧告等の意見表明その他必要な措置を適時に講じなければならない。
2 監事は,監査意見を形成するに当たり,事実を検証し,必要に応じて外部専門家の意見を徴し,判断の合理的根拠を求め,その適正性の確保に努めなければならない。
3 監事は,その職務の遂行上知り得た情報に関しては守秘義務を負うものとする。
4 監事は,自己の監査責任を明確に説明するために監査調書を作成して,整理・保管をしなければならない。
(監査報告の作成等)
第8条 監事は,定期監査及び臨時監査の監査結果に基づき,文部科学省令で定めるところにより,監査報告を作成し,監査実施後速やかに学長に提出しなければならない。
2 学長は,監査報告に基づき改善すべき事項がある場合,速やかに改善措置を講じ,その結果を監事に回答しなければならない。
 (監査の事務補助)
第9条 監事は,監査室の職員に監査に関する事務を補助させることができる。
2 監事は,必要と認めるときは,学長の承認を受けて,前項の職員以外の職員に臨時に監査の事務を補助させることができる。
3 監事の監査を補助する職員は,監査の実施に当たり知り得た情報を漏らしてはならない。
 (重要な会議等への出席)
第10条 監事は,役員会その他本学の管理運営に係る重要な会議等に出席し,意見を述べることができる。
 (役員及び職員への報告請求等)
第11条 監事は,いつでも,役職員に対して事務及び事業の報告を求め,又は本学の業務及び財産の状況の調査をすることができる。この場合において役職員は,監事の求めに応じて,速やかに説明及び必要な資料の提出を行わなければならない。
 (監事に回付する書類)
第12条 次の各号に掲げる書類は,あらかじめ監事に回付しなければならない。
 一 文部科学大臣に提出する認可又は承認の申請書その他重要な書類
 二 前号以外の行政機関等に提出する重要な書類
 三 契約に関する重要な書類
 四 訴訟に関する重要な書類
 五 その他業務に関する重要な書類
2 次の各号に掲げる書類は,監事に回付しなければならない。
 一 文部科学大臣から発せられた認可又は承認の書類その他重要な書類
 二 前号以外の行政機関等から発せられた重要な書類
(監事による書類の調査)
第13条 監事は,本学が法人法又は法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定による認可,承認,認定及び届出に係る書類並びに報告書その他文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは,これらの書類を調査しなければならない。
 (文部科学大臣への意見の提出)
第14条 監事は,法人法第11条第9項の規定により,監査の結果に基づき文部科学大臣に意見を提出するときは,あらかじめ学長にその旨を通知しなければならない。
 (役職員の監事への報告義務)
第15条 役職員は,業務上の事故又は異例の事態が発生したときは,速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
2 役職員は,他の役職員が不正行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると判断したとき,又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると判断したときは,速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
(監事の学長等への報告義務)
第16条 監事は,役員が不正行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅延なく,その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては,学長及び学長選考・監察会議)に報告するとともに,文部科学大臣に報告しなければならない。
 (雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,監査の手続その他監査の実施に関し必要な事項は,学長と協議の上監事が別に定める。
   附 則
 この規程は,平成16年6月1日から施行する。
   附 則(平成27年3月17日規程第33号)
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
   附 則(2021年11月18日規程第11号)
 この規程は,2022年4月1日から施行する。